• 締切済み

違反したけどサインしてない場合

先日、バイクでネズミ捕りにつかまれました。速度50のところ、71キロで21キロオーバーです。 仕事の行きでつかまったので、急いでいたもので、調書を言いなりに書いてもらって、納得してなかったのでサインしませんでした。その後通告センターから、郵便物が届いているのですが、まだ郵便局のほうに、受け取りにに行ってません。自分としては受け取らず、水に流したいのですが、こういう場合受取って、処理したほうがいいのでしょか?自分では全く後ろの車スピードにあわせてメーターも見ながら乗っているので、出たとしても後ろの車がスピード出ているので危ないから、出てたかもしれません。正直、この程度の違反は無視して、水に流したいのですが、そうはいかないでしょうか?またこの程度の違反でも裁判やらなにやらで大変な事になるのでしょうか?仕事も忙しいし、どうしていいか分りません。教えてください。

みんなの回答

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.9

>免許無ければ、仕事無くなる、生活できない、死んだほうがいい、必死なのです。 そこまでおっしゃってスピード違反という道路交通法違反を犯したんでしょう。 最近、分けのわからないクレーマーーがあちこちで問題となっていますね。 病院代、給食代の踏み倒し、そういう人はあなたのような奇想天外ないい訳をして自分を 正当化します。 バスや大手の運送会社はタコメーターつけて、しっかり運行管理しますから、スピード違 反はしませんよ・・・というか出来ません。 そういうプロの方と比べて、あなたは明らかに違反しているわけでしょう。 たしかに道路を制限速度キッチリで走っている人の方が少ないでしょうし、過去には 制限の2倍程度の速度で走っても「暴走とはいえない」という判決もあります。 しかし、あなたは自分は至って潔白だと言っているのではなく、盛んに水に流したいといっ ていますよね。 ようするに自分のやったことを無かったことにしたい、逃走したいと。 > 不当な取り締まり 具体的には > 取締りミス どのへんが? 「自分としては受け取らず、水に流したい」 「この程度の違反は無視して、水に流したい」 と、言っていますよね。 自分はなんら違反などしていないのに、取締りが不当だとか、ミスだと言っているのではなく 「メーターも見ながら乗っている」と速度を認識した上で、「この程度の違反は」と、ちゃん と違反したことを認識してるじゃないですか。 まったく、警察が不当でもミスでもないでしょ。 こういうのは裁判をしても「主張が変遷しており信頼性が無い」となります。 > 自分の人生を棒に振りたくないのです。 違法行為をして人生棒に振りたくないとかどこまで勝手ですか? > 多額の損害覚悟で裁判も考えています。 「自分としては受け取らず、水に流したい」 「この程度の違反は無視して、水に流したい」 言っていることがコロコロと変わっていますよ。 別に揚足とっているわけではありません。 裁判ではこういうことを徹底的に追及されます。 多額の損害覚悟というのなら弁護士入れて数百万円から数千万円かけてでも争ってください。 それはあなたの権利ですので、否定しません。

  • fix2008
  • ベストアンサー率68% (44/64)
回答No.8

>自分としては受け取らず、水に流したいのですが、 残念ながら簡単には水には流れません。何らかの行動がいずれにせよ必要になります。どうしても納得がいかないという場合で、時間をかけてもいいという場合に参考してください。 このまま放っておいた場合、何度も通告が来ます。そのうち、裁判所からの出頭呼び出しが来ます。これも何回か無視すると、直接自宅まで警察が来て逮捕・勾留される可能性が出てきます。 ですので、逮捕を避けるためには、裁判所の呼び出しの段階で、裁判所に出頭しなければなりません。そして、そこでも認めたくないならば、異議申立てを行います。納得がいきません、ということになると、こちらは裁判でもかまわない、といスタンスで供述調書を作成することになります。この供述調書は、しっかり見張っていないと警察の都合の良い書き方をされるので、納得いかない部分については訂正を求めてください。「いやいやながら」でも応じるはずです。この手続きには、裁判所の込み具合にもよりますが、約一日くらいかかります。 そして、その場合には、違反が悪質であると判断された場合には、正式裁判になります。違反していることまでは確実だけれども悪質とまでは言えない、ということになれば不起訴処分になり、このとき初めて反則金ないしは罰金を払う必要はなくなります。ただ、不起訴処分にするかどうかというのは、かなり予測不可能です。30キロを超えるスピード違反は不起訴処分にはなる可能性は低いです。10キロ未満のスピード違反でしたら、不起訴処分になる可能性が高いです。21キロでははっきりいえば微妙です。形式的には青色切符なはずなので、他の免許不携帯とか違反事項がなければ、不起訴処分もなくはないと思いますが、起訴されても文句は言えないというレベルですね。 これらを十分に考えた上で判断してください。 なお、以上は反則金についてであって、行政処分たる免許の点数の減点は警察署に文句をいわなければ消えません。不起訴処分になっても免許の減点は当然には消えないのです。ほとんどの場合、免許の点数減点の処分は取り消される可能性が少ないですので、ちょっとこちらは難しいかと思います。 ざっとまとめればこんな感じになると思います。 なんにせよ、お金を払ったほうが時間の節約にはなります。 なお、ここで有罪を受けた場合には前科になりますが、いわゆる刑法犯の前科とは別物ですので記録は一定年数経てば抹消されます。通常の意味での前科一犯ではありません。なお、反則金の段階で納入した場合には、この交通違反前科すらつきません。 これらのことを比較してどれがいいのかをよく考えられたほうがよいかと思います。 なお、私は自動二輪で侵入禁止区域に入ってしまい捕まりましたが、警察がいうところに侵入禁止の表示がなかったこと(あとから確認すると表示予定だった)、別の場所にも表示はあったが地上50M上くらいのところに表示されていて、自動二輪のヘルメットでは見えるはずがないことを主張し、納得がいかないということで供述調書を作成して、結局は不起訴処分になりました。誰もがこんなにうまくいくわけではないと思いますが、納得がいかない、裁判になることもやむなし、と思っているのであれば異議申し立てもありかなと思います。ちなみに、私は(弁護士なしの)裁判をする気でいました。

