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司法書士に望まない訴訟を勧められ敗訴しました

ひょんなことから知り合った司法書士に、世間話のつもりで「私は以前、勤めていた店から賃金(150万円程度)を 貰えなかった事がある」と話しました。 するとその司法書士から異常な程の熱心さで、本人訴訟を勧められました。ですが6年も前の未払い賃金だったので、 裁判など大袈裟にする前に直接、相手方と交渉する余地はないのかと聞きましたが、「即裁判にしましょう」との回答でした。 費用を訊ねても「勝訴してからでいい」と、まったく教えてくれません。 手続きや書面等は、すべて司法書士自身が行うと言うので、しぶしぶ踏み切りました。 一審で裁判官から、原告のあなたの負けになりますから、和解してはどうか? と、勧告がありましたが、 司法書士はこれ拒否。私はこの時点でも、かなり疲れていたので和解に応じてもよかったのですが、 無償で業務を行ってくれている司法書士の強い意見を無視できず。結果は敗訴。 このときの司法書士の言い分は、「裁判官が馬鹿だから」 「答弁書をまったく読んでいない」「裁判官と被告弁護人は飲み仲間だから」等々、 罵詈雑言の嵐でした。 二審へ控訴。このときも裁判官から和解勧告がありましたが、司法書士は「絶対に負けるはずがない、 万が一負けても、司法書士は保険に入っているから心配いらない」と拒否。 また、この間に私は結婚する事となり、苗字が変わる旨を裁判所へ提出するべきか 司法書士に問い合わせたところ、 「裁判が終わるまで結婚を待てないか?」 と言われ仰天しました。 二審の結果は敗訴。司法書士は、最高裁まで戦うと息巻いていましたが、私は考えさせて欲しいと返事を保留。 ところが数日後、裁判所から、「上告手続きがあったが書類に同封されていた費用代金の切手2、000円分が 足りない」と連絡があり、このとき司法書士が勝手に上告していたことを知りました。 司法書士は、「絶対に勝つから」と言い切り、やめようにも、やめられない状況。私は今までの癖のある答弁書 (やたら長く、攻撃的で、主観的)では、 また負けてしまうと、心を鬼にして法律の専門家である司法書士の答弁書等へ意見をしました。 しかし、まったく聞き入れてもらえず結果は上告棄却。ここまでの期間、三年以上。 現在この司法書士へ、和解拒否によって得られなかった金額(費用を差し引いた額)を慰謝料として請求していますが、 音沙汰ナシ。 ●今後、この司法書士に対してどのような対応が適切でしょうか? ●依頼者へ不利益を与えてはいけないと定められていることからして、この司法書士は倫理に反していますか? ●費用は最初の時点で明確にすべし、との規定を無視してまで、裁判をやりたがった司法書士はなにが目的? (費用については、支払いたいと何十回も申し出た) ●答弁書は依頼者の意向をかなり無視していますが、司法書士としては当たり前ですか? ●司法書士会へ苦情を申し立てて、どうにかなるものでしょうか? 裁判の間中、司法書士の無理難題(証拠収集のためスパイまがいの行為を強要等々)な要求に 疲れ果てました。負ける要素がない→絶対に負けない→絶対に勝つ と依頼者を洗脳。 これって罪にならないのでしょうか?

