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スピード違反の容疑で調書を取られたのですが

今日、スピード違反の容疑(ネズミ捕)で、制限速度、15キロオーバーの速度レシートを見せられ捕まりかけたのですが、自動車の速度はあまり見てなかったのですが、速度を出したという感覚がなかったので、 納得できずに切符にサインしませんでした。すると調書をとられました。おおよその内容は、警察の言い分は、レシートにもあるように15Kオバーの旨記載、それに対し私に言い分は、日ごろ安全運転に心がけており、スピード違反になるような速度は出してない。また、レーダー探知機も着いており違反してない。探知機の音を聞いて、無意識にブレーキを軽く踏んだと供述したら。そのときのスピードはと、しきりに聞くので、レーダがなる前は速度は50-60Kの間と言ったら中とって55KL、探知機の音が鳴って、ブレーキ踏んだあとは40KMと書かれましたそして最後に、裁判もじざない旨最後に書かれました。裁判どうのこうのは言ってないといいましたところ、あなたの言ってることは結果こういうことだと言われ、訂正してくれないので、調書にサインしました。この場合、後どうなるのでしょうか?、また、裁判にもなれば、前科が付くのでしょうか?罰金払ったほうが良いのか迷っています。

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  • pott64
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回答No.5

 まず、15KMの場合、車両の速度計の誤差との兼ね合いがあります。さらにレーダー測定の誤差があります。 http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokubetten/saibet_088_00.pdf  車検時は、スピードメーターは40km時で、測定結果が測定結果が31.0km/h以上42.5km/h以下になっています。  すると、15KMという数字は、過去の判断からも、不起訴となるケースが多いと考えられます。ですので、警察官もそのこともあり、調書で確認したと思われます。  罰金は、正確には反則金で、それも現場で渡されるのは仮納付書です。本来は交通違反も、刑事事件として刑事手続きで処理をすべきですが、それでは、軽微な違反に対し、それでは事務上の処理、内容面においても適切ではないため、交通反則通告制度という制度で、反則金を納めることで、刑事手続きから開放される、刑事事件として扱わないことになります。  現場で渡されたのは仮納付書で、後日郵送の正式な納付書(事務手数料が上乗せ)で納めれば、認めたこととなり終わりです。それを期限内におめなかったとき、交通反則通告制度では処理されない、すなわち刑事事件となります。検察に出頭し、説明します。このときに検察官が起訴にするか不起訴(嫌疑不十分or起訴猶予)を判断します。不起訴ならここで終わりです。  起訴される場合は、正式裁判と略式裁判を選択できます。略式は即日判決ですが、有罪率はほぼ100%です。すなわち交通違反の略式裁判を選択するくらいならば最初から交通反則通告制度行った方が同じ金額でも反則金(前科にならない)で終わりますので、こちらが有利でしょう。なお、刑事事件の裁判は、任意の弁護士を付けない限り、(国選弁護人などは費用がかからない)費用はかかりません。

akizou
質問者

補足

3点ほど補足してください。 (1)確認ですが、切符にサインしませんでしたが、サインに関係なく正式な納付書が、送ってくるので、その後支払えば、刑事事件にならない。それまでに充分考えて、判断すればよいとのことですね? (2)「15KMという数字は、過去の判断からも、不起訴となるケースが多いと考えられます。ですので、警察官もそのこともあり、調書で確認したと思われます。」の部分について、もう少し詳しく教えてください。 (3)刑事事件になり、有罪になり罰金を支払う羽目になった場合、前科になるということですが、この場合、たとえば、履歴書上の懲罰ありに該当するのでしょうか?、また、強盗とか一般的な刑事事件の前科と同じなんですか?よろしくお願いします。

その他の回答 (6)

  • mtron
  • ベストアンサー率14% (40/285)
回答No.7

>>あなたの言ってることは結果こういうことだと言われ、訂正してくれないので、調書にサインしました。 何で、訂正してくれないのに...orz サインしたんでつか??? 切符のサイン拒否したら、調書もサイン拒否!!!でつ. 調書にサインしたので、確実に検察庁から呼び出し受けまつ. その時も、絶対に「サイン拒否」しなければダメでつ. 調書にサインすると裁判で不利になりまつ. 調書にサインする義務はないでつ.

