• ベストアンサー

ネット上で公開される個人名について

成人が犯罪を犯してしまうと新聞なんかに氏名が載ってしまうことがありますよね? 知人(一般人です)が5年ほど前にある犯罪を犯し、逮捕されました。不起訴で終わったのですが地元の小さな新聞社のデータベースにのってしまったらしく、検索サイトで彼の名前をキーワードとして入力するとその記事が検索結果のトップとして出てきてしまいます(変わった名前なのですぐわかる)。以降彼はまじめに働き現在では人望も厚くなり、今後のことを考えるとせめてネット上で名前がおおっぴらになるようなことは避けたいのですが、個人的な過去の犯罪歴がインターネット上で公開されることについては違法ではないのでしょうか? 自業自得といえばそれまでかもしれませんが。 ご意見よろしくお願いします。

  • ama65
  • お礼率16% (29/179)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • papa0108
  • ベストアンサー率20% (348/1659)
回答No.1

素人ですが・・・。 違法であるとすれば、どの法律に抵触するのかということになるのか・・・ですよね。 当時の報道自体は違法ではないですよね。 (仮に冤罪でも、逮捕が事実なので報道は違法ではない) 過去の報道履歴を公開することも違法ではないでしょう。 不当に1個人の犯歴を積極的に公表・アピールし続けていたら、プライバシーの侵害(?)といった問題になるかと思いますが、検索しない限り出てこない状況では違法性はないと思います。 今の人望が厚い彼も、過去に犯罪を犯した彼も、両方とも彼自身です。 今、真面目になったのだから過去はすべて消されるべきだとは言えないでしょう。 もし、被害者がいるような犯罪だったとしたら、その被害者の感情はどうでしょうか。 世の中の犯罪者すべてが自分の過去を消すことができたとしたら・・・そちらの方が問題かもしれませんよね。 ama65さんがこのような質問をされるのですから、きっとその方は改心されたか、やむを得ない理由で罪を犯したのでしょう。 ですが、公開自体は違法ではないでしょうし、法的な対応で公開を止めることも難しいかと思います。 素人が長々と失礼しました。

その他の回答 (2)

  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.3

違法だと思います。 刑法の規定で見てみましょう。 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。(刑法第230条第1項) 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。(第230条の2第1項) 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。(第230条の2第2項) インターネットで逮捕の記事を誰でも見ることができる状態にしておくことは、文句なく「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」に該当すると思います。 問題は、それが「公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった」といえるかどうかです。 たしかに、初めて記事が出た時点では、公益目的の報道だったかもしれません。 でも、その後不起訴となり、5年もたった今ではどうでしょうか? 5年も前の犯罪で、しかも不起訴になった人の逮捕記事によって、いったいどんな公益が図られると言えるでしょう? 第230条の2第2項の「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は公共の利害に関する事実とみなす」を裏から読めば、不起訴処分になった場合は、もう公共の利害に関しないと解釈できるような気もします。 逮捕の記事が公共の利害に関せず、あるいは、公益目的の報道でないと判断されれば、逮捕の「事実の有無にかかわらず」名誉毀損罪になると第230条第1項にはっきり書いてあります。 私としては、ご質問の件は、刑法の名誉毀損罪に該当すると思います。 (もっとも、うっかりしてデータベースに残ってしまっただけで、みんなに見せるつもりはなかったということで、故意がないので責任が問えないということはあるかもしれません) 刑法の名誉毀損に当たれば、民事上の名誉毀損にも当然該当しますから、損害賠償も取れると思います。 (もっとも、損害額がいくらなのかを立証するのは難しいかもしれません) 素人の意見ですが、私は以上のように考えます。

noname#21343
noname#21343
回答No.2

一度、その新聞社に対して 「人権侵害ではないか」ということを問い合わせてみてください。 ある新聞社のデータベース運用担当者と、まさにこの件について話をしたことがあります。 その方によれば、その新聞社では 「そもそもその手の記事はデータベースに収録していない」とのことでした。 その担当者の方は、理由として 1)例えどんな犯罪といえども「えん罪」の可能性がある。 2)実際に罪を犯したとしても、その後の更生を妨げる恐れがある 3)人権侵害につながりかねない --などを挙げられていました。今回のケースでは、 ・お知りあいの方は、すでに不起訴処分が確定している ・現在はまじめに働き、人望も厚い --とのことですから、上記2)3)の点で交渉の余地があるような気がします。 ご参考まで。