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.8

>「金銭的な損害がないし、和解勧告に対し拒否権があったのは、あなただから、司法書士を責めることはできない」と言われ、理不尽さでいっぱいでした。  確かに損害賠償の請求は難しいかも知れません。御相談者が和解に応じる姿勢を見せれば、相手方が必ず和解に応じるというものではないからです。  もっと言えば(厳しい言い方になりますが)、本人訴訟なのですから、御相談者自身が口頭弁論に出席しているのですから、その際に、和解の申し入れをしたり、あるいは、控訴や上告を取り下げることもできたのですから、100%司法書士に責任があるというのは難しいかもしれません。  それでも紛議の調停を勧めるのは、いきなり民事訴訟を起こすのは、これまでの経緯から御相談者にとって負担が大きいと思うからです。裁判所に民事調停を申し立てるのでも良いのですが、相手方は司法書士なので、まずは司法書士会が間に入った方がスムーズだと思われるからです。(例えば、裁判所の民事調停だと相手方は欠席するかも知れませんが、司法書士会の紛議の調停ならば出席するでしょう。)  損害賠償の請求ができるかは別としても、御相談者にどのくらいの費用の請求をするかが不明確なので、それを巡るトラブルを避けるため、第三者(司法書士会)が間に入った方が望ましいと思います。また、司法書士の行為が懲戒事由に該当する可能性もあるので、調停を通じて司法書士会に調査をしてもらうというねらいもあります。そして、調停ですので、法的請求が難しい場合でも、相手方が和解金として事実上の損害賠償に応じる可能性もないとはいえないからです。

offcouruse
質問者

お礼

buttonhole 様 ご丁寧な回答をいただきまして、ありがとうございました。非常に勉強になります。 おっしゃる通り、紛議の調停の手続きをしてみようと考えています。 buttonhole様は、とても詳しくていらっしゃるので助かりました。

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.7

>現在この司法書士へ、和解拒否によって得られなかった金額(費用を差し引いた額)を慰謝料として請求していますが、 音沙汰ナシ。 ・・・正直、微妙ですね。 ちゃんとした弁護士に依頼していれば、 うまく和解に持っていってそれなりの金額を得られたとは思います。 ただし、正式に依頼するとなると、弁護士費用もやたらにかかりますよ。 差し引き、ほとんど残らない、それどころか実質、赤字ということだってありえますから。

offcouruse
質問者

お礼

doll2007 様 再びの回答ありがとうございます。 おっしゃる通り、弁護士に依頼してたら、とんでもない金額になっていたかもしれませんね。 でも訴訟を起こしたいなんて気持ち、まったく無かったんです。 6年も前の未払い賃金ですから。 そして結果論ですが、事前に費用をきちんと請求されていれば、 もっと司法書士に対して注文や和解解決同意を出せたと思うのです。 「費用を明確にしない司法書士など疑え」と裁判中に知人から 言われたことがあるのですが、本当にその通りだと思いました。

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.6

>>判例が残ったとしても、個人訴訟ですから司法書士の名は残らないのではないかと想像するのですが? >わたしは通訳で弁護士ではありませんのでそのあたりのことはよくわかりません。どなたかフォロー願います。 うーん。 たぶん、名を残したいためではないです。 おそらくは、未熟な(←としか思えない。)司法書士が訴訟代理人をやってみたくて、 その前に、ちょうどいいとばかりに“教材”にされたんじゃないでしょうか?

offcouruse
質問者

お礼

doll2007 様 ご回答ありがとうございます。 そうです! 教材! それが一番ピンときます。 でも無知な一般人を教材に使うって、司法書士としてどうなのでしょう?

  • nishikasai
  • ベストアンサー率24% (1545/6342)
回答No.5

>判例が残ったとしても、個人訴訟ですから司法書士の名は残らないのではないかと想像するのですが? わたしは通訳で弁護士ではありませんのでそのあたりのことはよくわかりません。どなたかフォロー願います。

