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死後10年たっての土地の相続

父母の死後、かれこれ10年たちますが、父名義の土地をそのままにしています。 このたび、一部を市に寄付しよと思うのですが、この場合、名義変更の 手続きとにて、何が必要でしょうか? 兄弟は、3人います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shin-shi
  • ベストアンサー率40% (40/100)
回答No.3

ANo1「回答への補足」です。 登記代行費用は、私にはわかりません。司法書士への手数料ばかりでなく、測量、分筆の諸費用、所有権移転費用までは、当然所有者側の負担として覚悟せねばなりません。市に寄付すると言っても(収用も同じ)何もかも市で面倒を見てくれる筈はありません。事前に市によく聴いておくことです。 その上で司法書士(分筆のための土地家屋調査士への一括依頼も)に見積もりをだしてもらうことができますね。地元の司法書士会にでも問い合わせたらいかがですか。 http://www.shiho-shoshi.or.jp/support/

anubis37
質問者

お礼

有用なページをご案内いただきありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • futtu
  • ベストアンサー率43% (14/32)
回答No.2

市へ寄付するということですから、まず市の担当者と打ち合わせをする。市が寄付採納願なるものを提出してくださいとたぶん言います。これが市の内部決裁で認められれば、市が所有権移転の嘱託登記をします。相続登記に必要な戸籍類は市が公用で集めます。相続人は印鑑証明書だけ用意すればいいです。せっかく無償で市に寄付するのに余分なお金を払う必要はありません

anubis37
質問者

お礼

質問内容が、十分でなかったかと思います 寄付する土地は私有地の一部で、全区画ではありません 残り半分程度が私有地として残る場合、やはり相続登記は こちらが行うことになるでしょうか? その場合、他の相続人に相続放棄して持って、それから相続登記と言う 手続きが必要でしょうか?

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  • shin-shi
  • ベストアンサー率40% (40/100)
回答No.1

「相続人全員は、被相続人○○(亡父)と被相続人△△(亡母)の遺産が別紙遺産目録のとおりであることを確認し、これを以下の通り分割する」というような遺産分割協議書を先ず作ることから始めましょう。その際、相続人3者の署名・捺印に印鑑証明もとっておいた方がいいでしょう。 これをもって登記所に行って相続を原因とする所有権移転ができることになります。どっちみち司法書士に登記代行を依頼するならば、協議書の書面も一緒に作ってもらったらいかがですか。費用は多少かかりますますが。

anubis37
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 登記代行の費用は、ざっといくらぐらいかかるでしょうか?

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