離職後、職業訓練を経て再就職、9ヶ月で離職したら雇用保険の受給対象?

このQ&Aのポイント
  • 雇用保険受給の条件として、就職した事業所で被保険者となって6ヶ月以上働いた場合に受給資格を得ることができます。
  • 質問者は現在の会社で8ヶ月勤務しており、雇用保険受給者資格票ももらっていますので、受給資格に該当すると考えられます。
  • また、前回の職業訓練から1年以上経過しているため、再度職業訓練の受講が可能です。
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離職後、職業訓練を経て再就職、9ヶ月で離職したら雇用保険の受給対象?

長文失礼します。  昨年の3月20日に13年勤めた、前会社を退職しました。自己退社であったので、3ヶ月の給付制限がありました。  その後、昨年6月7日~8月31日まで職業訓練し、昨年9月21日から今の会社に勤めています。  今年6月いっぱいで退職をし、9月からの職業訓練の申込みをしたいと考えています。申込みは7月22日からの予定です。    ここで、質問です。  1.勤務月数は8ヶ月です。    今の会社で雇用保険受給者資格票はもらっています。    以前ハローワークでもらった資料によれば、就職した事業所で被保険者となって6ヶ月以上働いた場合    受給資格を受けられるとなっていますが、私の場合受給資格にあたるのでしょうか。  2.前回の職業訓練から1年以上たちますが、再度職業訓練の受講は可能でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.1

失業給付の受給資格が19年度から変わりました。倒産・解雇等以外の一般の退職は、1年以上被保険者期間が必要です。8ヶ月では受給権がありません。 職業訓練は可能でしょうが、給付はありません。詳細はハローワークにご確認下さい。 参考に厚生労働省の資料(URL)を貼っておきます。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/02.pdf
ykiyono
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 1年以上必要とのことなので、9月20日まで考えてみようと思います。  あと、今日ハローワークに聞いていましたが、昨年10月から変わったようで、 再就職した後に変わったことになります。

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