• 締切済み

相続について

>実母が販売したい土地があります。 その土地には今は誰も住んでいない(住めない)55年築の家屋があります。 土地の名義は母親で、家屋の名義は母親の実兄です。 この土地を販売するにあたって、以前の約束のとおり、実兄に名義を母親に譲渡する様お願いをしました。20年前位の遺産相続時に実兄から譲渡する一筆はもらっております。 しかし、実兄は譲渡するのであればその代金を支払う様要求してきています。 母親としては、すでに相続上もすんでいる話だと理解していたので困惑しています。また、20年来固定資産税も含め、その土地の管理等もすべて母親方で行っております。家屋も壊すだけで価値はありません。 この様な場合、実兄の承諾(書類上も含め)なしで販売する可能性等はあるのでしょうか?または、妙案、代替案はあるのでしょうか?ご教示頂けると幸いです。

  • eci
  • お礼率0% (0/4)

みんなの回答

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.4

登記上、建物部分が実兄所有であれば、勝手に母親が処分することは 不可能です。以前の相続時に、家屋部分に関して譲渡の一筆があると 言っても、有償譲渡の可能性があります。 実際に、鑑定士にお願いして評価額を算出して戴いたらどうでしょうか? (多分、評価額は0円に近いと思われる) そして、その鑑定金額を実兄に提示し、お支払いをする。 鑑定料金はかかります。しかし、最悪の場合(実兄が拒否した場合等)、 その評価額を基に法的手段で建物部分の抹消登記(所有権移転登記)が できるでしょう。

  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.3

No2で、司法書士が事情を調べて「家屋の時効取得を主張するのは無理だ」という結果になったとします。 その場合、次の手として 「そもそも、伯父さんの所有する家屋は、如何なる権利によってお母さんの所有地の上に建っているのか」 を検討して下さい。 質問文を読みますと、恐らく「無償の使用貸借」という権利であると思われます。その場合、お母さんは 「使用貸借を打ち切るので、建物を取り壊して立ち退いてくれ」 と伯父さんに要求する権利を持ちます。どのように要求するのか、拒否されたらどうしたら良いかは司法書士に聞いて下さい。 取り壊しを拒否された場合は伯父さんを相手に地方裁判所に民事訴訟を起こすことになるので、司法書士が知り合いの弁護士を紹介してくれるはずです。お母さんが必ず勝てる裁判になるはずですので、心配しないで大丈夫でしょう。 なお、 「簡単に言えば建物を壊してしまい登記抹消すれば土地だけになるので販売に支障はありません」 これはあまりにも乱暴なやり方で、下手すると「建造物損壊罪」などで警察に逮捕されかねません。お止め下さい。 刑法 http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.40 (建造物等損壊及び同致死傷) 第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.2

お話を伺いますと、伯父さんがお母さんに「建物を譲渡するのは良いが適正な代価を支払って欲しい」というのは必ずしも不当な話ではありません。 「20年前位の遺産相続時に実兄から譲渡する一筆はもらっております」 とありますが、その一筆には「譲渡する」と書いてあっても「無償で譲渡する」とは書いていないのではないですか? ところで 「20年来固定資産税も含め、その土地の管理等もすべて母親方で行っております」 という部分が気になります。 1) 固定資産税は「家屋の分も含めて」お母さんが払っていたのですか? 2) お母さんの所有地の上に立つ家屋の所有者である伯父さんは、お母さんに借地料を払っていたのですか? 3) 20年来、その家屋には誰も住んでいず、お母さんが最小限の補修などの管理をしていたのでしょうか? もし、 (1) イエス (2) ノー (3) イエス であれば、「他人の所有物であることを知りながら、公然、平穏に20年間占有を継続したことによる、家屋の時効取得」が成立している可能性があります。 「時効の成立」の判定は簡単ではないので「司法書士」に意見を聞くことをお勧めします。 ※ こういった「所有権の移動」といった問題については、弁護士より司法書士の方が適任です。 お住まいの地域の司法書士会を下記で探し、電話して「土地の時効取得の件で司法書士の先生に相談したい」と話して下さい。司法書士会で、適当な司法書士を紹介してくれます。 全国の司法書士会 http://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/var_consulting/center_list.php 紹介された司法書士の事務所を訪問して、事情を検討して貰い、「時効取得が成立している」と判定されれば、後は司法書士の指示通りに動けば家屋の名義をお母さんに変更することが出来ます。 なお、質問者さんが司法書士に相談するなどして動いていることは、伯父さんに知られないようにして下さい。何故かと言うと、仮に今の時点で取得時効が成立しているとしても、伯父さんがそれに気づいて、直ちに誰かに土地を売却して登記を移してしまうと、それが有効になってしまうからです。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>この様な場合、実兄の承諾(書類上も含め)なしで販売する可能性等はあるのでしょうか? 簡単に言えば建物を壊してしまい登記抹消すれば土地だけになるので販売に支障はありません。ただ兄のものを壊すわけですから、損害賠償請求される可能性はあります。 >または、妙案、代替案はあるのでしょうか? ご質問の場合、やりようはあります。 そもそも居住できないほどの古い家屋ならば金銭的価値はかなり低いものですから、その金額にて折り合うというのが一番簡単な方法です。 それ以外の方法もいろいろ考えられます。 今現在は兄は借地料を支払っているわけではないので使用貸借の扱いになるでしょうから、建物がすでに利用できる状態でなければ、もはや使用貸借は終わりとして終了させることも考えられます。その場合には兄は建物を撤去して明け渡さなければなりません。 こちらだと無償、あるいは逆に取り壊し費用を兄に請求ということだって考えられるわけですが、ただ兄がいやだといえば、強制するには裁判が必要になります。 つまり無償でという道もあるのですけど、法的手段に出てまでだと、そのほとんど価値のない建物に対する費用の支払いと比較してどちらが経済的によいのかという視点でものを考える必要があります。

