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マル優って

うちの母が障害者で障害者手帳を交付してもらってるので、マル優を利用して税金かからないし、母の名義で自分のお金貯めて行こうかな~って考えたんですけど、甘いですか?できないのかな-そんな事って。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mujinkun
  • ベストアンサー率16% (336/1986)
回答No.6

あれ、他のかたのご回答を拝見してみると、もしかして障害者福祉預金って、なくなっちゃったんでしょうか。 べらぼうに金利がよかったんですけど。 いずれにせよ、3級ではだめでした(うちの母も3級でーす)。 質問者さん、お亡くなりになった時、解約って、定期預金解約はいいですけど、口座解約はダメですよ。 口座ごと解約っていったら「何か不都合でも・・・?どういった理由でしょうか?」とか言ってくる行員さんがいますから。 普通に解約し、普通預金にでも振り替えてもらっておき、私だったら後日カードかなんかで引き落としますね。 通帳なんか、そのままでいいんですから。 郵便局も同様ですが、よく家まで来て定額とか預かったり作ってくれたりする営業がありますので、そういうのじゃなくて、あくまでも窓口オンリーにしておきましょう。 家に訪ねられれば、亡くなったことがバレますので、面倒です。 これは脱税指南ではありませんよ。 何千万という大金では、こんなことはできません。 お金を預かる銀行や郵便局側が、黙って解約してくれませんよ。 ただ、ほんの何百万単位でしたら、相続税なんてないようなもんですから。 亡くなったと銀行が知った方の口座からお金を下ろすということは1円でも難儀だということです。 バカバカしい書類を集めて(死亡証明書など)手続きをしなければならないので、知らせるなかれ、ということです。 ・・・どちらかと言えば、私文書偽造指南かな。 削除されるんですかね・・・

takatann0104
質問者

お礼

mujinkun様 ご回答有難うございます!早速郵便局行ってこようと思います! mujinkun様も3級のお母様なんですか。暖かいご返答大変感謝しております! これからも宜しくお願いします!

その他の回答 (7)

  • benajis
  • ベストアンサー率54% (51/94)
回答No.8

ごまかす、運用で何とかする、ばれなければいい、そういいつつも、誰も保証してくれません。脱税じゃないと言い切る方が現れたら、その方にその方法を保証して貰ってください。結局は自分の問題ですからね。 それと、預けたお金は名義人のものと言うのも大間違いです。もともと誰のお金だったかがポイントです。

  • todoroki
  • ベストアンサー率48% (2274/4691)
回答No.7

 3級の手帳をお持ちの方でも対象になるか?についてだけのお答えですが 3級までなら大丈夫のようですよ。 新マル優制度の適用範囲になります。  ただ、税制面や相続関係のことについては他の方にお譲りします。 お母様は障害をお持ちなのですから、takatann0104さんがかわりに入出金なさるという言いわけはできますが そうすると相続税の対象になるでしょうし マル優で優遇された金額と相続税とどちらがお得か?という問題が新たに発生してくると思います。 現実問題として、うまくごまかすことはできなくはないとは思いますが……

参考URL:
http://www.med.net-kochi.gr.jp/seishin/techo.html
takatann0104
質問者

お礼

todoriki様 的確なご回答有難うございます!とにかく小額で口座開設してみようと思います!相続税どうなるかわかんないので、質問してみます!有難うございます!

  • benajis
  • ベストアンサー率54% (51/94)
回答No.5

まず、節税と脱税を混同しないようにしましょう。 先日、ある銀行主催の「相続税と贈与税」のセミナーを聴講しました。その中で、相続税を支払った人ののうち、95%の人が納税額の訂正を受けているそうです。つまり、世間で言われている通りにしたら、間違っていたということですね。 例えば、祖父母が孫のために、孫名義で通帳を作って積み立てをしていても、実際に入出金を祖父母が行っているのであれば、それは祖父母のものと認定されるそうです。 その人の所得と納税額は役所にすべて把握されています。必要に応じ、郵便局含む、金融機関に照会が行くとのこと(照会されないこともあるでしょうけど)。 結局、税の話で注意したいのは、「誰のお金?」ということです。 うまく処理して運がよければ得しようか、法律・制度を正しく活用して賢くいくのか・・・。 あとはご自分で考えてくださいね。

  • todoroki
  • ベストアンサー率48% (2274/4691)
回答No.4

 今年度の税制改正で「老人等の非課税貯蓄制度」は「障害者等の非課税貯蓄制度」に改められたそうなので お母様はマル優の適用を受けられるはずですね。 障害の程度が1級、2級の場合は特別障害者となるそうです。  そういうことを御存じの上でのご質問だと思うのですが お母様の名義でつくった口座にtakatann0104さんがお金を貯めていったとしたら その貯金にはマル優が適用されますから、優遇されることになりますね。 名義はお母様だけれど、takatann0104さんが自由に出し入れするというのはもちろん可能ですし なさっている方も多いんじゃないかと思います。 法律的なことは知りませんが、 子供の教育資金を親が積み立てているのと同じと考えていいんじゃないでしょうか。 生活が苦しくなったら、ちょっと拝借することもアリ、みたいな。 ただ、失礼ながらお母様が亡くなったときには、 相続税やら何やらで面倒なことになると思います。 だれが積み立てようとも名義はお母様なのですから、そのお金はお母様のものなのです。 それだけはお忘れなく。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1313.HTM
takatann0104
質問者

お礼

todoroki様 有難うございます!ただうちの母は手帳3級で、1級や2級ではないのですが、、、。それでも大丈夫でしょうか。

  • mujinkun
  • ベストアンサー率16% (336/1986)
回答No.3

すみません、NO.2の追加です。 福祉預金に限らずですが、お母さまが今後お亡くなりになったあと、銀行にお母さま名義のお金を下ろしに行った時に、「母が亡くなったんですけど」とは絶対に言わないことです。 数百万程度なら、銀行はとやかく聞いてこないはずです。 「亡くなった」と銀行に言ってしまうと同時に、銀行としては面倒くさい手続きをしなくてはならなくなるので、とてもやっかいみたいですよ。

takatann0104
質問者

お礼

mujinkun様 有難うございます!母がなくなったら、郵便局でも言わなければ、ばれずに解約できますか?

  • mujinkun
  • ベストアンサー率16% (336/1986)
回答No.2

マル優っていうのは、65歳以上の人であって、障害者とは関係ないですよ。 利息にかかる税金が免除(たしか郵便局、銀行それぞれに預金350万円まで)になります。 障害者の福祉預金(って言ったと思います)は、かなりの級でないと作れなかった記憶があります。 少なくとも3級では無理でした。 福祉預金のほうは、利息が高いので、作れるなら上限最高額、作ったほうがいいと思います。 いずれにしても莫大な額の預金が許されているわけではないので、名義なんて追求されませんよ。 以上、あくまでも、私の10年前の記憶によるものです。

  • taknt
  • ベストアンサー率19% (1556/7783)
回答No.1

ま、お母さんに 一時的に あげたことにすれば できると思います。 で、亡くなったら相続する・・・ と 相続税が かかる。

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