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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「携帯電話不正利用防止法」について)

「携帯電話不正利用防止法」とは?

このQ&Aのポイント
  • 「携帯電話不正利用防止法」とは、携帯電話の利用に関する不正行為を防止するための法律です。
  • 具体的には、盗難や不正による携帯電話の契約や使用を防止し、被害者の保護や安心した通信環境の確保を目指しています。
  • しかし、盗難された免許証を使用して携帯電話の契約が行われる事例もあり、本人確認の不備による不正利用が問題視されています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

ごく簡単に携帯電話不正利用防止法(『携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律』)の定めをご紹介すれば、まず、3条1項において、契約締結時の本人確認義務を定めています。媒介業者等が代行しても構いません(6条)。 これに違反した携帯音声通信事業者や媒介業者等に対しては、15条に基づき、総務大臣が是正命令を下せます。 なお、この点についての罰則規定はありません。 参考URL: http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO031.html

pekopeko3
質問者

お礼

大変参考になりました。 確認したところ、免許証での本人確認の際、それが盗難されたものかどうかの判断は出来かねるとのことで、そこまでは義務付けられていませんでした。 今後も免許証の有効期限が切れるまでこのような悪用が繰り返されるのかと思うとゾッとします・・・ 回答ありがとうございました。

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