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確認もとらずに作業を行い代金を請求されました
先日自転車屋にて、自転車のパンクの修理をお願いしました。 ところが、どうやらタイヤのチューブがダメになっていたようでチューブの交換を行ったようです。 私はパンクの修理をお願いしたのに、勝手にチューブの交換を行い 代金を請求するような行為は問題ないのでしょうか。 パンク修理は1000円程度なのに対し、4000円もしたため疑問に思いました。
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難しい問題だと思います。 パンク修理は、穴を塞ぐのみをパンク修理と言うのか、パンクしている自転車を乗れるようにするのがパンク修理かで、とらえ方が違ってくると思います。 自転車屋も、この自転車を乗れるようにするには、チューブ交換しかないと判断したのでしょけど、やはり料金が違ってくるのであれば、確認した方が良かったのかなと思います。 もし、事前にチューブ交換のことを言われていたら、断っていましたか。 断れば、自転車屋さんもすぐに元に戻す気持ちでいたかもしれません。
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- marbin
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質問者は修理しているところをずっと見ていたのでしょうか? それとも任せて他のところに行っていたのでしょうか? 見方によっては、パンク修理よりもタイヤ交換をした方が いいのは分かっていたが、黙ってみていて、タイヤ交換が 終わった時点で「だれもタイヤを交換しろとは言っていない、 元に戻せ」といっているようにも取れます。 もし、任せて他のところに行っていて、自転車屋がパンク修理 かタイヤ交換かあなたの判断を待っていて修理していなかった 場合はどうするつもりだったのでしょうか?
穴が10箇所で修理代合計1万円より チューブ交換のが安い場合もある。 その場で確認
- simakawa
- ベストアンサー率20% (2834/13884)
終わってしまったものは今更仕方ないですね. その時,古い駄目になったチューブを見せて貰えばよかったんです. 穴を塞げない状態だったのか,これなら納得はしたでしょう. 単に目には見えない穴でしたら,あくまでも穴を塞ぐ修理で結構ですと断ればよかっただけです. 自分でやれば100円の修理キッドで直りました. チューブもホームセンターで600円位であります.
- ok2007
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No.4のmano5さんお書きのとおり、パンク修理の委託(なお、委託という言葉は法律用語ではありません)の法的性質は請負なので、「ある仕事」の完成と、その対価としての「報酬」支払が契約の内容となります。そして、「ある仕事」の範囲や「報酬」の額を変更するときは、契約の変更をしなければなりません。 この点、チューブ交換は、これをおこなえばパンクを修理出来るものの、社会通念としてパンク修理とは別の仕事(別の請負業務)といえましょう。そうすると、パンク修理を「ある仕事」としたときのチューブ交換は別の仕事であり、原則として契約の変更を要するといえます。 ただし、チューブ交換によってパンク修理をも実現できるときは、チューブ交換が修理依頼者の意思に反しないのであれば、チューブ交換をしても構わないものと考えられます。 もっとも、この場合のチューブ交換は請負の内容ではありませんから、自転車屋は原則としてその分の報酬請求権を有しません。このチューブ交換の法的性質は、事務管理(民法697条)と考えられます。このとき、自転車屋はチューブ交換の費用(のみ)を償還請求できます。報酬は請求できません。 なお、自転車屋はチューブ交換につき商人としての報酬請求権(商法512条)を有するようにも見えますが、本条は委任の無償性・寄託の無償性の特則であり、チューブ交換のような請負契約には馴染みません。 以上より、自転車屋の請求出来る金額は、パンク修理代1,000円プラスチューブ交換費用(パーツ代)になるものと思われます。すなわち、チューブ交換終了段階でseed99999さんが法的に支払義務を負っていたのは、この額と思われます。 では、その自転車屋が4,000円を請求した行為がどのような位置づけになるのかというと、これは、報酬に関する契約の変更の申込と評価できます。すなわち、これをもって直ちに違法とはいえません。過剰な額を要求したり、修理依頼者を騙そうとしたり、強迫(脅迫)したり、一定の錯誤に陥らせたりすれば、違法です。 これに対してseed99999さんがその支払に同意すれば、これは契約の変更の承諾と評価できそうです。この場合、seed99999さんの支払うべき金額は4,000円に変更されます。 なお、錯誤に陥ったときには、契約を無効に出来る場合があります(民法95条)。したがって、錯誤に陥ったのであれば、契約の変更も無効に出来ます。もっとも、これを立証するのは、非常に困難です。むしろ、一般消費者の側としては、商人(玄人)対一般消費者(素人)という構図にして問題点を探るほうが、奏功するものです。
- mano5
- ベストアンサー率32% (189/582)
パンクの修理は請負契約の一つなので、「仕事の完成」が請負人(自転車屋)の義務となります。 ここで、仕事の完成は「パンクの修理」ということになります。 ところで、一般的にバーストなどにより大きな穴や線状の亀裂があいた場合や、パンクなどであいた穴を放置して広げた場合、チューブが破損することがよくあるようです。 そうすると、パンク(バースト)とチューブ破損に因果関係が認められるので、「パンク修理」にチューブ交換を包含した請負人の判断は正当で、「仕事の完成」という義務を履行する上で、チューブ交換もやむを得ないと判断したのではないかと思われます。
- mtron
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最近の修理は自転車に限らず、コノ手の手法は普通でつ. 修理屋も大勢を相手にしてまつ.人間を見る目がありまつ. チューブは交換しなくても大丈夫だった.客はその場で断れない と踏んで交換してしまった. 実際に断れないで、ココで質問してる訳でつので、修理屋の 眼力は正しかったでつね. 問題は、チューブを勝手に交換された時点で断われなかった事.
依頼主との修理の依頼に関わる委託契約です パンクの修理でしたがチュウブの痛みが激しくて部分的な修理では修復が困難の場合であっても本来の契約はあくまでも「パンクの修理」なのですから、一旦修理の契約は終えたことになります。 従って依頼主にそのことを通告してからでないと勝手に他人の所有物の形状を変えたりする行為は違法行為です。 本件の場合は、金額にもよりますが原状回復にするよりは¥1,000ほどの値引交渉ができれば良いように思います。