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少年法?
最近、未成年の犯罪や通り魔事件など悲惨な事件が多いと思うんです。 それで、もし未成年が重犯罪を起こした場合、 例えば・・・通り魔事件を起こし潜伏また通り魔事件を起こすなど 犯罪を繰り返した場合。 ほぼ現行犯で捕まるとは思うのですが、もし上記のように 危険人物と思われるような場合でも、周辺住民などには顔、氏名の公開 はされないのでしょうか?? それとも例外などがあるのでしょうか?? ちょと疑問に思ったので分かる方教えて下さい。宜しくお願いします。
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>周辺住民などには顔、氏名の公開はされないのでしょうか?? 公開しません。 被害者の人権よりも、加害者の人権を優先するのが日本の法制度の基幹です。 特に未成年の場合は、成人犯罪者よりも格段の人権優先です。 殺人事件の場合は、死んだ人間・遺族よりも生きている加害者の人権が優先します。 >それとも例外などがあるのでしょうか? 例外は、ありません。 一部の弁護士が「被害者の人権及び加害者の状況を公開する」事を目指していますが、制度化するには100年以上必要でしよう。 明治に刑法・刑事訴訟法が誕生しましたが、平成の時代になって「やっと裁判に被害者が意見を述べる権利」が認められたのです。 人権派?法曹界の壁は、厚いですよ。 山口県光市の「ドラえもん暴行殺人事件」に対する、弁護団の主張を見れば理解出来るでしよう。 ただ、「口に壁は出来ない」との例えも事実です。 日本中を震撼させた神戸の榊原事件。 事件後に父親は転勤になり、家族も一緒に引越しました。 が、地元自治会・PTAは受入を拒否しました。 何故、地元自治会・PTAが犯人及び犯人家族の情報をしっているのか? 知っている人は、知っているのです。 私も、犯人の実名及び父親の勤務先を知っていますし、医療刑務所を出所した加害者の消息も知っています。 関係する地元では、誰もが知っていますよ。 公表しなくても、「口に壁は出来ない」のです。
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- KOM2006
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現行法ではそうした制度はありませんが、アメリカのメーガン法みたく、強姦等の前歴者の個人情報を出所後住所付近に知らせるといった法律をつくろうという動きが一部であるみたいです。 その場合にどうしても憲法問題と衝突します。 ・プライバシーの問題。 ・「危険人物」の判定について明確性の問題。 ・過度の規制になるのではないか(規制目的と手段との合理的関連性)。 ・当該「危険人物」にとって不利益であるから、手続き的な問題。 ・個人の人格や性格をもって不利益を科すということで、性格に基づく差別。 仮に質問者様のおっしゃるような法ができた場合、私見としては憲法違反になる可能性がきわめて高いような気がしますが。
お礼
性犯罪は繰り返すと言われていますからね。 メーガン法なものができると、犯罪の抑制には繋がりそうには 思います。 私は法律に詳しくないので憲法違反など分からないのですが、 重大な犯罪を起こした時に、未成年だからという理由だけで 少年法に守られて、こちらは身の危険も守れないのは 何かふに落ちないなと思ったのです。 そうゆう犯罪が起こらない事が一番なのですが。。 ご回答ありがとうございます。
お礼
例外はないのですね。 榊原事件はネットに顔など出てた気もしますが・・・ 逮捕後や出所後の顔などよりも、 少し前の大阪か京都の石津容疑者のように 少年を刺した後、また主婦の方を刺してお金を奪い 東京に逃げまた犯罪を犯そうとしていた。 というニュースがありましたよね? あの場合は未成年ではなかった為、すばやい顔写真の公開があって 目撃者の通報により捕まったと記憶してるのですが。 ああゆう風にどこで誰が襲われるか分からない状態で、 犯人が未成年の為に顔写真も公開されず、 顔も分からない犯人に気をつける事は不可能だな・・と思ったんです。 今の法律では無理みたいですね。 回答有難うございました。