• 締切済み

ネットで授業したいんですが

例えばネットで外国語新聞を使った授業をする場合、記事をこちらから相手側の生徒さんに送るのではなくて、こちらが記事のタイトルだけを相手に教え相手が自分で検索しそれを読解のテキストとして授業するのは著作権違法なんでしょうか。即ち個人で見ているということにはならないんでしょうか。

みんなの回答

回答No.2

記事のタイトルや所在(URL)を伝えて、それを読ませるだけであれば、著作権侵害にはなりません。 ただし、その記事を翻訳して提出させる場合には、別の配慮が必要です。著作権者は、翻訳権を有しますから(27条)、例外的な場合(30条以下)を除いて著作権者の許諾がなければ、勝手に翻訳することはできません。 まず、私的使用のための複製(30条)の場合には翻訳して利用することができます(43条1号)。しかし、不特定人または多数人が受講する(またはその可能性がある)講座・授業において添削を求めることは、「私的使用」ではありませんから、同条は適用されません。 次に、教育目的での複製(35条)の場合にも、翻訳することができます(43条1号)。しかし、同条にいう「学校その他の教育機関」とは、学校教育法などに基づいて設立されている国公私立の小学校・中学校・高等学校・高等専門学校・大学などを意味し、塾や家庭教師、ビジネススクール、英会話学校などの営利団体は含みません。また、同条が適用されるのは「授業の過程における使用」に限られますから、たとえ学校の先生であって、課外での課題のために行うことはできません。 したがって、 (1) 単に読ませるだけ、あるいはそれを元に感想文などを書かせるだけであれば、まったく問題ありません。 (2) 翻訳させるなどの場合は、著作権法35条所定の「学校その他の教育機関」での「授業の過程における使用」に限って、これを行うことが認められます。これに該当せず、あなたが個人で運営する外国語講座や、営利団体の活動として行う外国語講座で使用する場合には、原則に戻って、著作権者の許諾が必要となります。

8811RuJu
質問者

お礼

大変詳しいご説明有り難うございました。非常に参考になりました。

  • jurisdr
  • ベストアンサー率52% (27/51)
回答No.1

記事がネット上にあるのであれば、今回の事例の場合複製が行なわれていないとして、著作権侵害に当たらないと考えることも可能だと思います。 また、ネットでの利用が複製にあたるとしても、教育機関による複製(35条)にあたるとの主張も可能だと思います。 実物を各生徒が複製する場合にも、35条の教育機関による(生徒を手足とした)複製として著作権侵害にならないと考えることができると思います。

8811RuJu
質問者

お礼

ご丁寧に有り難うございました。助かりました。

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