関連するQ&A

  • ネット上の個人名公開について(長文)

    夫が経営していた会社が昨年倒産し、法人・個人共に自己破産の宣告が出ています。 現在、破産管財人のもと、当然にすべての財産を供出し、最後の責務を果たしつつ、個人としては現在未就学児を抱えていることなどから妻ともども就職活動をしております。 先日知人より、夫の名前をキーワードにして各種検索サイトをサーチすると、未だに倒産した会社名と共に個人名も公開されているとのこと、試しに私も行なってみたところ、ありとあらゆる検索サイトで ・会社が倒産した新聞記事のキャッシュ(個人名含む) ・未だに事業を行なっている業者名簿に個人名が公開中 ということがわかりました。 既に消滅してしまった会社ともどもいつまでもネット上に夫の名前が公開され続けているのも心苦しいものがあります。 公開をやめていただくよう各機関にお願いするのはいけないことなのでしょうか。

  • 成人式→逮捕→名前公開

    こんばんは! 明日は成人式があります。 最近、毎年と言っていいほど、成人式後の逮捕者が出ます。 未成年の犯罪については法律なのか倫理なのかは知りませんが、名前は伏せられます。 が、成人したのであれば、逮捕者の名前は公開すべきではないでしょうか?

  • 卒業論文がネットで公開されていた

    十数年前に大学を卒業した者です。 先日知人から「あなたの卒論読んじゃった」と言われました。詳しく聞いてみると、興味本位で私の氏名をグーグルで検索したところ、私の卒業論文がネット上に全文公開されていて、かなり上位にヒットしたそうなんです。 卒論は、確かに公開されることは知っていました。しかし、それは研究室で発行している冊子上でのことで、ネット上で公開されているとは思っておりませんでした。 公開されているサイトは、出身大学の文献データベースサイトで、権利については、研究室の承諾を得ていると記載されていました。 改めて自分の卒論を読み返しましたが、幼稚で稚拙で恥ずかしいです。 こんな代物が、私の氏名を検索すれば誰でも見られる状態にあるなんていたたまれません。 せめて図書館で冊子のみでの公開にするとか、関係者しか見られない状態にするとか、タイトルか要旨のみ公開して、全文は申請しなければ見られない状態にするとか、・・・とにかく、氏名をグーグルで検索しただけで卒論がさらされる状態なのが、不愉快であり、不安でもあります。 一体卒論の著作権って誰にあるんでしょうか。 冊子の著作権は研究室で持っていたとしても、卒論の著者に無断でネットに公開することは問題ないのでしょうか。 優秀な論文を書いていればこんな悩みも持たないのでしょうけど、十数年前の赤っ恥を今更掘り起こされて、とても恥ずかしいのです・・・。

  • 個人でデータベースを作成・無料公開する方法

    個人でデータベースを作成・無料公開する方法 個人的な趣味で調べている文献の情報が相当な量になったので、 個人でデータベースを作りたいと思っています(題名等の書誌情報と主題・キーワードを示す程度のものなので、著作権法には抵触しません)。 せっかくなのでオンラインで無料公開して誰でも閲覧・検索できるデータベースにしたいのですが、 どんなソフトやサービスを使えばいいのか全く方法がわかりません。ご存じの方がいらっしゃったら教えていただけないでしょうか。 プログラミングは全くわからないのですが、解説書があったりローコードであるならば勉強する意志はあります。 まずは無料ソフトなどで練習しようかとも思うのですが、それもどれを選んだらいいか困っています。 場合によってはプロに発注することも視野にはありますが、まずは簡易的なものを自分で作ってみて、自分が求める仕様を確認してみたいと思っています。 条件は ①個人使用可 ②web公開可(無料公開) ③なるべく低コスト 希望する仕様は、文献検索用なので A 著者、題名等の書誌情報を検索できる B 文献テーマやキーワードを複数登録・検索できる 程度の簡易なものです。 よろしくお願いします。(カテゴリが合っていなかったらすみません)

