• 締切済み

相続 土地の価格 

遺産の相続について教えてください。 ○関係概略 叔父:被相続人(昨年他界) 父 :2年前に他界     -自分     -長女     -次女 叔母:存命 ----- 被相続人には、配偶者/子/両親がいません。 自分は、代襲相続人にあたると考えています。 質問(1) 相続の割合ですが  叔母:50%  自分+自分の兄弟:50% であっていますか? 質問(2) 遺産は主に土地です。 ただ、価値がわかりません。 登記上、400m2の宅地は400万ですが 隣の畑は800m2で4万円とか。。 地目でかわるものでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • pott64
  • ベストアンサー率44% (212/475)
回答No.5

No2です。 父(死亡)|ー長男《被相続人》 |ーーー|ー二男(死亡)   |ー二男の長男(本人)1/6 母(死亡)|  |ーーーーーー|ー二男の長女 1/6       | (配偶者)     |ー二男の二女 1/6       |ー長女 1/2 こういう関係ですね。この場合は、二男の子供と長女で、長男の遺産を按分します。相続税の基礎控除は5000万に相続人4人の9000万となります。  問題は、相続の際の評価金額です。民法上の相続分配の評価は基本的には時価、すなわち実勢価格ですが、税務署に支払う際の相続税は相続税評価額、すなわち前回の回答通りです。つまり実勢価額と相続税評価という2つの評価基準があって、これを踏まえなければなりません。  これとは別に、固定資産や都市計画税の賦課のための評価基準として固定資産税評価額があります。この場合の評価額は、相続税評価額が路線価が無い場合の倍率方式の場合、不動産登記の際の登録免許税の計算に用います。ですので、登記簿の価額は、登記当時の固定資産評価額です。 今回はおそらく倍率のような気がしますが、まずは国税庁のHPで路線価があるか調べ、無い場合は、叔父さんの固定資産税の納税通知書に国税庁の倍率表で倍率を掛けて算出してみてください。(死亡が昨年なので19年度です) http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h19/index.htm 一番大きいことは、おばさんや、あなたの兄弟と当事者間の話し合いで合意が出来るかどうかです。合意できそうもない場合は、弁護士に相談を。 仮におおよそ、税金がかかるような感じ(もしくは税務署から申告書が送付されているケース)ならば、相続税は死亡後10ヶ月以内です。税理士に相談を。 税金がかからないような感じで、当事者間で合意が出来、畑の相続もありますので、遺産分割協議書等の作成等ある場合は、一般的には司法書士や行政書士と考えがちですが、このあたりは、結構専門知識があれば問題ないのですが、おおはずれの先生の場合は素人以下です。こうしたことから、この場合も弁護士に協議書を作成してもらった方が個人的にはいいと思います。 費用はこれを参考に http://www.nichibenren.or.jp/ja/attorneys_fee/

berserk555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自宅にネット環境がなく、ネットカフェからなので、遅くなってしまいました。すみません。 評価額について、確認させて下さい。 - 実勢価格 - 相続税評価額 - 固定資産税評価額 相続税評価額は、路線価or倍率方式で算出できることは理解できました。 実勢価格はどのように調べればよいのでしょうか? 固定資産税評価額との差分は結構ありますか? 無いようであれば、登記簿に載っていた固定資産税評価額でザックリ考えてもいいのかなと思っています。 あと。。やっぱり、弁護士って高いですね。。

  • namacya
  • ベストアンサー率8% (21/243)
回答No.4

1.正解です。   叔母は叔父の配偶者ではない。   (被相続人には、配偶者/子/両親がいません。)   相続するのは叔父の兄弟である「叔母」と「父」だから正解。 よく読んで回答してね!>> No1, No2

berserk555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 疑問がとけました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

不動産の価格は時価です。売買価格が基準となります。路線価ではありません。裁判になれば不動産鑑定士による鑑定価格となります。 ただし、高額でない不動産は、路線価で代用しても良いと思います。 公的な評価価格で,一番時価に近い金額が路線価ですので。 農地については、路線価と時価が離れているところがあります。

berserk555
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 追加で伺いたいことがあるので、お時間あったら教えてください。 ほかの方の補足にかいています。 (連続投稿はムリ と表示されて投稿できません。)

