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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:認知症の父親の妻への生前贈与・・評価額1000万円のアパートと土地)

認知症の父親の妻への生前贈与・・評価額1000万円のアパートと土地

bath5の回答

  • bath5
  • ベストアンサー率20% (17/84)
回答No.2

書類を書いた時点で、書類の内容を理解し判断できる能力があれば、有効です。 後見人は、被後見人の意思を尊重して、身上監護、財産管理などの後見事務を行うにつき善管注意義務、身上配慮義務を負います。この義務に違背し、その結果、被後見人に損害が生じれば、成年後見人はその賠償責任を負います。

noname#90022
質問者

お礼

父親が要介護の特別障害者に認定されているのは間違いないようです。証拠がビデオや金銭出納帳にあり、意思表示をしているのであれば、彼女が認知症を理由に訴えても後妻さんの権利をはく奪、侵害するのは難しそうですね・・。 ご回答ありがとうございました。

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