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慰謝料請求?されています。
はじめまして。私には今年の6月に別れた彼女がいました。 付き合ってすぐ彼女は避妊を拒み結果、妊娠をしてしまいました。 私の願いで一度中絶を経験させてしまいました。中絶費は半分だしました。相手は結婚をしたいと付き合った頃から私に言い続け、そんな気はなかったのですが、二人の関係が壊れるのを恐れ「いつかできたらね」などと言っていました。交際してから知ったのですが、彼女は精神病を患っていました。私に強くあたり、それに耐えられなくなり別れることにしました。性格が合わなかったのです。別れ話をした後にも夜中にほぼ毎日70件ほどの着信、メールがきました。内容は一生呪う、等などです。電話もメールも怖かったので無視をしていました。 別れてから2ヶ月経つのですが、「中絶をして不妊になったから慰謝料を払ってもらう、提訴する」とメールがきました。 その後メールでは「慰謝料総額が総額が決まったので、後日実家に請求する、あなたの給料では足りないので家族の収入から算出する」とメール来ました。それと某法律事務所を名乗る者からなぜか彼女の携帯から「今回の裁判の内容と給料差し押さえの件で会社に電話します」とメールがきました。裁判しなくても慰謝料は決まるものなんでしょうか?裁判的な通知は家にも会社にも届いていません。それと口約束でも婚約破棄になるのでしょうか・・・。どうぞよろしくお願いいたします。
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> 相手がなにか動いてから弁護士などに相談するのでは遅そう?でしょうか? 「何か」といっても、予想される合法的対応としては本物の弁護士から内容証明郵便が送られてくるか、 調停申立もしくは提訴という程度しかありません。 内容証明は早くても「一週間以内にご回答を」とあるでしょうから、それから弁護士に相談しても良い でしょう。 内容証明はそもそも法的根拠はないただのお手紙ですので、一週間を超えて回答したからといっても、 直ちにあなたが不利になるということはありません。 ただ、遅れる場合は後でごちゃごちゃ言われるのはうっとおしいので、相手の弁護士に一報電話してお くと良いでしょうね。 調停や提訴の場合、概ね一ヶ月くらい先の日付が指定されて「裁判所に来い」と記されていますので、 それから弁護士に相談しても十分です。 逆にこちらから先手を打って相手に対して弁護士から内容証明を送りつけておくというのも手ですね。 内容としては「貴殿の行為はストーカー規制法違反であり、直ちに中止しない場合は、貴殿を刑事告訴 します」と。 ただやはりあなたも潔白ではないという点で、相手から「それなら訴える」と言ってくる可能性はあり ますが、訴えるのは権利ですので止められません。 しかし、腕利き弁護士なら「双方ご主張あろうかと思いますので、お話し合いの場を設けたい」と持ち かけることも出来ます。 対応を取る取らないは別として、いったん弁護士に相談してみるのも良いかもしれませんね。
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- hahahapart
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現状は無視していても問題ないでしょう。 あとで「無視された」と騒がれても「提訴確定とのことで、訴状をお待ちしていた」で正当に言い切れます。 ただし、内容証明郵便が届いた場合は返事をしておいてください。 内容証明自体に法的根拠はありませんが、これはある意味宣戦布告状ですので、無視すると「誠意対応しな かった」と言われると反論しにくいです。 「提訴との事、訴状をお待ちしております」と一言でも返事をしておくべきです。 ただ、これが後々裁判の証拠になるのでやはり弁護士という専門家に頼んだほうが良いでしょうね。 婚約については制度上は口約束でも成立しますが、裁判所として婚約していたと認定するにはかなりハード ルが高いです。 お互い「結婚しようね」と言っていた程度では、たとえ録音されていても、婚約成立を認めません。 両親に紹介し、結納した、結婚指輪を渡したなど普通の感覚で明らかに婚約といえる状態でなければ「婚約 が成立していた」とは判断されません。 セックスをしたというのも婚約とは関係がないと判断されます。 私はどうみても、相手はよりを戻したく騒いでいるだけに見えますね。
お礼
回答ありがとうございます。 ではメールでくることには無視していても問題なさそうですね? 相手がなにか動いてから弁護士などに相談するのでは遅そう?でしょうか?