  • pott64
  • ベストアンサー率44% (212/475)
回答No.2

1.違います。  両親がなくなっているので 配偶者3/4 兄弟が1/4    また、基本的なことですが、遺言書がある場合は、それに従います。ただ、この場合兄弟姉妹なので、遺留分は認められません。従って、おじさんが遺言書をおばさんに作り、全部相続させる旨の内容があった場合。あなた方には相続分は遺留分を含め、ありません。 2.土地の評価は地目で変わります。農地の場合は農地法の規制もあります。一般の宅地のようにはいきません。また、相続税評価額は路線価によるもの(路線価方式)と、固定資産税の評価額に一定の倍率を掛けて求める(倍率方式)ものがあります。どちらになるかは、路線価があれば路線価方式、なければ倍率方式です。  そもそも、この評価金額が単純な固定資産税評価額なのか、何に基づく金額なのか不明ですね。

berserk555
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 追加で伺いたいことがあるので、お時間あったら教えてください。 ほかの方の補足にかいています。 (連続投稿はムリ と表示されて投稿できません。)

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.1

 相続人が配偶者と兄弟姉妹(代襲を含む。)の場合,配偶者の相続分は4分の3です。  よって, 叔母75% 質問者の兄妹の合計 25% です。    土地の価値は,国税庁の路線価を元にして決まります。固定資産評価額とは異なります。登記簿に土地の価値が記載されている訳ではないので,質問者の方が「登記上、400m2の宅地は400万です」と書かれている根拠が分かりません。もちろん,隣り合わせで同じ道路に接している同じ広さの土地であっても,宅地と農地(田・畑)とでは評価額が違います。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E7%B6%9A
berserk555
質問者

補足

回答ありがとうございます。 また、質問1 については、わかりにくい表現ですみませんでした。 土地の価格は、叔父が、祖母から土地を受け継いだ際の”登記申請書”にあった”価格” の欄を見ていました。 すみませんが、追加で質問させてください。 相続について、まったく知識がないため、専門家に相談すべきかと考えています。 弁護士/税理士/司法書士/行政書士 のどちらに相談すべきなのでしょうか? また、費用感もご存知だったらご教授下さい。 土地は、九州の田舎の畑が 3000m2 くらいです。 現金、預金は数百万程度だと思います。 (+死亡退職金?)

関連するQ&A

  • 代襲相続について

    先日、私の母が他界しました。 私の母には弟と妹、私からみて叔父と叔母がいます。 そして、母方の祖父が存命なので、ゆくゆくは代襲相続をすることになりました。 ただ、叔父と叔母は代襲相続を知らないようで今から祖父の遺産を2人で分ける割合について話しています。 私は一人っ子ですでに父も他界しているので、母の遺産はシンプルに相続できました。 これから長くお世話になるであろう叔父と叔母、いとこたちとは祖父の遺産相続の時にあまり揉め事を起こしたくはありません。 代襲相続の放棄も考えており、叔父と叔母が2人で分けてくれても結構なのです。 そこで懸念しているのが、叔父と叔母が代襲相続について知ることはあるのかということです。 例えば、相続の手続き等で戸籍が必要になった際、死亡している子供(私の母)の戸籍も全て必要になるのでしょうか。 説明下手で申し訳ございませんが、なにかご意見もらえたら嬉しいです。

  • 遺産相続

    先日、伯父さんが他界しました。 叔母さんも約15年以上前に他界しました。 伯父さんと叔母さんの間にはご子息はいませんでした。 伯父さんは、兄弟四人の長男でした。残りの三人は姉妹です。 私の母は三女ですが、10年前に他界しました。 私は長女で弟が一人います。 長女の伯母さんは遠いところに住んでいます。 叔母さんはこの度の葬儀には来られませんでした。 伯父さんの葬儀は次女の伯母さんが手配をしていただけました。 伯父さんの財産管理は全て次女の伯母さんがしています。 私たちは全く財産の事は知らされていません。 私たちに遺産相続の権利があるのでしょうか。 遺産相続の権利があるようでしたら、これからどのようなすすめ方をすればよいのでしょうか。 宜しくお願い致します。

  • 遺産相続人について

     昨年祖父が亡くなりました。遺書などが無いので相続について話し合いをすることとなったのですが、遺産相続人が誰かはっきりしないので質問いたします。  祖父:父母・配偶者・子供2人(長女・次女)故人。長女は婿取りお婿さん(存命)は祖父と養子縁組子供3人(祖父からすると孫)。次女他家に嫁いでいる子無し。この場合基本的には婿と孫になると思うのですが、次女の方は祖父より後になくなり遺産相続の権利を持ちながら故人となりました。この場合次女の夫に遺産相続の権利が生じるのでしょうか?また婿・孫以外にも遺産相続に人はいるのでしょうか?

