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相続の権利者はどこまでですか
ZeusSeesSuezの回答
- ZeusSeesSuez
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ANo.4です。 一般的な範囲でということでしたので、養子の場合はご説明しませんでしたが、 お尋ねがありましたので、お答えいたします。 まず、養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組がありますが、 特別養子縁組は養子となるものが6歳未満で、 裁判所の許可も必要となることから、件数は極めて少ないため、 お尋ねのケースは普通の養子縁組と考えてご説明します。 ご質問の中にある"登記"というのが不明なのですが、 養子縁組届けを出し、戸籍にもその旨記載されている、 という程度の意味かと考えておくことにいたします。 (以上の前提に異なるところがあれば、補足願います。) この前提で養子縁組をすると、養親との間に親子関係が生じますが、 実親との親子関係もそのまま継続します。 従って、実親に対しても、養親に対しても相続権を持ちます。 お祖父様に対する3分の1の相続分も、 養親に対する相続分も権利がある、ということです。 親が替わるのではなく、増えるという感覚に近いです。
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良くわかりました。 色々と、ご丁寧に有難うございました