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遺言書の中に遺言執行者を指定した方が本当に良いでしょうか?

Kashitomoの回答

  • Kashitomo
  • ベストアンサー率43% (27/62)
回答No.5

相続や遺贈を受ける人がベターと思います。 一人でないと駄目なときは、最も多く相続や遺贈を受ける人 (作成時に本人の承諾不要です) 不動産の登記そのものだけでしたら不要です。 預金などでは遺言執行人あるとベターです。 無いとき、原則は法定相続人全員で、ついで家庭裁判所へ選任申立となります。 又、先に、公証人と打合せします。そのとき、公証人のお薦めがベターと思いますので相談するとよいでしょう。

noname#64955
質問者

お礼

う~~~ん、そうですか?いろいろな意見が出てきますね。 自分が母からの相続をひとりで処理(税金は別)した経験でも、遺贈される者がひとりの場合は財産種が複数でもできるし、かえって当人自身がする方がやりやすい、というのは、理解できるのですが、 複数人の場合や相手の年齢など(負担をかけずらい相手)にもよると考えたのですが・・・・ もう回答はいただけないのかな?などと思っていた所でした。 注目して貴重なご意見、どうも有難うございました。

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