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敷地に入る近所の人

近所の猫が好きな中年の男の人が 家の敷地に勝手に入っては紙皿に餌を乗せてそれを置いていきます。 猫やカラスにいつかれても当然迷惑ですし、 わざわざ人の敷地に入っておくと言う神経が理解できません。 普段まったくお付き合いはない人です。 何度か注意しているのですが、しばらくするとまた始まり この間次にやったら警察に言うといったところいえるもんならいってみろと 逆切れする始末です。 この方は最近越してきた方でご近所中にいろんな難癖をつけて トラブルを起こしていない近所はいないような方です。 自分で猫を飼っているので、その猫が食べられるようにとあちこちにおいているようです。 警察にこのような事情を話せば逮捕は可能でしょうか。 実際にそうするかどうかは別にして、被害届けを出した場合どうなんでしょうか? 現場は怖くなったので設置した監視カメラの映像が残っています。

みんなの回答

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.3

塀や生垣が廻らせてあって 入り口が限定されている構造ですか  それ以外では 不法侵入を立件するのは非常に困難です #1の様なわけには行きません #2のように 最大でも簡単な状況調査と当人への注意警告程度です 被害届と言いますが 被害は何ですか 住居不法侵入で逮捕されたのは オームの関係者程度です、それも主目的ではありません 身柄を拘束するためのいわゆる別件逮捕です 勝手に立ち入られないように対策するしかないでしょう (本人に勝手に立ち入らないように警告の上)

  • gisahann
  • ベストアンサー率37% (973/2616)
回答No.2

相手を拘束するためには相当の被害と証拠がなければ警察も忙しくて実質的には動いてくれないような気もします。 事情聴取にもし行かれたとしても、大きな罪ではないのですぐに開放? 従って、ご近所のトラブルは別の解決策を探るとして、対抗策は、 1.根気良くその餌を捨てる。出来るだけその場に匂いの違うものを置く。=ハーブなどを植える。 2.フェンス垣根に変わるもので入れないようにする。 くらいしか思いつきせん。

回答No.1

敷地に入ってくる時点で立派な迷惑防止条例違反に当たりますよ。 警告も無視しているならなおさらです。警察に連絡するべきだと思いますよ。

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