関連するQ&A

  • 遺産相続について

    被相続人:父 相続人:後妻、私 以下のものが遺産に含まれる、または遺産に関係するかどうか、関係する場合はどのように関係するか、について質問です。 1.土地と家屋(現在は後妻名義、初めから父名義であったかは不明、父と後妻が結婚後に購入したもので、購入後8年経過) 2.後妻名義の預貯金(父名義の預貯金額と比較すると1.5倍くらいの額) ちなみに1の家屋には父と後妻が2人で住んでいました。(ただし、1の土地・家屋は父の仕事には使用していない) また父の職業は自営業、後妻はその手伝いと主婦業をしていました。

  • 遺産相続について

    遺産相続について 妻の父親が亡くなりました。(母親は2年前に死亡) 妻の兄弟は弟と二人です。 相続について妻と弟夫婦3人で話しているようですが私には何も相談がありません。妻は遺産はほとんど無いと云いいますが家屋・土地等の不動産があることは分っています。 口出ししようかどうかと迷っていますがどうしたらよいものでしょうか。 アドバイスよろしくお願いします。

  • 相続について

    私の母親が亡くなりました。私の父は既に亡くなっています。私は母親から土地と家屋を相続します。私が土地と家屋を相続するためには、どの役所に行き、どんな書類等を準備すればいいのですか。

  • 遺産相続について

    遺産相続について教えてください。私は結婚後、親と同居し生活してきました。家屋は別棟ですが、 同じ敷地内に2つの家屋があり自由に行き来が出来るよう通路を増築し繋げました。 元々家屋間の柵も無く、玄関は別ですがほとんど同一家屋のような家だと考えてください。 ※ほぼ毎日のように両親は通路を使って来ていました。 両親が死去し兄弟間(6兄弟)で相続することになったのですが、私が100%この土地を譲り受けることは可能でしょうか? 遺産は土地(路線価で数千万)と現金が数百万です。土地価格の余剰分を遺産の現金で補填することは難しいです。 この際に他の兄弟から平等にとのことで退去をしいられる又は現金の要求をされた場合渡すべきなのでしょうか? 個人的な貯金で捻出も難しいです。両親の面倒(晩年は介護も含め)は大部分を私たち夫婦がみておりました。 ちなみに土地の名義は両親で、2つある家屋の1つは私の名義です。 ご教授の程、よろしくお願いします。

  • 相続税の計算

    父親名義の土地の相続について  固定資産税のはがきに「土地評価格5500万」と書いてあるのですが、相続税の計算はこの金額でするのでしょうか。 又、知人に相続する土地が少ないから相続税はかからないと言われたのですが本当でしょうか。  相続人は母と私と私の主人(父の遺言状では)で、実兄がいますが遺産放棄する予定です。

  • 相続の手続き

    今年7月に父親が他界いたしました、 そろそろ遺産相続の手続きをしようと思うのですが、 司法書士に頼まずに、自分でどこまで出来るでしょうか? 主な内容は次の通りです… ・相続財産は、都内に土地108m2、建物2階建て ・相続人は、配偶者(私の母親)と、私、姉の3人 ・土地、家屋はすべて母親名義にする予定です ・住宅ローン残500万円あり ・故人名義での預貯金および生命保険はありません ・現在の家には、私の家族と母親(計5名)が住んでいます 簡単に、相続の手続きについての流れを教えてもらえると助かります。 また、司法書士に依頼した場合、手数料はいくらぐらいになるでしょうか?

