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共有名義人の土地の一人分に抵当権を設定することができますか

3人兄弟の一人にお金を貸すことになりました。 3人の兄弟の共有名義になっている土地(相続後分筆されていない)に抵当権を設定したいのですが、分筆されていないので、お金を貸す人の分が特定できません。この土地は、3人で等分するようですが、この土地全体の三分の一ということで抵当権を設定することは出来ないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • futtu
  • ベストアンサー率43% (14/32)
回答No.6

みなさんが言っておられるように、3人の中の1人の持ち分に抵当権を設定できます。通常金融機関はしませんが、債権者が個人等のような場合は設定しています。 申請書には、相続登記の際の登記識別情報(権利証)、印鑑証明書、登記原因証明情報 があればご自分でもできます。申請書の様式は法務局のホームページを開けば出ています。提出するときは、事前に登記所の相談コーナーに行って指導を受ければ安全です

cqcqhelpme
質問者

お礼

futtuさま。早速のご回答ありがとうございました。 皆様の迅速なアドバイスに感謝いたします。 大変参考になりました。 重ねて御礼申し上げます。

その他の回答 (5)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>相続後、3人の名前に登記されてはいます。 >そのうちの一人分(お金を貸す人の分)に対して抵当権を設定することは可能という解釈でよろしいでしょうか? 分筆は必要ないです。持分割合が登記されておれば、それでいいです。 登記は「○○持分抵当権」となります。 司法書士に依頼してください。

cqcqhelpme
質問者

お礼

tk-kubotaさま。2度にわたりアドバイスいただき、ありがとうございました。 皆様の迅速なアドバイスに感謝いたします。 大変参考になりました。 重ねて御礼申し上げます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

1人の持分に抵当権設定登記はできます。 できますが、現在では、未だ、各3人の持分登記がなされていないようなので、抵当権の登記の前に、その持分登記が必要です。 それは、相続でそうなったのでしたら、その内の1人の申請で3人の持分登記ができます。 それが終わり次第に抵当権設定登記すればいいです。 他の者の協力など必要ないです。 なお、返済がなければ、抵当権の実行、つまり、競売の申立をしますが、その競売で買い受けた者は、その持分権だけの所有権取得となります。

cqcqhelpme
質問者

補足

早速のアドバイスありがとうございます。 相続後、3人の名前に登記されてはいます。 その土地を3人の個人分としての分筆はなされていません。 このお答えでは、今の状態(3人の共有名義になっている)で、 そのうちの一人分(お金を貸す人の分)に対して抵当権を設定することは可能という解釈でよろしいでしょうか?

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 o24hiです。 >抵当権の設定と差し押さえは違いませんか? ・差し押さえの場合は,「抵当権」を設定するところまでは今回のご質問と同じです。  ただ,差し押さえの場合は,「抵当権」を設定して競売(換金するわけですね)をしてしまいますから,そういう意味では「目的」は違いますが…

cqcqhelpme
質問者

お礼

o24hiさま。2度にわたりご回答ありがとうございました。 皆様の迅速なアドバイスに感謝いたします。 大変参考になりました。 重ねて御礼申し上げます。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。  結論から書きますと,できますよ。 (説明) ・最もよくある例としては,税金の差し押さえです。  滞納がある方について,固定資産を差し押さえるときで,その固定資産が共有名義のものについては,共有名義の持分を差し押さえられます。具体的には,持分に抵当権を設定されます。

cqcqhelpme
質問者

補足

ありがとうございます。 抵当権の設定と差し押さえは違いませんか?

回答No.1
cqcqhelpme
質問者

お礼

ありがとうございました。

cqcqhelpme
質問者

補足

ありがとうございました。 法テラスに問い合わせをするということでしょうか?

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