• 締切済み

平成20年の国民健康保険料決定通知書がきましたが・・・

こんばんは。 私は昨年から個人事業主をしているものですが、 本日、平成20年度の国民健康保険料決定通知というのが来ました。 今年の3月に大阪へ引っ越した為、大阪市から来ておりましたが、 内訳を見ると、平等割と均等割のみの計算で、所得割が0になっているのです。 来年3月までの金額が明確に記載されている通知書ですが、 これは後から金額が訂正されるのでしょうか? ちなみに平成19年度の申告課税対象額は120万程度でした。 このままで決定であれば、非常に助かりますが、 その120万に対して一定の率の所得割がかかると思っていたので、 後から来るのか?とちょっと疑問になってしまい、 書き込みをさせて頂きました。 よろしくお願い致します。

  • drufyi
  • お礼率86% (119/137)

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

大阪市の国民健康保険料の算出方法は下記です http://www.city.osaka.jp/kenkoufukushi/hoken/hoken_05.html 前年の収入より、所得割が0円には為らないでしょうから #2の方の回答の通り、後日修正された納付書が送られてくると思いますが

drufyi
質問者

お礼

coco170様 ご回答ありがとうございました。 確かに、、今も少し見ていますが、 訂正されるのかなと思っています。。 ありがとうございました。

  • belfiore
  • ベストアンサー率66% (6/9)
回答No.2

年度の途中で転入した場合は、前年度の所得分を算入するのが後日になることがあります。 大阪市健康福祉局ホームページ(トピックス) http://www.city.osaka.jp/kenkoufukushi/new/070612.html こちらのQ1のケースに該当していると思いますので 改めて所得割を算入した保険料が通知されるのではないでしょうか

drufyi
質問者

お礼

belfiore様 早速のご回答ありがとうございました。 参考のURLまでつけて頂き、感謝致します。 NO.1に回答頂いた方とは少し異なる意見ですが、 少しこのまま皆さんのご回答を拝見させて頂きたいと思います。 取り急ぎお礼までですが、失礼致します。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

金額の訂正はありえません。対象額から言って保険料の所得割り負担はありません。

drufyi
質問者

お礼

zorro様 早速のご回答ありがとうございました。 安心致しました。 >対象額から言って保険料の所得割り負担はありません。  この部分なのですが、付属のしおりには、  所得額×8.4%とあるので、120万×8.4%と思ってしまったのですが、  もし宜しければ負担がない仕組みを教えて頂けないでしょうか? よろしくお願い致します。

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