  • pott64
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回答No.6

(1)そういう、事です。ですので事務手数料が上乗せされた納付書で支払えば、現場でサインをして現場で受け取った納付書で納めて終わり、と同じになります。これを過ぎると刑事手続きとなります。ですので、ここでサインをしない場合は、裁判を希望すると言う事になります。 (2)15km以内の場合は、メーターの誤差内、レーダー測定の誤差内、と言う事であくまでも不起訴が認められるケースが多いと言うことで、不起訴となるか否かは、警察の調書とあなたと主張で判断を検察官がするわけです。 (3)前科とは、刑事罰を受けた前歴です。ですので、強盗とか一般的な刑事事件と言うのが何を指すのかわかりませんが、刑事事件である以上、前科となります。  ただ、一般人の言う前科とは禁固刑以上を指す場合が多いため、通常、交通違反の罰金程度では履歴書などには記載はしませんね。  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%8D%E7%A7%91

  • hmcke213
  • ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.4

まず、法律的に言うと、「刑事裁判での判決で無罪判決以外」を受けた場合、罰金刑だろうが執行猶予だろうが、いわゆる前科になります。 よって、交通違反でも反則金ではなく罰金刑を略式裁判等で受けた場合も立派な前科です。 交通違反の場合は、市役所にある、通称犯罪者名簿と呼ばれるリストへの名前の記載は省略されますが、法律上では前科となりますから、今後刑事裁判を受ける機会があれば前科としてカウントされます。 反則金というのは、行政罰ですから、前科とは無関係ですが、罰金は刑事罰ですから、すなわち前科です。 青切符は行政罰、赤切符は刑事罰と分かれています。 つまり、今回あなたは行政罰として反則金と点数の加点のみで済んでいたものを、わざわざ刑事事件に発展させたということになります。 切符へのサイン拒否は刑事事件での裁判で白黒付けるしかないのですから、調書へ「裁判も辞さない」と書かれたのは常識的なことなのです。 物証がありますからね。略式起訴して即判決、罰金刑になるんでしょうが、それも不服なら本裁判になります。 ちなみに、警察は事件を検察に送るまでが仕事で、裁判所に行くのは検察官です。だから、裁判になっても警察に面倒なことは一切ありません。ていうか、担当刑事だって、裁判の日程やら判決やらまで知らないことの方がよほど多いですよ。 このまま放置したら、検察から連絡があると思います。 まぁつまり、世の中前科者は思っているより多いんですよ。

  • apap123
  • ベストアンサー率34% (26/76)
回答No.3

>>罰金を払った方が良いのか →おそらく罰金と反則金の違いが分かっていないように思われるので、簡単に説明しておきます。  スピード違反を認めて、青切符を受け取り、反則金を納入すれば裁判にはなりません。したがって前科はつきません。詳しくは道路交通法第128条を御一読下さい。  他方、スピード違反を認めず裁判となり、簡易裁判所にて有罪判決となれば、反則金ではなく罰金となります。この場合は前科となります。  道路交通法はきわめて特殊な法律であり、軽微な違反については全部裁判にせず、反則金で済ませられるようになっています。全部裁判にしていると、警察も違反者も負担が大きいため。ただあなたは裁判の手続きを望んだので、そのような手続きになると思います。  なお、罰金と反則金が同額になるかは知りません。反則金については、免許期間更新時に配られる本に金額が書いてありますが、罰金については、道路交通法第118条1では、「6ヶ月以上の懲役又は10万円以下の罰金」としか書いておらず、裁判官が決めるので。  全くの蛇足ですが、「反則金を払わない」と裁判になる可能性が高いですが、裁判で罰金判決が出たのにもかかわらず「罰金を払わない」と、労役所に留置され、1日5000円換算で体で払うことになります。  

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

警察にはレーダーのチャート紙があるのですから、おそらく起訴されますよ。 ネズミ捕りは証拠が残るので、警察も上の目もあるから、握りつぶせないんですよ。 あとはご質問者が速度を出していないということを立証しなければいけません。 レーダー探知機の音を聞いてから減速したというのは、まったく言い訳になりません。 レーダー探知機が鳴ったら、もう速度は計測されてますので・・・ 裁判になって負ければもちろん前科になります。

回答No.1

家裁か簡易裁判所から呼び出しが来ます≪場所によっては地方裁判所が兼ねている可能性もあり≫そしてあなたの話と警察からの調書等の書類を判断して結果を判決の形で出ますが15キロオーバー程度では負けても点数と罰金だけです皆が反則金を納めているのは違反を認めたので裁判を省略して決まった金額を納めていますそんな事で前科にになっていたら私は前科10犯以上ですねまず裁判所で話を聞かれて即日刑が言い渡されます≪即日裁判が鉄則です≫勿論反論も許されますただそのために証拠調べ等で数日かかる可能性が有りますが普通はその場で判決が言い渡されますもし気になるようでしたら裁判所に聞いてみてはどうですか?これは可能性が有ると言う事で話すと裁判所からの呼び出しも無いかも知れません警察も裁判所に出頭する人間の人件費も有りますから握りつぶす可能性も有りかも?

akizou
質問者

お礼

迅速な回答ありがとうございました。サインしなかったの正解かなと、少し、不安が解消されました。

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