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担保に入った土地を遺産相続するリスクについて

outerlimitの回答

  • outerlimit
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回答No.1

1 抵当権を行使されれば 競売に付されます(質問者の所有権はなくなります) 競売額が抵当権の額以上の場合には、残額は質問者に渡されます 不足しても それだけのことです 2 母親から相続した分の共有持分はありますが 1の状態になるでしょう 3 権利書は 全く関係しません が 共有者の承諾なしに抵当権設定はできません しかし 根抵当設定ならば 返済分に相当した新規借り入れできます 4 は意味不明です 補足してください 誰が遺言を作成するのですか ? 遺留分は 主に遺言書執行の際に申し立てられます(遺産分割協議ではわざわざ出す必要はありませんから) 遺産分割協議のことでしょうか ? 遺産分割協議ならば 協議がまとまらないでしょう

darakinder
質問者

お礼

度々申し訳ございません。 もしかして回答戴いた文面を早合点して読み間違えているかしら?! と思ったため再度書き込みさせて戴きます。 1 抵当権を行使されれば 競売に付されます(質問者の所有権はなくなります) 競売額が抵当権の額以上の場合には、残額は質問者に渡されます 不足しても それだけのことです 不足した場合の請求は私に来ないということだったのでしょうか? お礼欄にもかかわらず、質問を記入してしまい申し訳ございませんが ご回答戴けたらとてもありがたいです。

darakinder
質問者

補足

早速のご返答、本当にありがとうございます!! 1&2.やはりそうでしたか・・・ 「競売になっても居住権で住み続ける人がいるから大丈夫」と言われたものの どうも不安が拭いきれなかったので、相続する前に知る事が出来本当に良かったです。 3.父から「権利書はお前が持っているんだから細かい事は知らなくてもいいだろ」と突き放され なにかスッキリしなかったので従業員の方に聞いてみたところ「増額したみたい」と言われ もしかして・・・と思っていたところでした。 4.言葉が足りず大変失礼致しました。 遺言書を作成すると仮定したのは父のことです。 弁護士の方から「全員の署名をとっておくこと」とアドバイスを戴いたので 公正証書遺言を相続人全員で作成すればよいのかな?と思っていましたが 確かにその前に協議がまとまらない可能性の方が断然大きいですよね・・・ 母が守ってくれた家なので、なるべく私が引き継ぎたいと思っていましたが 自分の生活を守るためには土地の権利は父に渡すのが無難なのかもしれませんね。。。

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