  • 親の遺産協議中、長女につづいて、次女死亡した場合

    (3姉妹の親遺産協議中、相続人は、長女子供のみ、次女配偶者のみ、三女のみ)  <次女に子がいないので、配偶者と兄弟姉妹(第3順位)が相続人になります。ところが長女が先死  亡しているので、1代に限りその子(次女からみて甥姪)が代襲相続人となります。  1)その甥姪が死亡すると、第4順位に当たるその配偶者や、その子供は代襲相続人になれないと   云う事ですか? <次女の遺産、および次女が相続するはずの母の遺産相続分1/3を次の割合で分けます。   配偶者3/4、残り1/4を兄弟姉妹に。   すなわち三女に1/8、長女の子に1/8、長女の子が数人いるなら等分となります。 2)子供のいない妻(夫)は配偶者が取得した相続財産は配偶者死亡時に、その2/3しか相続でき   なく1/3は配偶者親族の生存者(1代に限り甥姪、姉妹、兄弟)が相続すると云う事で納得しまし  た。 3)新たな続きの質問ですが     次女の死亡後その配偶者が遺産協議続行中に死亡すると、その配偶者の親族が新たな代     襲相続人になるのですか?何代も続くのですか? 4)又、遺産協議続行中に、長女、次女の順で新たに、配偶者・子供のいない三女が死亡すると、三  女の代襲相続人は甥姪のみですか? 5)そしてこの段階で(遺産協議続行中)三女は遺言相続人指定できますか?

  • 兄弟の遺産相続について

    先ほどご質問させていただいたのですが、長文になってしまい 理解しづらい内容となってしまいました。 もう一度お伺いしたいことを簡潔に書きますので宜しくお願い致します。 ●被相続人(三女)は独身・子なし・特養に入居 ●兄弟は長女(88歳存命)・次女(故人)・長男(行方がわかりません) 長女以外の兄弟は疎遠になっており、上記以外にも兄弟がいるかも しれません。また、存命かどうかもわかりません。 ●被相続人の両親、祖父母はすでに他界されています。 ●被相続人の金銭管理は家裁にて後見人を立てました。 ●被相続人の遺産は不動産などはないと思いますが かなりの預金があるようです。 ●被相続人の遺産は後見人が全て整理をし、それを長女の娘 (被相続人の姪)に引渡すという話になっています。 お伺いしたいのは 1.後見人から遺産を引き渡される前までに、わたしたちが すべきことはありますか?(戸籍謄本の取得など) 2.おそらく遺産相続でもめたりトラブルになるようなことはないと 思うので、今のところ専門家のかたに頼まず自分たちでやろうと 思ってはいますが…それが可能でしょうか? 3.専門家のかたに依頼しない場合は、何からはじめたら よいのでしょうか? 4.もしかしたら、次女(故人)のかたにはお子さんがいらっしゃるかもしれません。 その場合には相続権は子に発生するという解釈でいいのでしょうか? 次女は被相続人より先に亡くなられています。 5.長女以外のご兄弟が亡くなられていた場合は、 被相続人の全財産は長女が…ということでしょうか? お詳しい方、どうぞ宜しくお願い致します。

