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マンション立ち退きの際の費用負担について

当方築30年程度の賃貸マンションに居住している者です。(現在居住して1年6ヶ月ほど)マンションの老朽化がかなり進行しているためこの度改修工事が行われる運びとなり、次の更新日(H15年6月)までに部屋を明け渡すようオーナー側より文書による通達がありました。 さて、このように当方の意志とは関係なく相手側の都合によりやむを得ず引越をしなければならない場合、引越にかかる費用(引越料金、及び新居の敷金、礼金、手数料等)は現マンションのオーナー側に全額請求できますでしょうか。 また入居時に預けた敷金は返してもらえるのでしょうか。契約書の特約条項に「乙(←私のことです)の退去時(契約終了、中途解約)のハウスクリーニング、壁クロス張替、襖張替、畳表替、、、(中略)の費用は乙がその費用を負担するものとする」とありますが、今回のケースもやはり「中途解約」という扱いとなって敷金の返還を求めることは難しいでしょうか。 ところで、こういうケースではよく立ち退き料(迷惑料)としていくらかの金額がもらえるという話を耳にしますが、今回の件ではもらえそうでしょうかね。(あまり欲張るとロクなことがないですが参考までに(笑)) ※検索して似たような事例の際の回答は確認しましたが念のために投稿させていただきました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • matu40
  • ベストアンサー率47% (48/102)
回答No.3

自分の意思とは無関係な、家主都合での転居は、かんべんして欲しいですね。税法や民法上の規定は省略して、ポイントのみで失礼します。何かのご参考になれば幸いです。 まず、退去理由には自己都合と相手都合がありますね。今回は100%相手都合です。契約期間中の相手都合は、借主の不利益を弁償してもらえます。最低、引越し・次の入居に要する費用は。普通、契約書にどの費用を家主が負担するのか細かく記載してあるケースは、ほとんど無いようです。多くは、費用毎の積み重ねでなく、総額これぐらいでどうですか、という結論になるようです。ただし、契約満了による解約は、双方が事前に通告することになります。どれぐらい前に通告しなければならないのかは契約書にあります。これは契約書の更新、途中解約に関するところに書いてあると思います。契約期間中の自己都合退去時の精算については、個々の契約によって様々のようです。  お手元の賃貸借契約書を読んで、分からないことあれば、まずはお住まいの役所の代表に電話して、相談内容を話して問い合わせ先を教えてもらうのが、楽ちんです。次回、別の賃貸契約書を締結する時は、今回の経験を活かして、できるだけ親切かつ具体的に書かれている所を探されたら良いですね。

pockie
質問者

お礼

的確にポイントを明示していただきありがとうございます。ある程度こちらも理論武装して不利益を被らないように気をつけたいと思います。

その他の回答 (2)

回答No.2

うちの場合も大家さんの都合で立ち退くことになったので、最後の家賃を5ヶ月くらい免除してもらって、敷金、立ち退き料などと相殺してもらいました。 隣の人も同じように立ち退きになったのですが、大家さんは最初は敷金を返さないとかいっていたそうです。 基本的に交渉次第という感じです。 納得できる回答が得られるまでは立ち退く必要はありませんので、できるだけ強気に被る損害は要求した方がいいと思います。

参考URL:
http://www.t-house.co.jp/2_unyoh/04_ths_tatinoki/tate_tachinoki.htm
pockie
質問者

お礼

こういったイレギュラーな状況の場合は言葉は悪いですけどゴネ得となることも結構あるようですね。でもこちらには非はないのですから堂々と権利を主張して不当な負担を強いられないように頑張りたいと思います。

  • oo1
  • ベストアンサー率26% (100/378)
回答No.1

交渉事ですから、多少ご自身の立場を主張する方が良い結果を得られるのではないですか? 赤ちゃんも、泣かぬとミルクはもらえない訳です。 参考URLに「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱(昭和37年6月29日閣議決定)」 を入れておきました。これの28条の2(借家人に対する補償)辺りは参考になると思います。何しろ、相手の都合で動くわけですからね。上手くすれば借家権が顕在化するかも知れません。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/tyousei/kijyun.html#公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱
pockie
質問者

お礼

心強いお言葉ありがとうございます。ご紹介いただいたHPもいろいろと参考にさせていただきます。

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