• 締切済み

所属長の権限の範囲は?

保険会社の所属長はその営業店に関して決定権をかなり持っています。しかし、私の関わる店舗では所属長の独断で(メールで幹部に事後報告、決定後は朝礼で知らせるが詳細は業者まかせ)あるインターネット会社と契約を交わし営業エリアの店舗クチコミ情報を営業職員を手足にして収集しサイトの上位食い込みをねらっています。上司の許可があるということで個人情報満載のリストが広がる会社の営業時間に毎日時間を定めずまだ協力しない職員に個別に勧誘しています。私は職員を売る行為であり越権行為だとして本社に言う考えがあります。その前に法律面でおさえておきたいのです。みなさまのご意見をお聞かせください。よろしくお願いいたします。 1サイト運営会社の目的が知らされていない。会社の概要も不明。 2保険会社の広告は店名が無料で載るのみ。ブログなど人間性が出るものは一切なし。所属長の真のねらいが不明。 3地域の店舗情報を営業職員が足で歩き写メで送信するしくみだが営業職員は営業時間内に営業以外のことをしてよいのか。 4営業時間に個人情報があふれる職場に時間構わず入店、業務中の職員の各机を回り職員を勧誘できるのか。

みんなの回答

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。 ◇1~3 ・「保険会社の所属長はその営業店に関して決定権をかなり持っています。」とのことですから,業務命令ということでしたら特に問題は無いと思われます。 ・例えば,郵政公社などの営業所で,配達の途中で不法投棄を見つけたら行政に連絡する,子供の通学の見守りをする,などの取組をしている例がよくありのすが,それと同じようなものだと思います。 ◇4 ・当該保険会社が,個人情報の保護に関する法律における個人情報取扱事業者に該当する場合は,少し問題があるかもしれません。  個人情報が漏洩しないように,配慮が必要と思われます。 ・個人情報の漏洩は,企業にとってはダメージになると思います。  ただし,個人情報の保護に関する法律を読んでいただければ分かりますが,漏洩したことによる直接の罰則はないです。 ○個人情報の保護に関する法律 (安全管理措置) 第二十条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 (従業者の監督) 第二十一条 個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/index.html

aakikiko
質問者

お礼

個人情報に関する法律に関して押さえられました。ありがとうございました。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

経営側>労働者  1~4 特別問題無し 法律で叩くほどでも無いと思うけど  これが嫌なら上に上がって代える事です。 いやな事は本人に直接言えば宜しいと思います。 つまらない事をチクリ入れる社員が一番嫌われます。 例:日常、〇〇先輩が悪口言ってますと上司に報告  それをチクリ入れのが一番悪人です。(会社で一番嫌われます) 私の遠い昔勤めた会社のなはし 酒造屋 奉公人が番頭をチクル話 奉公人が毎日帰り際に番頭がただ酒を飲んでかえるのを見て 旦那にチクリました。  番頭や奉公人が酒を少し飲んでも無くならないが 酒樽に穴を開ける人間だけは要らない。 チクリを入れた奉公人がクビになった話です。 参考まで

aakikiko
質問者

補足

上司本人には直接何回か進言しています。また法律面でおさえておきたいのでお聞きしているものです。法律をたてにたたくのではありません。ともあれご回答ありがとうございます。

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