  • 相続 法定相続人

    祖母が死去し、その法定相続人について詳しく教えていただきたく思います。 祖父はすでに他界しており祖母との間には長男(他界)、次男(私の父、存命)、長女(他界)がおり、長男(他界)には他の家に嫁いだ長女、次女、妻が存命しています。次男(私の父)は存命で私(長男)、妹、妻が存命しており、長女(父の妹)は既に他界しており、子供もいません。 祖母は遺言公正証書を残しており、以下のように遺言しています。 1)長男(他界)には他の家に嫁いだ長女、次女に各1500万 2)私と妹、母に各500万 3)次男(私の父)に上記以外全てを相続 が、1)の他の家に嫁いだ長女、次女が相続金額に不服を述べ、 弁護人を通じて”遺留分”を申し立ててきています。 私の父は次男ですが、母とともに足の不自由で歩けない祖母を40年近く面倒を看ており、家や土地を守る為に、残された現金を勘案して分け、家を守れと遺言 してありました。 なんとかその祖母の意志を守りたく様々なアドバイスを求めています。 宜しくお願いします。

  • 兄弟遺産相続

     兄弟の遺産相続に関しての質問です。  長女、次女、長男の3人兄弟で、両親はすでに亡くなっています。 そして、次女は結婚しておらず、この次女が亡くなった場合の遺産相続の分配なのですが、長女と長男に1/2ずつ分配されると思うのですが、すでに長男が亡くなっています。そして、この長男は離婚しており、3人の子供がいます。  以上の場合、この亡くなっている長男の子供たちや長男の離婚した配偶者にも次女の遺産相続の権利が発生するのでしょうか?それとも、長女がすべての遺産を相続することが可能なのでしょうか?  よろしくお願いします。

  • 代襲相続について

    このたび私の母の実妹(A)子供無が他界し代襲相続人となりました この(A)の両親他界 兄弟姉妹も他界している人が多く(Aの姉1人存命) この無くなった叔母A(私の母の妹)には母親の違う姉妹が二人います それぞれ亡くなっていますが その子供も代襲相続人となることを知り配分についてお尋ねします Aの配偶者 4分の3 Aの実姉  28分の1 Aの亡実兄姉妹の子(代襲相続人) 1人ならば28分の1                   2人=56分の1                  3人=84分の1 それにAの母親違いの姉妹が2人います(以下腹違いの姉妹は義と記入) Aの義姉aの子 3人 各84分の1 Aの義姉bの子 3人 各84分の1 このように亡なった叔母の元成年後見人であった弁護士さん(現(A)の配偶者の成年後見人) から連絡をいただきました亡くなった叔母(A)と 母親が違う兄弟の子も同じ配分で間違いはありませんでしょうか? 是非 お教えください 宜しくお願いいたします

  • 代襲相続について教えてください

    次の事例の場合の相続人は誰々になるのでしょうか?相続に関する理解に不安がありますのでお尋ねします。 1.被相続人は兄 2.兄は既に離婚しており配偶者はいない。 3.子どもも死亡しておりいない。 4.両親および祖父母も既に他界している。 5.兄弟は被相続人以外に3人だが二人は故人であり一人だけ存命している。 6.死亡した二人の兄弟の内一人は子供がいないが、も一人には子供が二人いる。  (配偶者も存命。)  このケースの場合相続人は存命している兄弟のみなのでしょうか?それとも  死亡した兄弟の子二人も相続(代襲相続)の対象になるのでしょうか?  複数の相続人が発生した場合の相続配分についても教えてください。  代襲相続への理解ができておらず恐縮ですが、お判りの方お教えください。  よろしくお願いします。

  • 相続 遺留分

    祖母が死去し、遺留分という仕組みに関して詳しく教えていただきたく思います。 祖父はすでに他界しており祖母との間には長男(他界)、次男(私の父、存命)、長女(他界)がおり、長男(他界)には他の家に嫁いだ長女、次女、妻が存命しています。次男(私の父)は存命で私(長男)、妹、妻が存命しており、長女(父の妹)は既に他界しており、子供もいません。 祖母は遺言公正証書を残しており、以下のように遺言しています。 1)長男(他界)には他の家に嫁いだ長女、次女に各1500万 2)私と妹、母に各500万 3)次男(私の父)に上記以外全てを相続 が、1)の他の家に嫁いだ長女、次女が相続金額に不服を述べ、 弁護人を通じて”遺留分”を申し立ててきています。 私の父は次男ですが、母とともに足の不自由で歩けない祖母を40年近く面倒を看ており、家や土地を守る為に、残された現金を勘案して分け、家を守れと遺言 してありました。 なんとかその祖母の意志を守りたく様々なアドバイスを求めています。 宜しくお願いします。