offcouruse
質問者

お礼

nishikasai 様 御配慮いただきありがとうございました。

  • nishikasai
  • ベストアンサー率24% (1545/6342)
回答No.4

いますね。そういった人が。 わたしの体験をいたします。アドバイスではありません。こういうケースもあるんだと知っていただければ結構です。 わたしは法廷通訳をやっています。 ある薬物事件で外国人がポケットに入っていた薬物を警察官に取り上げられ逮捕されました。 弁護士接見で被告は「有罪は認めます。執行猶予をもらって帰国したいです。父が本国で病気なのです」と希望しました。 ところが法廷で弁護士は、 「警官がポケットの中の薬物を取り上げたやりかたは違法だから証拠として認められない」と言い出しました。 前代未聞の出来事です。法廷は穏やかでなくなりました。 こんな主張が通ったらたいへんなことになります。しかしながら弁護士の主張も一理ありますので警察官を呼んでもう一度公判が開かれました。初めてのケースでは裁判官も慎重になります。判例として残り、今後の同様の事件で参考にされるからです。で、一ヶ月ほど遅くなり被告は親の死に目に間に合いませんでした。 弁護士は被告の「早く帰りたい」という希望を無視して、裁判に勝って名を高めたいために自説に固執したのです。

offcouruse
質問者

お礼

nishikasai様 質問者です。貴重な体験談、とても参考になりました。心から感謝申し上げます。 >裁判に勝って名を高めたいために自説に固執したのです。 疑問が晴れました。司法書士がなぜここまで裁判に固執するのか? 依頼者へ仕事料金を請求しない、和解は拒否する。 司法書士自身に金銭的なメリットが何もないのにと、常々疑問に感じていました。 和解勧告が出た時も、「和解では判例に残らない」と言っていました。 (本件は、判例が乏しい訴訟だそうです) しかし判例が残ったとしても、個人訴訟ですから司法書士の名は残らないのではないかと想像するのですが?

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

 詳細の事実関係が分かりませんから、その司法書士に問題があるかは断言できません。しかし、御相談者が示された内容だけから推測して、回答すれば下記の通りです。(直感ですので根拠はありません。) >ですが6年も前の未払い賃金だったので、  これだけ聞くと私でしたらとても勝てるとは言いません。なぜなら、未払いの賃金債権が存在することを立証できたとしても、被告が時効の援用を主張した場合、原告が時効の中断事由の存在を証明しない限り、原告の請求が棄却されてしまうからです。ですから、 >一審で裁判官から、原告のあなたの負けになりますから、和解してはどうか?  と言ってきたのだと思います。私でしたら、和解勧告に応じるでしょう。(もちろん、被告が応じなければ和解は成立はしませんが。)  そもそも司法書士には訴訟代理権がないのですから(簡裁代理権を有している司法書士もいますが、あくまでも簡易裁判所のみ。)、訴訟を追行するのはあくまで御相談者本人です。司法書士ができることは、訴状等の書類を「作成」することです。ですから、 >答弁書は依頼者の意向をかなり無視していますが、司法書士としては当たり前ですか?  当たり前ではありません。もちろん、依頼者の主張をそのまま書いたのでは、法律的な文書にならない場合もあるでしょう。しかし、その場合は、当事者の真意をくみ取って法律的な主張が通るような文書を作成するのが司法書士の役割であり、勝手に作成するものではありません。まして、上告状を勝手に作成して、提出することなどはあり得ません。(勝手に作成したら、それこそ私文書偽造です。)何度も言いますが、司法書士は訴訟代理人ではありません。 >司法書士会へ苦情を申し立てて、どうにかなるものでしょうか?  まずは、その司法書士が所属する各都道府県の司法書士会に紛議の調停を申し立ててみてはいかがでしょうか。その調停で話し合いが成立しなければ、最終的には裁判所に民事訴訟を起こすしかありません。  それとは別に、(地方)法務局長に対して、当該司法書士の懲戒処分の請求をすることも考えられます。 労働基準法 (時効) 第百十五条  この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 司法書士法 (懲戒の手続) 第四十九条  何人も、司法書士又は司法書士法人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、当該司法書士又は当該司法書士法人の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。 2  前項の規定による通知があつたときは、同項の法務局又は地方法務局の長は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。 3  法務局又は地方法務局の長は、第四十七条第二号又は前条第一項第二号若しくは第二項第二号の処分をしようとするときは、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 4  前項に規定する処分又は第四十七条第三号若しくは前条第一項第三号の処分に係る行政手続法第十五条第一項 の通知は、聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。 5  前項の聴聞の期日における審理は、当該司法書士又は当該司法書士法人から請求があつたときは、公開により行わなければならない。 (紛議の調停) 第五十九条  司法書士会は、所属の会員の業務に関する紛議につき、当該会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。 (法務局等の長に対する報告義務) 第六十条  司法書士会は、所属の会員が、この法律又はこの法律に基づく命令に違反すると思料するときは、その旨を、その司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。 (注意勧告) 第六十一条  司法書士会は、所属の会員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