- ok2007
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No.2の者です。 > 裁判とはいきなり「裁判所にきなさい」という訳ではないということですね? 裁判はおおまかには、原告が裁判所へ訴えを提起し、被告へ訴状が送達されることで、開始されます。 そのため、原告が訴えを提起したときは、被告側から見れば、裁判所からいきなりお呼びがかかることになります。 > 慰謝料の額だけは請求される可能性はあるということですか? 訴え提起そのものは原則として誰でも出来ますから、その意味での「請求される可能性」はあるといえます。 他方、慰謝料を求めることや、慰謝料の額については、一定の要件を満たすなどでなければ、そのすべてが認められるとは限りません。もっとも、これは詳細な事実関係によりますので、事実関係次第でその一部ないし全部が判決で認められてしまう可能性もあります。すなわち、その意味での「請求される可能性」は、これもあるといえます。
お礼
度々回答ありがとうございました。 しばらく様子をみてみることにします。
- ok2007
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> 裁判しなくても慰謝料は決まるものなんでしょうか? 慰謝料は損害賠償の一種であるところ、その額は、裁判をしなくても決めることが出来ます。例えば、被害者が金額を提示し、加害者がこれに納得すれば、その金額が公序良俗に反していない限り、和解の一内容として慰謝料の額が決まります。 なお、裁判は、双方に対立のある場合に、それを解決すべく第三者に判断してもらうための手段のひとつです。そのため、対立のないときは、裁判を待たずして解決に至ります。 > 口約束でも婚約破棄になるのでしょうか・・・。 これは、口約束の婚約はあるのか、その場合、別れることで婚約破棄になるのか、というご趣旨でしょうか。 そうであれば、一般的には、婚約は何らかの要式を求められる行為ではありませんから、口約束でも成立します。また、別れることにより婚約も破棄されたと考えるのが自然でしょう。 なお、口約束の婚約があっただけでは、これを破棄しても相手方は慰謝料請求できないものです。未だ法的保護に達しているとは言い難いからです。 また、「いつかできたらね」程度の発言であれば、これは婚約をしたといえそうにありません。もう少し積極的に「いつかしよう」などの発言をしたときは、状況次第で婚約をしたと評価されうることになります。
お礼
回答ありがとうございます。 >慰裁判は、双方に対立のある場合に、それを解決すべく第三者に判断してもらうための手段のひとつです。 では裁判とはいきなり「裁判所にきなさい」という訳ではないということですね?でも慰謝料の額だけは請求される可能性はあるということですか? もう・・・その相手とは関わりたくはないのですが・・・。 ありがとうございました。
- hahahapart
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実に立派な"脅迫"ですね(笑 おっと、笑っちゃいけませんね。 でも、こんなわかりやすい脅迫はないですよ。 相手の言っている事はほとんど嘘です。 ある程度訴訟経験のある人ならすぐにわかります。 提訴するというのは相手の権利ですからこれは否定できません。 慰謝料総額が決まったと言うのも、その子の脳内で決まっただけで、裁判所で決まったわけではありません。 つまり、一方的に言っているだけですから、現段階で支払う義務もありません。 で、なんでそれが実家に請求されるのでしょうか? 「実家に訴状を送達する」というのなら出会送達という、出会った場所に送達するという方法も民事訴訟法では定められているのでそれは間違ってはいないのですが、実家に請求する根拠がありません。 弁護士事務所から電話が来ることが絶対にないとは言えませんが、普通は何か主張があるのなら内容証明郵便で送ってきます。 いずれにしろ、裁判と差押え、すなわち訴訟と強制執行は別な制度で、さらに現状何も確定していないのに「裁判の内容と給料差し押さえの」と言っているあたりで素人丸出しです。 現状で差押さえは不可能です。 しかも会社に電話する理由もありません。 その自称法律事務所を名乗る者っていうのもわかりません。 弁護士ではないのでしょうか? その人に「弁護士協会に確認します」といってみたらどうですか? 本当の弁護士なら「はいどうぞ」と確実に言います。 なんてすばらしい脅迫でしょうか。 逮捕しやすいです。 今回の件は恋愛感情が元となっていますから、ストーカー規制法の対象になります。 ただ厄介なのはあなたも相手に中絶させているという点で、この点について賠償義務が生じる可能性はあります。 しかし、相手の行為は行き過ぎていますから、あなたは相手に30万円払う、相手はあなたに30万円払うという過失相殺で、実質賠償ゼロには出来そうです。 今回のケース、あなたも潔白とは言えないので、対応には適切な判断とタイミングが必要ですから、正直言って弁護士に依頼した方が良いでしょうね。 この手の問題は下手に対応すると墓穴掘りますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 >対応には適切な判断とタイミングが必要ですから、正直言って弁護士に依頼した方が良いでしょうね。 私は、このままいつもどうりに無視をしていても平気でしょうか? もしも何かあった場合のためにメールは保存してあるのですが・・・。
お礼
ありがとうございます。 これ以上エスカレートするようでしたら相談をしてみます。 逆に刺激すると・・・相手は何をするか・・・怖いのです。