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パワーハラスメント
たった一言ですが、1人の女性が受けた人の心を大きく傷つける事態です。 (1)その女性はある有名ブランド店の店長を勤めています。 (2)その店は大きなデパートの一部のフロアを借りて営業しています。 (3)その店の売り上げは年間を通して見ればデパートに大きく貢献しています。 先日のこと、たまたまその日は売り上げが悪かったのですが、それを見たデパートの責任者に 「バカヤロー、なんだこの売り上げは!!」 といきなり怒鳴られたそうです。 接客商売は当然のことながら売り上げの良い日、悪い日は有って当たり前のこと。それでも年間を通して見れば他店より数倍の売り上げを伸ばし、大きくデパートに貢献していたと言う自負がある店長は、心に大きな傷を負いました。人の上に立つ責任者は、人を励まし、士気を高めるような立場にあるはず。それが、たった一言ですが「バカヤロー・・」と言うのは許せません。この様な責任者が存在することは、そのデパートにとっても経営的に問題があると思います。これがパワーハラスメントに当たるかどうかは解かりませんが、どうしても法的に制裁を加えたいと思っています。何か良い方法が無いか、ご教授願います。
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>それが、たった一言ですが「バカヤロー・・」と言うのは許せません。この様な責任者が存在することは、そのデパートにとっても経営的に問題があると思います。 おっしゃる通りと思います。デパートの責任者という地位が問題でしょう。この上司に「この人は責任者としての資質を欠く」というメッセージを伝達できれば、この人は異動を免れないでしょう。 >これがパワーハラスメントに当たるかどうかは解かりませんが、どうしても法的に制裁を加えたいと思っています。何か良い方法が無いか、ご教授願います。 法的制裁を加えるには、民事訴訟と刑事訴訟の2つの方法があります。刑事訴訟では、侮辱罪(刑法231条)という本件にぴったりの罪状が用意されていますが、重要な犯罪事件で忙しい警察や検察が真剣に真面目に取り上げてくれるとは考えにくいでしょう。 そうすると民事訴訟が適切ということになります。不法行為、つまり故意または過失により精神的苦痛を受けた場合には、慰謝料請求ができますから、法的根拠には事欠きません。 (不法行為による損害賠償)第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 (財産以外の損害の賠償)第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。 慰謝料の額は、10万円とか20万円にして簡易裁判所に提訴します。1万円でも2万円でもOKです。提訴と言ってもA41枚の定型用紙が用意されていますから、それに記入すれば済む話です。簡易裁判所には相談所がありますから、相談受けると、相談員さんのアドバイスによってA4用紙は完成します。(この記述は私の東京簡裁での経験によっています。東京以外の簡裁については???) 弁護士は費用がかかりますし、本件のような訴訟は多分受けたがらないでしょうから、最初から頼まない方がよいでしょう。 簡易裁判所に提訴すると、この責任者は「被告」になり、お友達は原告になります。簡易裁判所は丸いテーブルに裁判官、原告、被告、それにわけの判らない人がもう一人座って、行われます。極論すれば、会社の会議のような雰囲気が用意されますから、緊張することはないでしょう。裁判官の方もとても腰が低いというか、とても親切です。 私は民法の条文を挙げましたけれど、訴状では書く必要はありません。裁判も、法律条文など無関係に進みます。 この裁判勝っても負けても、相手に対するダメージは大きいでしょう。私の予想では、裁判官は和解を勧告して、双方足して2で割ったような 解決策を提案してくるでしょう。質問者さんのお友達としては、これに応じれば、無事目的達成ということになるでしょう。 訴え方のテクニックとしては、この責任者個人を被告とするだけでなく、このデパートの店長とか、はたまたデパートの社長つまり代表取締役を加える方法があります。そうするとこのデパートは蜂の巣をひっくり返ったような大騒ぎになると予想でき、この責任者は、デパート店長や社長(大抵は人事や法務を統括する総務部責任者が代行します)から「バカヤロー。お前は何やってんだー。首だー」と怒鳴られるでしょうね。 本件、法的手段に訴えることは、核兵器攻撃を仕掛ける位の効果が生じます。核兵器攻撃を仕掛ける以上、その副作用はあるでしょう。冷静になって、良く考えるようにお友達に言ってあげてください。
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- v008
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訂正 1、の不法行為は罰せられますのでやってはいけませんが、 というのが抜けてしまいました。私的復讐は法治国家では認められていません。江戸時代だけです。
- v008