  • なぜ日本は容疑者の段階で実名など個人情報が公開されるのか。

    以前こちらで『なぜ韓国では犯罪者の氏名公開が少ないのか。』 と質問させていただいたところ、『推定無罪の原則があるから』と いうご意見をいただきました。 たぶん日本にもこういったものはあるのだと思いますが、普通に 実名や顔写真など個人情報が公開されています。逃亡して指名 手配されているのならともかく、逮捕されていてまだ裁判も 終わっていないのにこのように個人情報が公開されるのは法的に 問題ないのでしょうか? 日本は精密司法で99%有罪になるらしいので、容疑者≒犯罪者と してもいいのかもしれませんが、少々疑問を感じました。 海外ではどうなのかももしご存知の方がいましたら教えてください。

  • 何故Winny・Shareは公開禁止にならないの?

    Winny・Shareは悪名高いP2Pソフトで、Winnyでは作者も逮捕されましたが、いまだ公開禁止になっていません。 この前も、エスカフローネやプリキュア等を違法アップロードして逮捕されたユーザーが出たぐらいですから、ユーザーを逮捕するのは当然だけどもそんなことになるぐらいならWinny・Shareの公開そのものを停止し、新たな犯罪の温床を断つべきだと思います。 Winny・Shareの公開が禁止されていないのはなぜですか?

  • 詐欺女の氏名をネットで公開した男が名誉毀損で逮捕された理由

    女に金を騙し取られた男が、 この女の氏名と顔写真をネットで公開したとして、 名誉毀損容疑で逮捕されました。 報道を基に判断する限りにおいては、 女が金を騙し取ったことは事実であり、 騙し取った金額も少なくないようでした。 これらが正しいとすれば、 なぜ男は名誉毀損で逮捕されたのでしょうか? マスコミは犯罪被疑者の氏名を公開していますが、 個人が公開すると名誉毀損罪に問われるのでしょうか? どちらも同じ私人であるにも関わらず、 マスコミと一個人で扱いが異なるのはなぜでしょうか?

  • 公務員による犯罪はネットで公開しても罪にならない?

    公務員による犯罪はネットで公開しても罪にならない? 詐欺を働いた女の氏名・顔写真と詐欺事実を、 被害者の男性がインターネット上で公開し、 この男性が名誉毀損で逮捕される事件がありました。 この場合、この女の詐欺行為が真実であっても、 公開した男性に名誉毀損罪が成立するそうです。 ところが一方、もしもこの女の職業が公務員だった場合は、 男性の行為は名誉毀損罪に当たらないと指摘する人がいました。 この詐欺行為は私生活上の犯罪なのに、 本人が公務員だと名誉毀損罪が成立しなくなるのは、 一体なぜなのでしょうか? 県庁や市役所で働く職員は民間人とは違い、 私生活上の犯罪を公開されても文句は言えないのでしょうか?

  • 個人情報を無断で掲載しているホームページ

    名前を検索にかけて採用・不採用を決める企業があると聞き、自分の名前を検索してみるとひっかかりました そのホームページを覗いてみると平成元年~15年までに生まれた人の名前がズラリと並んでいました そのホームページのトップには ■元データについて 当サイトで使用している氏名のデータは、大手データベース会社から提供された、年齢別の氏名データを使用しています。 とのこと これは違法なのではないでしょうか? できれば全データを消してもらいたいと思っているのですが、不可能でしょうか?

  • 写真がネットで公開されて困っています。

    半年程前に、メールで知り合った人に半ば無理矢理ハメ撮りをされてしまいました。 その人とはそれから連絡がつかなくなりました。 そして最近、ネットでその写真が公開されているのを見つけました。 しかも、名前入りで・・・。 止めて欲しいし、写真も没収したいのですが、 こういう件は、警察は取り扱ってくれるでしょうか? 撮影者のIPアドレスは分かっているので、警察からであればプロバイダは個人情報を提示するという事をネットで調べて知り、出来ればそうしたいのですが、警察が相手にしてくれるか不安なもので、よかったらご意見頂きたいです。 (過去に2回ほど別の被害で警察に行ったのですが、自業自得的な件だったので警察の対応が微妙だった事があるので、すごく悩んでいます・・・)