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任意継続の不払いについて

私は現在、社会保険の任意継続をしています。 今回、新しく会社に勤める事になり、健康保険に加入するのですが年金手帳をなくしてしまい今日会社を通じて年金手帳を再発行、健康保険への加入をお願いしました。 一応8月1日付の健康保険加入をお願いしたのですが、年金手帳の再発行期間等を考えるとその通りにできるものなのでしょうか? 任意継続の8月分の支払い期日も迫っているのですが、もしもこれを不払いということになると、新しく健康保険に加入できなくなるのでしょうか?

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>一応8月1日付の健康保険加入をお願いしたのですが、年金手帳の再発行期間等を考えるとその通りにできるものなのでしょうか? それはわかりません、当然資格取得日が8月1日を大幅にオーバーするということもあるかも知れません。 >任意継続の8月分の支払い期日も迫っているのですが、もしもこれを不払いということになると、新しく健康保険に加入できなくなるのでしょうか? そういうことはありません、任意継続と新しく勤める会社の健康保険とは直接は関連がありませんから。 ただなぜいわゆる任意継続の強制脱退にこだわるのか、わからないですね。 強制脱退だと8月10日までに保険料を払わずに、11日に資格喪失となります。 しかし上記のような話だと例えば手続きが遅れて保険証を手にするのが10日を過ぎて、しかも資格取得日が例えば8月15日というように遅れている場合があるかもしれません。 この場合は8月11日~14日までが健康保険の空白期間になってしまうということです。 これを避けるためにはちょっと面倒ですが、一旦任意継続の保険料を払って新しい保険証が来た時点で、任意継続の脱退届けを出すことです、そうすれば払ってしまった8月分の保険料は返還されますし、例え新しい保険証の資格取得日が8月15日になっていても任意継続は14日まで有効になりますから空白期間はないということです。 要するに強制脱退は保険料を払わなければ脱退できるという手間が簡単と言うメリットがありますが、脱退日が固定されてしまうので次の健康保険との間に空白期間ができやすいというデメリットがあります。 逆に正式な脱退手続きをすれば手間が面倒と言うデメリットはありますが、脱退日が次の健康保険の資格取得日になるので空白期間は絶対にありえないというメリットがあるということです。 また保険料に日割りはありません1ヶ月単位で支払います、ですから月の途中に任意継続を脱退すれば、8月の分は任意継続に払う必要はありませんが、新しい会社の健康保険の8月分は払わねばなりません、つまりその月の月末の状態で支払先が変わります。 ただし脱退までは任意継続の保険証は有効で、その翌日から新しい会社での保険証が有効になります。 つまり保険料の支払と保険証の有効期間にはズレがあると言うことです。 つまり質問者の方の場合はどちらにしろ8月分の保険料は払わなくてよいが、強制脱退だと初めから払わないが、脱退手続きをすると一旦払ってそれを返却してもらうという手間が掛かるということです、しかしこの場合は空白期間が出来ません。 ですからもし空白期間が出来るのが心配であれば、きちんと脱退届けをすればよいだけです、ただちょっと手間が掛かりますよということです。 一応下記が任意継続の脱退の手順です。 健保組合(政管健保ならば社会保険事務所です、以下同じ)に連絡して就職して新しく健康保険に加入した旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、健保組合によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送で処理できるはずです。 もし重複して保険料を支払ってしまった場合は、返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。 書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、任意継続の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば健保組合で処理しくれるはずです。 恐らく脱退届けの用紙は複数枚の複写になっていて、脱退の処理が完了すればそのうちの1枚が脱退通知として質問者の方のところへ送られてくるはずです。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

入社日はいつになりますか? 基本的に社会保険の場合には入社日=資格取得日でなければなりませんので、入社日からの加入になります。 (異なる扱いは違法なので社会保険事務所の監査があると指摘されて修正しなければならなくなります) なお、任意継続の健康保険の支払をしなかったとしても問題ありません。 その方が今の任意継続の健康保険も面倒がなくて楽でしょう。(でないとほかの健康保険の加入による資格喪失で、保険料を返還しなければならなくなりますから) あと社会保険の加入手続きの話ですけど、これは年金手帳の再交付とは関係なく行われますよ。特にネックにはなりません。

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