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デパートの責任者のひと言といってますが、おそらくひと言以外にもあるのだと推察します。 1、不法行為をして個人に復讐をする 2、謝罪と改善を求めて正当に連帯 交渉する 3、転属願いを出して理由現場のマネージメント能力の無さをあげる 女性有力販売員のマネージメント能力を問われる職種の場合は効果的です。 ライバルを作っていない事が条件ですが 法的には何の問題もありません。 店長の場合はこちらがマネージメントを問われる立場なので、自分の無能をさらすだけですが あなたの上長がその話をキイて 売り上げに影響がでるなら普通は多少の言う事は聞いてくれルでしょう。 百貨店や会社が関係ないと判断したらあなたが切られますが、許せないなら同じ事です。会社や百貨店が自分をよいしょするようになるか、退陣するまでやるしかありません。
- PPPOEVEN
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結論から言えば、「バカ」一言で「傷ついた」と騒ぐような子供を店長にするなと言うことですね。 どこぞのベンチャー企業など大きく成長したところはそんなことは毎日のことですよ。 決してその責任者の言動が上品とはいえませんが、下品ともいえませんね。 成長企業ならよくあることです。 そもそもパワハラとは、立場を利用して肉体関係を迫ったとか、給与や立場を変えるぞと脅すなどの 行為であり、このどこにハラスメントがあるのでしょうか? もちろん毎日何百回と継続的に行ったとかそういうケースは違法となる場合もありますが、たった一度 「バカ」と言って違法となるのなら、世の中犯罪者だられですね。 おそらく私は打ち首にでもなっているでしょう(笑 北海道テレビ「水曜どうでしょう」の藤村Dは一体何度、大泉 洋を「バカ」呼ばわりしたのでしょうか? この関係も言うなれば労使関係であり上下関係ですよ。 別に訴えるのは権利ですから自由ですけど、「バカ」と一回言われて訴えたなんていったら、世間では 「おかしな人」扱いですよ。 仮に賠償命令が下ったとして、いい所数万円と思われます。 確かに週刊新潮が飲酒運転を援護するような発言をした彦根市長を「彦根のバカ市長」と記事にして事に 対して22万円の賠償命令が出ています。 ただ、新潮は76万部を売っている雑誌ですから、単純計算で76万人に対してバカと伝達したことにな ります。 それでも賠償額は22万円で最高裁まで行きましたから、彦根市長は弁護士費用にもならない大赤字です。 たしかに額の問題ではない、プライドの問題だと言う裁判もありです。 ですが、「バカ」と言っただけで訴えるような人というレッテルが張られ、そのデパートとしてはメンツ 傷つけられたわけですから、当然次回の契約更新時にそのショップは契約更新しないでしょう。 ショップの会社からすれば、余計なことしてくれたと、お払い箱でしょうね。 せっかく店長までのぼりつめたのに・・・ それで高々数万円もらえれば満足ですか? もちろん、会社クビになっても裁判に勝てればそれで満足だと言うのならそれは否定しません。 なにをもって幸せなのかはその人それぞれが決めればいいことです。 しかし、ちょっと我慢すれば更なる出世があるのを、たった数万円で棒に振ることに、私は何の意味がある のかは理解できません。 世の中なんて、腹が立つことなんて、五万とありますよ。
- shaka001
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侮辱とは、あなたの社会的地位を貶めるような言動ということなので「バカやロー」程度ではこれに当たらないでしょうね。「お前のようなやつはクズだ」とか「無能」とかだったら侮辱罪に当たる可能性もありそうですが。 普段頑張っていて、結果も出していたという自負があるからこその怒りだと思いますが、この程度社会に出たら当たり前ですよ。自分なんかしょっちゅうです。 確かに、この上司の言い方に問題はありますが実際にその日の売り上げは悪かったということですから、そこは自分自身の非も認め今度からはもっと頑張るぞ、と気持ちを切り替えたほうがいいのではないでしょうか?なかなか難しいですけどね。 もしかしたら、あなたに期待しているからこその喝かもしれませんよ?バカヤローは腹立ちますけど。プラス思考で行きましょう。 最終的に精神論ですみません。
- fire_bird
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「たった一言ですが」という時点で無理です。 継続的かつ執拗に言い続けることで、部下が働くのが困難になったりすれば勝ち目はあります。 このくらいどこの会社でもあることでしょ。 私の前の会社では月次会議では1人2時間くらい吊るし上げでした。 それを全員やるので、夜中の3時くらいまで続きます。 バカヤローなんてかわいいもんです。 今から考えると、前の会社の上司を訴えたら勝てる気がします。 でもあなたのケースでは無理です。
- dora7075
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パワーハラスメントとは「職権などのパワーを背景にして、本来の業務の範疇を超えて、継続的に人格と尊厳を侵害する言動を行い、就業者の働く関係を悪化させ、あるいは雇用不安を与えること。」です。 デパートの責任者は売り上げについて言及しただけなので,この場合はパワハラには該当しません。よって法的制裁も無理です。
補足
法的な事については素人で何も解かりません。しかし「バカヤロー」と言うのは人を侮辱した事ではないですか?売り上げが悪いのは、何を基準に言っているかも明確ではありません。明らかに責任者の気分で出た「暴言」と言わざるを得ない状況だと思います。パワーハラスメントが該当しないなら、他に何か方法はないでしょうか?絶対に許せません。
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