  • 相続による不動産登記について

    不動産登記について教えてください。  母が亡くなり、母と私名義になっている土地建物が私名義になります(相続人は私一人です)  ずっと暮らしてきた家屋も古くなり母の逝去に伴い、そろそろ建て替えをしようと思っていますが、その場合、相続登記は新築家屋が出来てからの方がよいですか?  また、登記税?みたいなものはどうなるのでしょうか?  現在の土地家屋を名義変更して、すぐに新築にするのは税金がかさむ様な気がしてしまいます・・・。  また、このような手続きを司法書士に依頼した場合、費用はどのくらいになるのでしょうか?相続人は私一人なので遺産分割の必要も無く、2分の1ずつだった名義がすべて私になるだけです。  よろしくお願いします

  • 相続登記と相続税について

    父親が中古住宅を購入して、父親と母親2人で暮らしていました。 約7年ぐらい前に僕の父親が他界してから今現在迄の期間、相続登記(僕の名前に名義変更)などをやらずに放置していました。 僕もこの様な事を全く知らなくて何もせずに放置していました。 今年2023年10月1日(日)に母親が倒れて意識不明の状態で病院へ搬送されてから懸命な治療を受けて今は大分意識が戻ってきて、言葉も普通に話せる状態まで快復しました。 今後、来年の2024年4月1日から法改正で【相続登記義務化】による法改正がスタートされます。 僕の場合は、父親が他界してから約7年ぐらい相続登記の放置をしていたので、今回、僕の名義に土地家屋の名義変更をする計画です。 相続税の事も心配ですが、今現在も父親名義のままで放置していました。 今後、名義変更を進めていき、僕の名義に変更の計画。 相続税の有無に関しては、父親名義の土地家屋は約24坪ほどあります。 あと現在入院している母親の預貯金は【普通貯金、定期貯金】合わせて合計【12,000,000円超え】です。 父親名義の土地家屋の固定資産税は年間で【16,000円】を支払っています。 建物自体は築年数も結構古く【昭和38年頃】に建てた家屋です。 この状態で相続登記【僕の名前に名義変更】をした場合、相続税が発生するかどうかです? あと、父親名義の土地家屋の価値観がどれぐらいかどうかです? 父親が他界してから相続登記【僕の名前に名義変更】した場合どうなるかどうかです? 今後、どの様な形で発生するか心配です。

  • 遺産相続について教えてください。(長文です。)

    友人Aの母親が7年前になくなりました。 父親はそれより前に他界しております。 兄弟は4人(A,B,C,D)です。 Aのみが他県で暮らしており 他の兄弟との交流がありませんでした。 母親名義の土地、銀行口座に現金1000万程がありますが3年前に母親名義の土地が道路計画にあたり土地の一部を売却したようです。 今になって、B,C,Dから母親名義の 残った土地と預金の遺産相続をするため 遺産相続分割協議書に押印をして欲しいと Aに連絡が来ました。 Aは母親が亡くなったことは知っていましたが 遺産があること、道路計画にあたり売却 したことを今まで知らず、自分にも遺産相続の 権利があるのでは?と思い始めました。 ・遺産分割協議書がなくても道路計画に あたった場合、他の兄弟のみで勝手に売却 することはできるのでしょうか? (現実はしたようですが、どうして出来たのか?が 分かりません。) ・現実的には売却していて、その現金を B,C,Dが分けたようですが、この売却した分に関してもAに相続の権利はあるのでしょうか? ・土地と預金を兄弟4人で相続する場合は 4分の1がAの相続分となりますか? ・B,C,Dの言い分では 20年ほど前、Aの借金を母親が清算したことが あるため遺産相続の権利がないとのことですが この言い分は正当でしょうか? 長くなって申し訳ありませんが 友人がとても困っております。 ご存知の方がいらしゃいましたらどうぞ 教えてくださいませ。 宜しくお願いいたします。

  • 特別受益者の一人が行方不明

    土地、家屋の相続にて相続人(代襲相続人)である私が遺産分割協議書にて財産の放棄委任をしてもらいたいのですが特別受益者の一人(私の弟)が行方不明となっており困っています。(被相続人は40年前になくなっています) どうしてもこの特別受益者を探して遺産分割協議書に一筆もらわなければ相続(私の名義にて登記)できないのでしょうか? 人探しは興信所?探偵?どこがいいのでしょうか。