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破産宣告について

tatuta1991の回答

回答No.1

>破産宣告が下りて返済義務がなくなった後生活に困り、闇金に手を出しました。当然返済できるわけもなく、また弁護士に相談するとなんと 調停で和解での返済が成立したというのです。そんなことってできるんですか? 破産宣告、免責決定後に借り入れをした場合には、そういった事もできます。和解、調停、民亊再生をとるのに「破産をしてないこと」という条件はないんですね。 >和解での返済ができるなら、私が貸したお金も返済してもらえるんでしょうか? 破産宣告前にabc1967さんが友人に貸し、破産手続きにその貸し付けた権利(債権)をのっけられたり、手続きにのっけられたくないとかで債権放棄なる署名をした場合は、「返して」と請求できる権利はありません。 >友人はメールで「来年から返済します」といってきてますこれって証拠になりますよね? その友人が「自発的に」返すのは問題ありません。「返せ」といえる権利が無いだけなので・・・・。「返します」と言うメールによって、「返せ返せ」と権利主張しても。最終的には破産の免責決定が優先されます。

noname#174344
質問者

お礼

専門の方からのお返事ありがとうございます なんか法律って何なんだろう思います。 返済したくても事情がありどうしようもなくなって、それで破産宣告をする・・。それならば納得もできます。でも生活のためだからと言って相談もなく自分勝手に闇金でかりてそれでも法律でどうにでもなるんだと思う一方で、和解での返済が可能なら、「あなたは、和解での返済だと可能ですので免責は取り消します」という法律があってもいいのにと思ってしまいました。こんなこと思うの私だけでしょうねきっと。 債権放棄したら法律は助けてはくれないことが今思い知らされました。tatuta1991さんには分かりやすい説明で助かりました。感謝いたします

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