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二重の基準論

二重の基準論は今日においても違憲立法審査制の基準として通用力を持っていますか? 教えてください><;

みんなの回答

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.2

 今は,No.1の方があげられたような判例(あと,加えるなら森林法違憲判決など)の解釈について,二重の基準論で全体を整合的に説明するのが困難な面があることもあり,判例理論が二重の基準であるということについては疑問が呈されている。  そして,判例理論について,精神的事由権と経済的自由権というような単純な二分法ではない,他の法理論を唱える有力説がでてきている。  しかし,まだ完全に二重の基準論を打ち破り,超えるとまでは認められていない,という状況だと思います。  なので,二重の基準論は,現在でも通用力を持っていると言えるのではないでしょうか。

toujous
質問者

お礼

ありがとうございます!!学校ででた課題だったのですが、参考にさせていただきました。早くお答えいただいて、とても助かりました(>_<)

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

 ポイントとなると思われる最高裁判例 昭和47年11月22日判決:小売市場事件 昭和49年11月6日判決:猿払事件 昭和50年4月30日判決:薬局距離制限規定違憲判決 昭和56年6月15日判決:戸別訪問一律禁止規定合憲判決 昭和61年6月11日判決:北方ジャーナル事件 平成7年3月7日判決:泉佐野市市民会館事件    学者は,最高裁の用いる基準(たとえば猿払事件や個別訪問一律禁止規定合憲判決における合理的関連性の基準)の緩やかさを批判します。 しかし,それであるとしても,最高裁が,経済的自由権に対する制限よりも,精神的自由権に対する制限について厳格な審査を行っていることは明らかです。

toujous
質問者

お礼

やはり薬局距離制限規定違反判決はポイントになりますよね>< 判例集でこれらの判例を調べてみます。早い回答ありがとうございました!!

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