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原付のヘルメットについて

お世話になります。 原付のヘルメットについてなんですが、よくツバ付きのヘルメットを逆にしてかぶっている人をみるのですが、あれは取締りの対象にはならないのでしょうか?合法ですか? ご存知の方よろしくお願いします<(_ _)>

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回答No.1

原付のヘルメットについては、着用義務を道路交通法が規定していますが、その被り方については特に定めていません。 ヘルメットの基準を定めた道路交通法施行規則を見ると、ヘルメットは、視野が十分取れて、あごひもがあることが条件とされているので、ヘルメットを前後逆にして被ったときに、視界を妨げず、かつあごひもを締めれば、合法になるものと思われます。 道路交通法 第七十一条の四 2 原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで原動機付自転車を運転してはならない。 道路交通法施行規則 (乗車用ヘルメット) 第九条の五  法第七十一条の四第一項及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、次の各号に定めるとおりとする。 一  左右、上下の視野が十分とれること。 二  風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。 三  著しく聴力を損ねない構造であること。 四  衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。 五  衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。 六  重量が二キログラム以下であること。 七  人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。

shinya1980
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 よく分かりました。 また困った時はお助け下さい。

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