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隣地で発生した害虫駆除の要求
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o24hiです。 ご質問のような「相隣関係」については,民法に定めがありますが,ご質問にそのまま適用できる条文はありません。 類似の条文としては,次のような条文があります。 ・民法 (竹木の枝の切除及び根の切取り) 第233条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。 2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。 つまり,このケースでの民法の考え方は,境界を越えて生えてきても,勝手に切らずに,相手に対してその枝を切り取るよう請求した上で,もし応じなければ,裁判所に対してこれを要求し相手にその費用を負担させることができる,と言うものです。 http://www.hou-nattoku.com/kinrin/next3.php ------------------------ >市役所の方には連絡しましたが、視察以外何もしてくれませんでした。 ・先にも書かせていただきましたが,こうした「相隣関係」については,双方で解決することが原則ですから,役所が根本的な解決をしてくれるわけではないです。 ・例えば,役所が除草や駆除をしてくれるわけではないです。そもそも,その土地に勝手に侵入することは役所には出来ないです。 できることは,持ち主を探し出し,「こういう苦情があるので除草してくれませんか」とお願いするくらいです。 >要求はできるようですが、実施の義務はないといことですね。 しかし、その土地が原因で迷惑を被っていたら、それ相応の義務は生じないのでしょうか? 実施してもらえない場合は、たとえば損害賠償(精神的苦痛を受けた、害虫を駆除する費用・労力など)を請求することはできるのでしょうか? ・「相隣関係」では,例えば,「隣の騒音がひどい」,「窓から自宅が見える」(これについては民法に定めがあります),「砂埃で洗濯物が干せない(隣地が工事の資材置き場のケースなどです)」など,さまざまな問題があると思いますが,まずはお互いに話し合いで解決することが望ましいです。 その際,「権利」や「義務」を持ち出すと,大抵こじれます。そもそも,「相隣関係」での「権利」や「義務」はあいまい(主観的)なものだからです。 ・勿論,損害賠償を求めて民事訴訟を提起することは出来ますが(どんなことでも訴訟は自由に出来るという意味です),費用対効果を考えると得策とは思えないです。 裁判費用,弁護士費用(着手金が20万はかかると思われます。本人訴訟でしたら不要ですが…)…,敗訴すると帰ってこないです。
その他の回答 (4)
- usokoku
- ベストアンサー率29% (744/2561)
既にあるように、「要求する」事は可能ですが、「実施を義務付ける」ことはできません。 私の場合ですと、特定の雑草を生やすことで土壌改質を行っています。 枯らすことができないのです。勝手に入りこんで除草剤をまいてくれる方もいて(木が何本か枯れた。根元の草も枯れたことから誰かが除草剤をまいた。木の価格が20万ほど)困り者です。
補足
みなさん、早速のアドバイスありがとうございます。 失礼ながら、こちらでまとめてお返事をさせていただきます。 市役所の方には連絡しましたが、視察以外何もしてくれませんでした。 要求はできるようですが、実施の義務はないといことですね。 しかし、その土地が原因で迷惑を被っていたら、それ相応の義務は生 じないのでしょうか? 実施してもらえない場合は、たとえば損害賠償(精神的苦痛を受け た、害虫を駆除する費用・労力など)を請求することはできるので しょうか?
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんにちは。 要求するのは可能です。 ・私の住んでいるところでは,所有者が分からない場合などは役所に相談すると,所有者に除草(草が生えると害虫の発生の原因になりますので)などをするように指導してくれます。 ・ただし,あくまでも指導ですから,法的な根拠があるわけではありませんので,持ち主が指導に従われない場合は行き詰ってしまいますが…。No.2さんのような地主さんであることを祈るだけです。 (参考) http://www.city.kyoto.lg.jp/ukyo/page/0000041764.html ・下の方にあります「空き地の管理を適切に」です。
お礼
早速のアドバイスありがとうございます。
- globef
- ベストアンサー率17% (1306/7306)
市役所に相談されてみてはどうでしょうか? 私の場合 雑草が生えて虫も出るので 市役所に問い合わせたところ 土地の持ち主に連絡が行き すぐ 除草作業にきましたよ
お礼
早速のアドバイスありがとうございます。
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