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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚調停の管轄合意について)
離婚調停の管轄合意について
このQ&Aのポイント
- 離婚調停の管轄合意について質問です。
- 離婚協議が困難であるため、管轄裁判所を変更する手紙の送付について相談です。
- 婚姻費用の滞納も問題になっているため、解決策を求めています。
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質問者が選んだベストアンサー
そのような手紙に効果はありません。 調停の原則は相手方住所地を管轄する家庭裁判所に管轄があります。しかし,あなたのような事情のある場合に,本来管轄が無い,あなたの住所地の家裁も,自庁処理といって,取り扱いをすることが出来ます。 一度家裁にご相談下さい。但し,遠隔地にいけない事情(お子さんが小さいのは戸籍でわかりますが)収入が少ないとか,子供を連れて行かざるを得ない事情等は説明ないし証明は必要です。
その他の回答 (1)
- fenekku200
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回答No.2
典型は,お子さんが小さくて,近辺にお子さんの面倒を見る親族が居ない場合でしょう。親族がいても,仕事で面倒を見れない場合も含まれるでしょう。また,遠方に出かけるので,託児所に預けるのも難しいでしょう。 勿論,交通費の問題もあります。交通費が出せない。仕事が半日なら休めるが,1日休むのは難しいなども考慮されます。 根本的な考え方は,(1)調停や裁判を起こす場合に,相手方を呼び出すのではフェアーでない,例えば信販会社が本店のある東京で裁判をおこすと,比較的低額な裁判で東京まで行かなくなるのは公平でないからです。(2)しかし,この原則を貫くと,今度は主人が別居して東京に行った場合に常に東京で調停をしなくてはならなくなります。しかし,一般的に残された妻は経済的に苦しく,毎度毎度東京に行けない,つまり調停を断念するという事態も生じます。そこで,家事調停という民事とは異なる手続きについて,弱者のことも考えて例外を認める制度が自庁処理です。
質問者
お礼
とても丁寧なご説明をどうもありがとうございました。 大変参考になりました。ありがとうございました。
お礼
早々のご回答ありがとうございました。 今日、夫宛に手紙を出しました。期日までに返事がない場合、家裁に相談に行ってみます。 「子供を連れて行かざるを得ない事情」とはどのようなものが認められるのでしょうか?