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任意継続の不払いについて

walkingdicの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

入社日はいつになりますか? 基本的に社会保険の場合には入社日=資格取得日でなければなりませんので、入社日からの加入になります。 (異なる扱いは違法なので社会保険事務所の監査があると指摘されて修正しなければならなくなります) なお、任意継続の健康保険の支払をしなかったとしても問題ありません。 その方が今の任意継続の健康保険も面倒がなくて楽でしょう。(でないとほかの健康保険の加入による資格喪失で、保険料を返還しなければならなくなりますから) あと社会保険の加入手続きの話ですけど、これは年金手帳の再交付とは関係なく行われますよ。特にネックにはなりません。

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