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自車の同乗者が事故で死傷した場合の法的責任

noname#94836の回答

noname#94836
noname#94836
回答No.1

貴方に重大な過失があって同乗者を死傷させれば、業務上過失致死傷ということになります。 相手に主たる原因があれば、相手が業務上過失致死傷を問われるでしょう。 民事上の責任については過失割合によって損害賠償を支払うことになります。 同乗者が友人・知人ではありませんが、タクシーでお客を死傷させ、業務上過失致死で実刑判決を受けた運転手が幾らでもいます。 それと同じことでしょう。

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