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年金の返金

父親が年金を25年支払い60才で死亡し母親に還付年金としてもらうように手続きを行い、その後母親も年金をもらう前に死亡しました。25年間二人は年金を支払ったのですが、父親の分は全く支払われませんでした。 母親の分としても一時金3万ぐらいしか戻ってきませんでした。 親が支払った年金はどこに使われているのでしょうか? 親に支払う予定だった年金はどこに行ったのでしょうか? 返金は無理なのでしょうか?これでは保険でもなんでもなく支払っただけになってしまいます。

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

Ano.1様の回答を読んでも、公的年金制度の仕組みをご理解していないようですね。 > 父親が年金を25年支払い60才で死亡し母親に還付年金  お父様が何時お亡くなりになられたのかとか、どの年金制度についてなのかが不明ですが、少なくとも、現在の公的年金制度には「還付年金」と言う名称のものは御座いません。  現行の国民年金であれば、お父様死亡の時点で考えられるお母様への年金には次の物が有ります ・国年法第19条に定めのある「未支給年金」 ・国年法第37条~42条に定めのある「遺族基礎年金」 ・国年法第49条~52条に定めのある「寡婦年金」 ・国年法第52条の2~52条の6に定めのある「死亡一時金」 > 母親の分としても一時金3万ぐらいしか戻ってきませんでした。  どの公的年金制度で、何年頃のお話なんでしょうか?  旧国民年金法でしたら、何種類かの一時金・手当金がありましたが、現在の国民年金法で一時金といえば、「死亡一時金」だけです[日本国籍の者の場合]。そして、その死亡一時金の最低額はもっと多いのですが? > 親が支払った年金はどこに使われているのでしょうか?  単語の使い方に問題があります。支払ったのは「年金」ではなく「保険料」。  ご両親が支払った(国に納めた)保険料は、その時点での年金受給権者への年金支払に充てられております。 > 親に支払う予定だった年金はどこに行ったのでしょうか?  お金が消えた訳では有りません。  25年以上保険料を納付する事で取得するのは「年金受給権」であり、「年金額」では有りません。  強いて書けば、現在、公的年金制度の被保険者となっている方々が納めいている保険料の支払い先が減っただけです。 > 返金は無理なのでしょうか?  私的保険とは仕組みが異なりますので、返金や解約戻り金の類はありません > これでは保険でもなんでもなく支払っただけになってしまいます。  公的年金は「世代間扶助」による保険制度ですが、被保険者期間中に法の定めた障害状態になったり、死亡時に遺族が一定の条件に合致していれば、年金給付は行われます。そういう意味では、掛け捨ての損保に近いのかもしれません。

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  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

年金とは ある意味世代間の相互扶助ですから そのようなものです 父母が支払った年金料は、大部分が父母の親の世代の年金に充当されています 質問者が納付する年金料も大部分は、質問者の親の世代の年金支給に充当されます 年金は生きている人の生活費等に使用されます 亡くなった人には 生活費は不要です ですから 生きていなければ年金の支給はありません (人よりも長生きすれば、それだけ多く支給されます)

tobi8395
質問者

補足

私の家系は今まで年金をもらう年齢まで生きておりませんでした。 全て他人の為に支払っていたことになるのでしょうか? たぶん私の年金も顔も見たことの無い他人に支払われているのですね。 支払う予定だった年金は浮いているのではないでしょうか?

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