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飼い犬が人を咬んだ場合。

くだらない質問なのですが、旦那と議論になったので 詳しい方教えてください。 たとえば、不審者が我が家に不法侵入した場合 飼っている犬がそれに気付き、不審者に噛み付いたとします。 不審者は死に至るほどではないにしろ 何針か縫う大けがだったとします。 この場合、犬は何かしらの罪に問われ処分されてしまいますか? 私は不審者が不法侵入したのがそもそも悪いんだから 犬になんの罪はないと言いますが 旦那は不審者だからといって、犬が人を傷つけてしまったら 犬は処分なりなんなりされてしまうというのです。 色々検索してみたのですが詳しいソースが見つかりません。 こちらでの意見も参考にさせていただきたいのですが ソース(HPなど)も欲しいです。 すみませんがアドバイス宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • naana2
  • ベストアンサー率38% (74/191)
回答No.2

処分という書き方が曖昧ですが犬が罰せられる(首をくくらなければいけない)というということでしょうか?だとしたら間違いです。犬を裁くような法律はありません。 動物愛護の観点からは外れますが、動物は飼い主の所有”物”になります。例えば、持ち家の屋根瓦が台風ではずれて近隣の人にあたって怪我をした場合、管理責任、損害賠償責任要求を受けるということになります。 これと同じ扱いで、犬の問題も全て飼い主の責任になります。犬がよその子を噛んで怪我をさせた、等は飼い主の管理責任措置ないし、損害賠償責任要求を受ける形になります。 質問の中であります、 不法侵入者が怪我をしたということで書きますと例えば質問者さんの家にカッターナイフの刃が落ちていた不法侵入者が気づかず踏んで怪我をした。 このレベルの話になります。犬が法により罰せられることはありません。

参考URL:
http://home.k03.itscom.net/paretto/doukann2.html
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その他の回答 (3)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

この場合、飼い主には、咬傷事件として保健所に届け出する事が義務付けられています。 少なくとも、狂犬病の検査はされる事になるかと。 場合によっては、2週間程度係留しての経過観察が必要になりますから、自宅で不可能なら、保健所?獣医?の所で預かる事になるとか。 私道になっているような箇所で私道と自宅の敷地の境界が曖昧、塀や柵で区切られていないとか、標章や注意書きが無いとかで、何度も事故を起こし、保健所の方から再発防止の指導や改善要求があったのに一切従わなかったとかの状況であれば、「やむを得ず」と言う形で愛護団体への引き取り命令とか処分する可能性はあり得るかと。

kuunosuke616
質問者

お礼

皆さん、色々とアドバイスありがとうございました。 まとめての御礼失礼致します。 旦那も色々調べた様で、どっこいどっこいという結果を得た様です。 明らかに人に噛み付く様しつけていたりする場合は 飼い主に責任がある。という事です。 まぁだいたいは普通に飼っている人がほとんどですしね。 我が家も留守番の時にはサークルに入れていますし よほどの事が無い限り外に出る事は出来ません。 不審者が侵入しない事が一番ですね。

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  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.3

奥様の考えが、妥当です。 犬は人格がありませんから、不法行為という概念がありません。 例えば、路上で通行人を噛んで怪我させた場合は、犬の飼い主が傷害罪で罰せられますが、犬は無関係です。 今回は、不法侵入者が噛まれた訳ですから、飼い主の責任でもありませんし、まして犬には何にも責任がありません。 むしろ、侵入者を撃退したのですから、番犬としての仕事を立派に成し遂げた事になります。 褒めてご褒美をあげるべきかと思います。 処分なんかとんでもありません。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>この場合、犬は何かしらの罪に問われ処分されてしまいますか? 犬は人間ではありませんから、刑法上の処罰対象にはなりません。 法律上は犬は「器物」として扱われます。 つまり、犬自身について何らかの処分が法律上なされるということは通常起こらないわけです。問題となるのはその犬を管理していた人です。 わかりやすく言うと、人に危害を加えるような「器物」を管理している人の管理監督責任が問われるという形になるわけです。 では、犬自身はどうなるのか。責任を問われるのは飼主ですから、犬をどうするかというのは基本的には飼主が決めます。飼主が処分しようと考えれば処分されますし、飼い続けると考えれば飼い続けることが出来るわけです。 ただその犬を飼い続けることが非常に危険と判断される場合、つまり今後も同様な事故が生じる危険性が高いと判断される場合には、大抵条例にて処分命令を出せるようにしていることがあります。この場合にはその条例に従い、処分命令が出されるということはおきえます。ただ、上記のような処分命令は単に人をかんだというだけで適用されるものではなく、その管理状態も含めて、今後の危険性が問われるのが基本です。 つまり、ご質問のように、不法侵入時というのは、通常立ち入ることの出来ない場所への立ち入りにより生じたものであり、飼主に管理監督の不備があったとはいえず、また今後も同様な事故が発生する危険があるわけではありませんので、処分命令が出される可能性はまずありません。 飼主のほうも、通常立ち入ることの出来ないところに不法に侵入しての事故であれば責任を問われることはないわけです。 ただ気をつけて欲しいのは、単に不法侵入というだけで飼主の管理監督責任が免れるわけではありません。たとえば、庭で飼育していたとしても、その庭がほかの人が容易に立ち入ることの出来る状態になっていたとしたら、責任を問われることがあります。 わかりやすくいうと、たとえば3~4歳の幼児が庭に侵入して庭で飼育していた犬にかまれたとすると、事故を防ぐための十分な措置を講じていなかったとして、飼主の責任を問われたりすることがあります(判例)。 ただ家屋の中だと外界とは遮断されていますし、乳幼児であろうと子供であろうと大人であろうと、常識的に容易に中に進入可能とはいえませんので、そのような中に進入してきた場合の事故についてまでは責任を問われることはないでしょう。 私は不審者が不法侵入したのがそもそも悪いんだから 犬になんの罪はないと言いますが 旦那は不審者だからといって、犬が人を傷つけてしまったら 犬は処分なりなんなりされてしまうというのです。 色々検索してみたのですが詳しいソースが見つかりません。 こちらでの意見も参考にさせていただきたいのですが ソース(HPなど)も欲しいです。 すみませんがアドバイス宜しくお願いします。

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