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賃金未払い裁判で勝ったのに困っています

昨年までバイトで働いていた勤務先で(個人経営でタイムカード、就業規則、契約書などはないです)一か月分15万円の給料の未払いがありました。今は別なところで働いています。 で、この件はどうしても払ってもらえず(辞める時にいろいろもめまして)司法書士に間に入ってもらい、結果裁判まで突入し和解となりしっかり払ってもらえることになりました。 が、相手の経営者(訴えた相手)が手のひらを返し払わないと言ってきました。司法書士が強制捜査になると言っても勝手にやれと言い放つ始末です。(決して経営難ではありません) 実際は15万の給料のために司法書士への支払、裁判費用などで強制捜査までやると労力の割に得る金額はわずかです。(司法書士も乗り気ではありません) しかし、泣き寝入りは悔しくてたまりません。さんざん勤務中も嫌がらせも受けましたので。 どうしても払わないなら経営者の逮捕とかは可能でしょうか?

みんなの回答

  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.2

訴訟を提起した後の和解は、訴訟上での和解と訴訟外での和解があります。 訴訟上での和解であるという認識でよろしいでしょうか?裁判所が「調書」というものを作って和解条項を書いているのですね。 訴訟上での和解でしたら強制執行可能です。 で、地元の裁判所のホームページなどを見れば、強制執行に必要な書類等が分かるのではないでしょうか。 強制執行は、決まりきった文書に名前や金額を入れるだけなので、初めての場合は戸惑いますが、難しいものではありません。 うちの地元の裁判所では全部ホームページで必要書類を公開しており、あとは適当に書き込めば完成するようになっています。 調べてみてはどうでしょうか。

katuchan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 訴訟上で和解いたしました。強制執行は相手の銀行口座がわからない ので空振りする可能性があるため、司法書士にすすめられないと言われています。 でも、自分で簡単にできるのなら…調べてみます

noname#65452
noname#65452
回答No.1

労働基準監督署の扱いになり、労基署には逮捕権もありますが、給与1か月未払い程度で、労基署がその会社社長を逮捕してくれるかどうか、極めて疑問です 既に和解しているので、強制執行でその会社の資産を差し押さえることはできますが、費用のほうで赤字になってしまうかも。 ここは、勉強がてら、自分で勉強して自分一人で強制執行するのもいいかも知れません。 時効はまだまだ先ですから勉強して経験積むのも悪くありませんよ

katuchan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 強制執行は相手の銀行口座がわからないため空振りする可能性が高い との事で司法書士には言われていました。 勤務期間にかなり陰湿な事をされたり言われたりしたのでこのまま泣き寝入りは悔しいので…いろいろ調べてみます

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