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過去の廃棄物

建設関係の仕事をしているものですが、友人から相談され私もわからないので質問させて頂きます。現在はアスファルト等の廃棄物を必ず処分業者に引き渡すことになっていますが、(建設リサイクル法?など)それらの法律がない時代に私有地(友人地)に埋め立てたアスファルトがあるそうです。これは、掘り起こして処分しないといけないものでしょうか?私は友人に時効の可能性があるのでは?程度に回答しておりましたが・・・これらに詳しい方ぜひ御返答ください。

みんなの回答

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.2

#1です。追記します。 建設リサイクル法制定以前であれば、違法投棄になります。 今回の場合、土地所有者の了解の下に行っているのであれば、同罪と言えます。 土砂の採掘後の埋め戻しとして使用したのであれば、採掘費を支払っているはずです。 その費用の中に、廃棄物処分が含まれている、ともいえますので、今回の処理経費については、話し合いの余地がありますね。 当事者としては、不満が残るかもしれませんが、折半が妥当な線でしょう。 話がこじれると双方にとって不利益がでますので、双方に妥協が必要でしょう。 ただし、廃棄物の埋め戻しを土地所有者が「了解していない」と言い張られると証明をする必要が出てきます。 ですので、話の中で「了解していた」ことは、はっきりと確認をしておく必要があります。

kitakita03
質問者

お礼

丁寧なお答え本当にありがとうございました。あつかましいですが、もし今後もわからないことがありましたら、okwebに投稿いたしますのでよろしければ回答お願いいたします。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.1

過去といってもいつの時期でしょうか。 アスファルト等の廃材は、昭和45年の廃掃法で産業廃棄物として処分が必要です。 建設リサイクル法の制定により、建設廃材を路盤材や埋め戻し材として有効利用をするように定めています。 ですので、過去の法律では撤去が必要ですが、現行の適用ではグレーゾーンで認められます。 ただし、廃棄物に指定汚染物質がある場合、土壌汚染防止法・水質汚濁防止法の適用となります。

kitakita03
質問者

補足

御回答ありがとうございます。リサイクル法がうるさくなった平成14年当たりより5~6年前に埋立てたそうです。その友人の話では土砂を採掘した後廃材で埋め戻したようです。指定汚染物質というようなものはないようですが。追加で質問したいのですが、他人の土地に許可を得て埋立てた場合も同様に考えてよいのでしょうか?また、その許可を得た人の子供さん方から掘り起こしてくれと頼まれた場合に掘り起こさないといけないものでしょうか?よろしければご回答ください。お願いします。

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