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兄弟の遺産相続について

mahopieの回答

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.2

(1) 現時点で戸籍謄本を取得することで、法律上での相続候補者(両親が死亡していることの確認、本人の兄弟姉妹と子供・・・未婚でも養子や結婚を経ずに子供がいる場合もある、兄弟姉妹が死亡している場合にはその子供)を確定することは可能です。(但し、銀行との相続実務上では、被相続人の死亡時点で再度取得する必要が出てきます) 兄弟姉妹の行方と存命かどうか、その子供がいるかと言う部分を戸籍を遡って確認することになります。同様に、戸籍謄本によって相続対象者が既に死亡している事実を確認する必要が有ります。(計算上80歳の両親が存命していることは無いでしょうが、その事実を戸籍謄本で確認します) (2) 仮に、死亡した次女の子供や行方不明の長男が死亡していたとしてその子供(質問者の母親にとってのいとこ)が、自身が法定相続人となっており百万円単位で相続権があることを知ったら、「法定相続割合通りに相続させて頂きます」という主張になります。世間ではこの状態を「相続トラブル」と称しています。 (3) 上記は遺言書が無い場合の事例ですので、後見人の「残余資産を長女の娘に渡します」というのが、遺言書に基づく言であれば扱いが異なってきますので、こういった内容の整理と確認が第一歩かと考えます。 (4) 次女死亡の場合には、突然次女の子供に相続権が発生するのではなく、次女の相続の権利がその子供に引き継がれる(代襲相続)という考え方です。 (5) 他兄弟が死亡しており、その子供がいない場合にのみ相続権が長女に集約されます。

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