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親からの生活援助金は贈与税に該当しますか?

個人事業をしています。 妻は専従者として働いており、年間180万円の給与を支給しています。 私は昨年の確定申告で、経費を引いていくと所得がゼロになっております。 (事業主貸で毎月20万を生活費としてあてています。) 私の親が生活援助金として毎月15万円を手渡しでくれるのですが、 これは贈与税とみなされるのでしょうか? 色々調べていたら115万円までは非課税とありますが、私の場合年間180円になってしまいますし、 「親・兄弟などの扶養義務者で生活に必要とあれば非課税対象となる」とありますが、 すでに結婚しておりますので、私が扶養義務の対象となるのかが分かりません。 ちなみに、親からもらっている金額は、事業の先行きが不安なので、 妻名義の口座に毎月全額貯金しています。 個人事業の税務調査が入った際に、事業以外の個人名義(妻名義)の口座まで調べられて、 追徴課税などされるのではと心配になってきました。 どなたかご教示ください。宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>事業主貸で毎月20万を生活費としてあてています… 事業主貸は「所得」のうちですから、 >昨年の確定申告で、経費を引いていくと所得がゼロになっております… 少なくとも、240万の所得があるということですね。 それとも、「事業主借」も同じ額だけあるということでしょうか。 >専従者として働いており、年間180万円の給与を支給… 専従者給与は、通常支払える範囲で支払うものであり、事業主の所得をゼロにしてまで払うものではありません。 そもそも 180万も払えばもらった者に所得税がかかります。 事業主の所得をゼロにしてまで専従者給与を過大に払い、余分な税金を払うのは愚の骨頂です。 専従者給与を 100万にすれば専従者に所得税はかかりません。 あとの80万は事業主の所得としても、基礎控除や社会保険料控除はじめ各種の所得控除で、事業主自身の所得税はほとんどかからないはずです。 >私の親が生活援助金として毎月15万円を手渡しでくれるのですが… 本当に生活に困っているなら、親子間の扶養義務の範囲であり、贈与とはなりません。 これは結婚していようといまいと関係ありません。 しかし、 >親からもらっている金額は、事業の先行きが不安なので、妻名義の口座に毎月全額貯金しています… 事業の運転資金までは、扶養義務の範囲ではありません。 立派な贈与です。 110万円を超える部分について、贈与税を申告納付してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm >個人事業の税務調査が入った際に、事業以外の個人名義(妻名義)の口座まで調べられ… 追求される前に自主的に申告すれば、ペナルティは最小で済みます。 指摘されてからだと悪質と見なされ、過少申告加算税はおろか重加算税などが課せられることもあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

satoribo
質問者

お礼

ご丁寧なご回答をありがとうございました。 さらにご質問をしたいのですが宜しいでしょうか? >少なくとも、240万の所得があるということですね。 それとも、「事業主借」も同じ額だけあるということでしょうか。 個人のクレジットカードでの支払いを立て替えて、清算して・・・というのを行っており、 貸借対照表で「事業主貸680万円程」「事業主借510万円程」となっております。 何か問題はありますでしょうか・・・? (カードは仕入れに使っており、明細等もあります) 経営的におかしな点はありますでしょうか? >事業主の所得をゼロにしてまで専従者給与を過大に払い、余分な税金を払うのは愚の骨頂です。 確かに年度末に「しまった」と思いました。 一昨年は事業主の所得が400万円程ありましたので、昨年の初めに専従者給与を8万円から15万円に上げたのが原因です。 前年は一昨年に比べ400万ほど売上が下がり、専従者給与を上げたことと、従業員が一名増えたことにより、事業主の所得が下がりました。 何度も専従者給与の変更を行うのはおかしいかと思い、そのままにしていたのですが、 一年の間に何度も専従者給与の変更届けを行っても問題はないのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>個人のクレジットカードでの支払いを… 個人事業主なんでしょう。 仕事に使う財布や預金も「個人」のものです。 個人のクレジットカード、すなわち事業用のクレジットとといい代えられますね。 >立て替えて、清算して・・・というのを… 自分で自分に立て替えるという概念はありません。 >カードは仕入れに使っており、明細等もあります… そのカードは事業用として貸借対照表に載せ、事業主借をもっと小さな数字にするべきです。 >経営的におかしな点はありますでしょうか… 事業に使っているカードを「個人のカード」などと断るあたりがおかしいです。 ふだんは原則として事業には使わないカードを、何らかの理由でちょっとだけ事業に使ったのなら、事業主借でよいです。 ふだんから事業に頻繁に使っているカードは事業用と考え、未払金なり普通預金なりで仕分け、事業主借にはしません。 >昨年の初めに専従者給与を8万円から15万円に上げた… 15万円に見合う仕事を奥さんがしているならそれでよいですが、それだけの支払能力があるなら生活困窮者として親に援助してもらう理由が見あたりません。 本当に困っているなら、お金などもらわなくても夫の仕事を手伝うのが良妻というものです。 ご質問の原点に返って、昨年中に親からもらった分は贈与税の期限後申告が必要かと考えます。 >一年の間に何度も専従者給与の変更届けを行っても問題はないの… 考え違いをしています。 専従者給与の届けは、支払額の上限を届けるだけです。 15万円と書いたからといって必ず 15万円払わなければならないのではありません。 その時々の仕事量、その時々の支払能力によって少ししか払わなくても当然なのです。

satoribo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 個人のカードという書き方をしましたが、クレジットカードの名義は妻名義のカードとなるため、立て替えて清算という形をとっておりました。 これからは私の名義のクレジットカードを別に作って使用した方が良さそうですね。 >専従者給与の届けは、支払額の上限を届けるだけです。 おっしゃるとおりです。考え違いをしておりました。 専従者給与は経費で計上できるので、事業主の生活費を変動させてまで、なんとかやりくりして15万円を毎月計上しておりました。 事業主より専従者の給与が高いのは色々な意味で問題がありそうですね。 ありがとうございました。

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.1

「親からもらっている金額は、事業の先行きが不安なので、妻名義の口座に毎月全額貯金しています」…ですと贈与税の対象となります。「親・兄弟などの扶養義務者で生活に必要とあれば非課税対象となる」…の場合は、その都度目的の用途に消費していく必要があります。 奥様と半々に受け取られれば、非課税枠にはいるかと思います。

satoribo
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 半々に受け取れば大丈夫なのでしょうか・・・。 検討してみたいと思います。 ありがとうございました。

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