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現在、国民健康保険の加入者で年収130万を超えると…

来月より週3日でアルバイトを始める事になり、月収を×12すると年収が130万円を少し超える計算になりました。 年収が130万円を超えると親の扶養から外れて、個人で国民健康保険に入らなくてはならないという事は理解しているのですが、前にどこかで『国民健康保険証ならば130万円などの収入の制限はない』との話を聞きました。 現在、私の親は国民健康保険で私はその扶養(加入者)になっています。 その場合、『親が国民健康保険で私はその扶養(加入者)ならば、私は130万円を超えても良い』という事なのでしょうか? 親の扶養に入ってる方の同様の質問をいくつか拝見したのですが、質問者の親御さんは社会保険の方が多い様なのでその辺りの違いがよくわかりません。 帰国したばかりで日本の保険についての知識が乏しく、聞く事が恥ずかしい常識の質問かも知れませんが、ご回答をよろしくお願いします。

noname#153664
noname#153664

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>『国民健康保険証ならば130万円などの収入の制限はない』との話を聞きました。 現在、私の親は国民健康保険で私はその扶養(加入者)になっています  ・最初に、国民健康保険には扶養の概念はありません  ・現在、貴方は国民健康保険に加入している状態です  ・貴方の国民健康保険の保険料は、世帯主である親御さんに一括されて請求されます(4人家族なら4人分の保険料の合計)   実際は貴方の国民健康保険料は親御さんが払っています >『親が国民健康保険で私はその扶養(加入者)ならば、私は130万円を超えても良い』という事なのでしょうか?  ・130万の金額は、会社の健康保険に加入している方の家族が扶養で加入された場合の見込み年収の金額です・・130万を超えれば扶養になれない・扶養から外れる・・・簡単な説明ですが  ・国民健康保険の場合は元々、扶養がありませんから、金額の制限はありません >来月より週3日でアルバイトを始める事になり、月収を×12すると年収が130万円を少し超える計算になりました  ・親が関係するのは、税金面で   103万までなら、扶養控除(38万、特定親族:16歳以上23歳未満なら63万)を所得税で受けられるのが、受けられなくなる位です  ・住民税なら、扶養控除は(33万、45万)になります ・以下参考 仕事先の、週の所定労働時間が正社員の3/4以上で、月の所定勤務日数が正社員の3/4以上の場合は、収入額に関係なく、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に貴方を加入させる必要があります その場合は国民健康保険・国民年金ではなく、会社の社会保険に加入する必要が生じます

noname#153664
質問者

お礼

大変参考になる知識をわかりやすくまた簡潔に説明して下さり、ありがとうございました。 税金面と社会保険加入の説明もしていただけて勉強になりました。税金面では親の負担が増えるとの事ですが、何かの形で還元できる様、頑張りたいと思います。

その他の回答 (1)

noname#94836
noname#94836
回答No.1

国民健康保険には扶養の概念はないはず。 一世帯につき一つの保険のはずです(全員が被保険者)。 そして保険料(税)は所帯主名義で請求されます。 その計算の中に貴方の収入が含まれ、貴方が給料をたくさん貰うと保険料が高くなります。 参考に下記ページをご覧ください。 http://www.town.heguri.nara.jp/sukoyaka/kokuho/kokuho01.html

noname#153664
質問者

お礼

わかりやすいご回答ととても見やすい参考ページを紹介していただき、 ありがとうございました。 社会人として恥じない様、勉強していきたいと思います。

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