offcouruse
質問者

お礼

buttonhole様 質問者です。ご丁寧な回答、心から感謝申し上げます。 実は法テラス等へ電話相談をしたのですが、 「金銭的な損害がないし、和解勧告に対し拒否権があったのは、あなただから、司法書士を責めることはできない」と言われ、理不尽さでいっぱいでした。 buttonhole様の回答を拝見して、救われつつあります。ありがとうございます。 「6年前の未払い賃金」文字数の関係で省略しましたが、厳密に申しあげますと、賃金相殺で受取れなかったもので、これを司法書士は不当利得と解釈し、時効は10年とのことでした。 和解勧告に対し、「素人依頼者へ拒否を勧める」など、司法書士として、あるまじき行為なのではないかと今は疑問に思っています。 司法書士の言い分は「負ける判決なら和解など勧めるわけがない。負けなら、負けの判決を出せばいいだけ。裁判官は判決文を書くのが面倒だから、和解をすすめてきた」との事でした。 上告状を勝手に出すのが私文書偽造になるとは、思いもしませんでした。けれど、それまでの書類等はすべて司法書士が購入してきた私の苗字の印鑑を使用してましたし、私はそれを任せきりにしていました。 ただし、上告についてだけは、司法書士が勝手にやったと断言できます。しかし、これを証明することができるのでしょうか? (やりとりは、電話ですから証拠がありません) まずは司法書士会へ紛議の調停ですね。

  • PPancho
  • ベストアンサー率27% (26/96)
回答No.2

会社の業務では民事訴訟経験のある一般社会人です。 裁判官が1、2審で共に和解を言うということは、訴状の内容および 証拠がよほどoffcouruseさんに有利と思えないということとを指して います。大変お気の毒です。 残念ながら、offcouruseさんが相談をされた司法書士に (善意か悪意かはわかりませんが)は訴訟維持能力がないと 思われます。 本来は2審の段階で訴訟代理人(司法書士)を解任して、新たに 弁護士を選任すべきでした。 1、まず弁護士に現状のすべてを相談すること。 2、司法書士への1・2審敗訴の損害請求・諸費用精算は弁護士さん   から内容証明郵便等 書面でしてもらうこと。訴訟にする?   司法書士会への通告なり異議申し立ても弁護士さんとの相談の   中で検討すべきアクションの1つ思います。 弁護士さんにしろ、司法書士さんにせよ 報酬はきちっと聞いて おきましょう。ただし、相談の段階では大してかからないはずですが。 と思います。   

offcouruse
質問者

お礼

PPancho 様 質問者です。回答ありがとうございました。 おっしゃる通り、今回の件は、「司法書士に訴訟維持能力がない」に 尽きると思います。しかし、それを見抜けず、振り回された私にも 落ち度があるのだと考えます。 二審の段階で新たに弁護人を選任する案も出たのですが、司法書士が強く継続を望み、また無償で依頼している立場上、 司法書士の言いなりに成らざるを得ませんでした。 料金をきちんと請求されていれば、違う結果になったかもしれないと思うと、確信犯なのかと疑問を持ちます。 弁護士に相談するのが、最善なのだと思いますが、すでに司法書士という人種へかなり不信感がつのっています。 弁護士選任も恐ろしいというのが正直な気持ちです。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

本業の弁護士相談したのが宜しいと思います。 事務所に直接行けば相談料だけです。

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