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行政処分について。

old98erの回答

  • old98er
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回答No.2

判例からして、大した事はありません。 民事責任、刑事処分、行政処分の3つあります。 民事責任は、示談で終了です。 相手が何も請求しない場合も、それで終了します。 刑事処分ですが、どうも処分保留のようです。 刑事事件として書類を送検した場合には、刑事処分が確定されるまでは行政処分は凍結されるのが通例です。 行政処分が確定したというのは、刑事処分が無い可能性が大きいです。 警察として、刑事事件として犯罪が成立すると考えると、書類送検をします。 書類送検されると、検察から呼び出しがきて検察官が取り調べをします。 ただし、単なる交通違反の罰金刑だけの場合には、検察官の取り調べはなくて、いきなり簡易裁判所からの呼び出しとなります。 行政処分ですが、最悪でも罰金+免許取り消しです。 行政処分では、それ以上の罰はあり得ません。 なお、「交通局」からの呼び出しというのは理解できません。 もう一度、呼び出した部署名の確認をお願いします。 「運転免許本部」とか「警察本部の交通課」でしたら、行政処分だけの呼び出しです。 とりあえず、行政処分を確定させるのが先決です。 その処分の内容で、刑事処分の推定ができます。 人身事故の罰金と4点の減点だけでしたら、書類送検にはなっていません。 免許停止だと、書類送検の可能性が高いです。 免許取消だったら、間違いなく書類送検されています。 もし検察庁から呼び出しが来たら、「事故に気が付かなかった」事と「自発的に警察に行って事故の申告をした」事を申し出てください。 それにより、罰金だけの刑でおさまる可能性が高くなります。 刑が重くなりそうでしたら、被害者にお願いして「刑を軽く」という要望を出していただくと、かなり効果的です。 判例で推測すると、実刑という可能性は非常に低いです。 1.飲酒運転 2.無免許運転 3.違反常習者 これらが、実刑になります。 悪質なひき逃げも実刑ですが、これはパトカーに追いかけられて逃げたような場合です。 自発的に警察に行ったのであれば、その心配はまず無いと思います。 完全なひき逃げとした認定されたとして、最悪でも禁固6ヶ月+執行猶予4ヶ月という所だと思います。 事故に気が付かなかったと認定されれば、罰金刑になるか、起訴猶予か不起訴になるはずです。 会社の処分は、会社が決める事です。 飲酒運転やひき逃げだと、罰金刑だけでも解雇という会社もあります。 一般的には、実刑の処罰の場合と新聞報道された場合に解雇されるのが通例のようです。 罰金刑は、自分から会社に申告する義務はありませんので… ともかく、行政処分を確定させるのが最初にやる事です。 その結果で上記のように予測できますから…

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