• 締切済み

有給金額請求

昔会社(派遣会社)、半年以上に働きましたが、 有給休暇の取得について、社長と話しましたが、 一年以上働かないと、有給が出ませんと回答でした。 一週間程の休みを派遣先から取得しましたが、 有給として、認めてほしいということを社長に伝えましたが、 再び、一年以上働かないと、有給が出ませんと回答でした。 そのため、会社を辞めましたが。 有給金額の請求をするということを社長に伝え、 社長の返事は急劇に変わって、 ”君が有給休暇を申請していなかったため、ありません”という 答えでした。 ”一年以上働かないと、有給が出ません”口頭だけの話、 有給金額の請求はできるでしょうか?

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.6

> 一週間程の休みを派遣先から取得しましたが、 > 有給として、認めてほしいということを社長に伝えましたが、 1) 派遣先からは一週間の休みの許可をもらった。 派遣元はの社長は認めなかった。 休んだ。 休んだ分の賃金が支払われなかった。 有給分の賃金として、一週間分の勤務に相当する金額を請求したい。 2) 派遣先からは一週間の休みの許可をもらった。 派遣元はの社長は認めなかった。 仕方ないのでそのまま勤務して賃金を受け取った。 本来休めるはずだった、有給休暇に相当する金額を支給して欲しい。 どちらでしょう? 1)は概ね可能です。 2)は有給休暇の買取になりますので、原則的に出来ません。 -- 1)だとして、 > 派遣先の勤務表(休暇明記) と 派遣先休暇申請書のコピー > しかありません。 賃金明細には欠勤による減給金額など、明記されていませんか? それらを根拠に、内容証明郵便により、不払いになっている賃金の支払いを請求します。 > 有給として、認めてほしいということを社長に伝えましたが、 > 再び、一年以上働かないと、有給が出ませんと回答でした。 回答は無効ですので、この際に申請した事にして下さい。 指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払われない事が確認できる通帳のコピーを取得します。 上記を会社の管轄の労働基準監督署へ持ち込み、行政指導を依頼します。 並行して、支払い督促、少額訴訟の準備を淡々と行ないます。 前述の労働者支援団体へ相談の上で対処する事をお勧めします。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.5

>有給金額の請求はできるでしょうか? 出来ません。 そういう行為をした場合、労働法違反になり会社が処分を受けます。 大昔は、有給休暇を消化しなかった日数を会社側が金銭で支払う事がありました。 今の50歳代の会社員は、経験があると思います。 しかし、現在では違法行為ですから不可能です。 そもそも「有休金額」という言葉自体存在しません。 存在しない制度に、請求する事は出来ません。

noname#104909
noname#104909
回答No.4

有給金額の請求はできるでしょうか?  有給休暇はありますが有給金額という言葉はありません。 有給休暇分を金額に換算してと言うことであれば それは労基違反になります、あくまでも休暇を与えるのが有休です。 有給休暇で1年で消化できない場合は翌年まで持ち越すことができます それ以外で取得できない場合でもすべて流れます。 間違っているのは一年以上働かないと、有給が出ませんと言う回答です。 入社した日から6か月間継続勤務して全労働日の8割以上出勤していれば10日の有給休暇が取得できます。

  • jo-zen
  • ベストアンサー率42% (848/1995)
回答No.3

当然のことながら、半年立てば年次有給休暇は10日発生しますので、1年たたないというのは「ウソ」になります。事前に申請をすれば、基本的には会社は認めなくてはいけません。状況により、時期の変更を要求できる権利は会社にありますが。 いずれにせよ、社長はあなたをだましたことになるかと思いますが、あくまで口頭だけの話ですので、証拠がなく、社長がそんなことは言った覚えがない(言うわけない)と主張した場合、あなたには対抗手段がないことになります。その時すぐに労働基準監督署などに相談されていれば社長の対応も変ったと思うのですが、後の祭りです。 飛騨牛の偽装の社長も、平気でうそをついてますし、人間ずるいものです。ばれるウソもありますが、証拠がなければ知らぬ存ぜぬを決め込まれてしまうかと思います。有給金額の請求はすることはできても、認められるかというと厳しいかと思います。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

原則的に「有給休暇の買取り」は、労働基準法第39条に違反することとなりますので、出来ません。 http://www.misawa-cpa.co.jp/medical/sika20.3.htm

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

有給休暇の請求時に、書面やメールなど、記録の残る形でしておくべきでした。 > 一週間程の休みを派遣先から取得しましたが、 そちらの会社から休暇を取得した事実は、第三者に確認できる形で提示できるでしょうか? こういう場合の相談先としては、まずは会社の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 派遣ユニオン など。

xiaowen
質問者

お礼

ご回答は有難うございました。 派遣先の勤務表(休暇明記) と 派遣先休暇申請書のコピー しかありません。

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