8s8s8s
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

回答No.7

#1さんのおっしゃるとおりですね。 サインをしていないっていうのは、違反内容に 不服ありっていうことで、裁判となりネズミ捕りの 証拠があるため、罰金刑=前科ありというストーリーですね。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.6

この程度の違反は無視して そんなことが通用するなら法律は不要です 水に流したいのなら逃げるなと隠れるなとお好きなように ただし自己責任でお願いしますよ

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.5

水に流したい=逃走したい という認識があるのでしょうか? 納得できないので争いたい、どうすればいいですかという質問には答えられますが、 逃走したいのでどうしたら良いかという犯罪を幇助する回答は出来ませんよ。 その場でサインするというのは略式裁判で、「書いていることは事実なのでわざわざ 法廷で争わなくてもいいですよ」という事です。 しかし、サインしなかったという事は「法廷で徹底的にやるぞ」という意思表示です ので、どうぞ裁判所の法廷で検察と徹底的に遣り合ってください。 弁護士に頼む無なら10万円以上はかかるでしょう。 認めることも出来ない、払うものも払えない、なかったことにしたい・・・ どれだけ無責任ですか?

8s8s8s
質問者

補足

皆さん、回答ありがとうございます。自分の質問の仕方も足りないところがあったろうと思いますが、自分は免許を命だと考えているのです。免許無ければ、仕事無くなる、生活できない、死んだほうがいい、必死なのです。それを警察のたかが点数稼ぎ、不当な取り締まり、取締りミス、のために、自分の人生を棒に振りたくないのです。いざとなったら、多額の損害覚悟で裁判も考えています。今回は勉強のためにと質問させていただいたのですが、残念ながら参考になりませんでした。ありがとうございました。

回答No.4

>正直、この程度の違反は無視して、水に流したいのですが、そうはいかないでしょうか? わけわかんない理由で、違反を水に流すんですか? そんなお考えなら、免許を返却してください。 そういう考えの人間が、運転していると思うと世の中怖すぎです。 >仕事も忙しいし、どうしていいか分りません。教えてください。 2度と運転しないでください。

noname#143204
noname#143204
回答No.3

考え方が逆です。反則金で済ませることができるところを、それに従わないと裁判の末罰金刑に処されることになります。 反則金の場合はお金を払って減点で済みますが、罰金の場合は「刑事罰」ですから前科1犯となります。

参考URL:
http://rules.rjq.jp/bakkin.html
  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

忙しいなら、行政処分点数2点は加算されますが、青キップを貰い一緒に付いてくる払い込み用紙で12,000円(原付なら10,000円)を払って終わりにすれば良かったのではないでしょうか。それを拒否したなら、刑事手続き(普通に起訴されて裁判して罰金等)になるかもしれません。6点未満の軽微な違反をした時の青キップは反則行為(前科は付きません)として、裁判無しの特例(オマケ)になっているんですから。 違反してなくても(冤罪)、裁判で無罪を得るのはかなり大変ですよ(お金と時間が掛かります)。レーダーの測定値がおかしいとか、測定する位置が悪いとか立証しなければなりませんし。 出たとしても後ろの車がスピード出ているので危ないから> そんな子供みたいな言い訳は通用しません。ウィンカーを出して左に寄り、後ろの車をやり過ごせば良いだけのことですから。

参考URL:
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/kippu-kouhu.htm
  • ymmasayan
  • ベストアンサー率30% (2593/8599)
回答No.1

自分で言っていることが支離滅裂なのがわかっていますか。 このままだと普通反則金と減点だけで済む所が裁判にかけられて罰金を払い、前科者になる可能性大です。 それでもいいのでしょうか。

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