- ベストアンサー
源泉所得税を支払う時の納付書について教えていただけないでしょうか
弁護士報酬より源泉した所得税を支払たいのですが、納付書○給と○報の納付書の使用用途それぞれに弁護士と書かれているのですが、どちらを使用したらいいのでしょうか?2つの納付書に弁護士と書かれている違いはどういうところなのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>どちらを使用したらいいのでしょうか? ○給の納付書 >納付書の使用用途それぞれに弁護士と書かれている ○報の納付書には弁護士は、ないと思いますが? 納付書の記載のしかた(報酬・料金等の所得税徴収高計算書) http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/keisansho/pdf/03.pdf にも、弁護士は除くとなっていますので。
お礼
お礼が遅くなりまして申し訳ありません。 おっしゃるとおり、○報の納付書の説明に弁護士を除くと書いてあることに気づきました。 ご迷惑お掛けしました。 助かりました、ありがとうございました。