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証拠品の押収

ten-kaiの回答

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  • ten-kai
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回答No.2

刑事訴訟法第120条には「押収をした場合には、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者又はこれらの者に代るべき者に、これを交付しなければならない」という押収目録交付に関する定めがあります。ただし、警察実務上どのような運用がなされているかについては存じません。

micmic
質問者

お礼

読書の勧め有難う御座いました。「犯罪捜査規範」に辿り着き一読、組事務所への覚悟で再訪したところ「昨日終わったから返す」で拍子抜け。「差押品目録」には所有者不詳の記録(車検証もナンバーもある車です。Bの刑事犯罪検挙率19%もむべなるかな)。目録のコピー交付は拒否されましたので、今からまた読書です。

micmic
質問者

補足

有難うございます。交付がない=車自体は犯罪に関係薄い、とは断定できないでしょうが、もしも私の管理地に車両が放置された場合は、即所有者(不明の場合は警察へ)連絡する義務があるように思いますが、、、。 No.1ご回答で、弁護士依頼が速効とのアドバイスを頂戴しましたが、資金もない私に出来る方法(事情を一番理解しているのは私です)はないものでしょうか。又は専門職のみが使える特技があるのでしょうか。

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