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交通事故~自賠責の被害者請求

友人の車に同乗中、交通事故に遭いました。 原因は友人の前方不注意です。右折時、もう一台の車とぶつかりました。 怪我は私だけでした。 鎖骨遠位骨折で3ヶ月たった今でもボルトと、金属が入ったままです。 友人から今まで保険会社を教えてもらえず、治療費等は全部自分で出していました。 最近やっと自賠責の保険会社が分かったので、友人の車の自賠責に被害者請求したいと思い、 (1)次の手術までの期間は全部実治療日数に数えられるのか (2)仕事が事故とは関係なく退職が決まっていて、実家を継ぐことになっていた場合の休業補償は貰えるのか が分からなくて困っています。 (1)は入院通院の日数が少なくて慰謝料も少額になってしまうのかなぁと不安です。 (2)は4月から色々準備をする予定だったので証明できる書類等が無くて困ってます。 私は女性ですがコックをずっとやって来て、やっと自分でと思った矢先の事故でした。完治はするそうですが、前のように働けるのか不安です。どうか良いアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tpedcip
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回答No.2

今回の事故は過失相殺される事案ですか。 つまり友人にも過失があり、もう1台の方にも過失が有るかです。 もしそうで有るならば、共同不法行為となり、貴方は友人及び相手両方に請求できます。 保険会社を教えてもらえないと言う事ですが、任意保険に入っているのですか? 入っていれば通常は教えてくれるはず、多分入っていないと考えた方が良いでしょう。 もう一台の方の任意保険は確認していますか? 未だであれば連絡し、対応してもらえるか確認が必要です。 友人に過失が大きいので対応できないと言われた場合、 「今回は共同不法行為です、不真正連帯債務により対応は出来る筈です」とはっきり伝えてください。 実家のご家族が人身傷害保険に加入していて、 貴方が未婚の子であれば、此方にも請求できます。 また、貴方が車をお持ちで、人身傷害保険に加入していれば此方のも請求可能です。 鎖骨遠位骨折は後遺障害が残る可能性のある、傷病名です。 肩の稼動制限は良い方の肩の可動域の3/4以下、裸になったときに骨折部の奇形がはっきり判る場合、 これ等は後遺障害に該当します。 1.実治療日数とは実際に通院した日数です。 通院していなければ実治療日数には数えません。 2.自賠責、任意保険とも退職日までは認めます。 実家を告ぐ事により、実際に収入の減少があった場合は、認められます。 自賠責の保険会社及び証券番号は「事故証明書」で確認できます。

66nana66
質問者

お礼

ありがとうございます。 過失は友人が大きいと思います。右折前に止まってはいますが、信号は青だったそうです。 実家の保険にも請求は可能なんですね。私は未婚で、人身傷害保険に加入してるそうです。 後遺症の認められる怪我だとは知りませんでした。 今もボルトとかワイヤーが浮き出てるので、たぶん金具をとっても骨がでこぼこして見えると思います。(複雑骨折だったのでワイヤーでまとめてくっつけ、上から鉄板で押さえてボルトで留める手術でした。) 商売道具の腕が使い物にならない状態もつらいですが、手術の後も大きく好きな服が着れないのもつらいです。 請求先は友人の自賠責だけだとあきらめていたので、他にもいろいろあることを知ってちょっと安心しました。 もう一台の車に保険の確認はしてないので確認してみたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • tpedcip
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回答No.4

No.2です。 ご両親が人身傷害保険にご加入と言う事ですから、先ずは連絡を入れてください。 人身傷害保険が利用できるのであれば、煩わしい自賠責への被害者請求をするより、 貴方にとっては楽なはず。 全て保険会社が対応してくれます。 治療費等も早く回収した方がすっきりする筈です。 人身傷害保険の問題点は、保険金に不満があっても、交通事故紛争処理センターへ斡旋の依頼が出来ない事です。 加害者を相手に訴訟提起すれば問題は無いのですが、面倒です。 これ等の事を考えると、もう1台の車の任意保険と交渉するのが本来はベストですが、 どうしても対応できないとなれば、人身傷害保険に頼るしかありません。 症状固定となれば、両方の自賠責に後遺障害診断書を提出する事も忘れないで下さい。 鎖骨の奇形が認められれば、12級です。 自賠責からは224万円×2倍は支払されるはずです。 肩の可動域が3/4以下になっていても12級です。

66nana66
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 人身障害保険では斡旋の依頼が出来ないのですね 保険会社に任せられたら精神面では楽になるかと思ってたので。 今日は体調が悪くて何も出来なく、 明日位から色々出来たらと思っています。 連絡や相談など一人で行わなければいけないので、アドバイスを参考に体調とも折り合いをつけながらがんばりたいとおもいます。 後遺障害が残らなければ良いのですが、今は45度位しか上がりません。とりあえずは手術後のリハビリでどこまでいけるかなぁと。 ありがとうございました。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.3

> (1)次の手術までの期間は全部実治療日数に数えられるのか 治療期間にはなりますが、実治療日数にはなりません。 定期的な通院をされることが実治療日数のカウントに入ります。 ちなみに、これまでの治療費は健康保険を利用という事でしょうか? その場合には、きちんと事故を届け出る必要があります。 というのも、交通事故で生じた怪我に対して健康保険が使えないからです。 健康保険を使っていたとしても、後々事務手続きで、 健康保険から自賠責に対して7割分を請求されます。 自賠責の慰謝料の算定方法は、実治療日数の2倍した日数と、 完治までの治療期間とを比較して、どちらか少ないほうに、 4200円をかけた金額が慰謝料になります。 > (2)仕事が事故とは関係なく退職が決まっていて、実家を継ぐことになっていた場合の休業補償は貰えるのか 退職日までは事故前3ヶ月間の平均給与で求められた休業損害が支給されますが、 退職後は、収入が無くなるのは当然なので、支給されなくなります。 休業損害は、休業を余儀なくされたときの損害を補償するものです。 「実家を継ぐこと」は、休業を余儀なくされた理由にはならないと思います。 自賠責保険は、治療費、慰謝料、休業損害、通院交通費などを含め、 全部で120万円までしか補償されません。 加害者のお友達が任意保険に加入されていない、 とのことですが、確認してみてはいかがでしょうか? 少なくとも、相手車両との物損などで交渉が行われているはずです。 任意保険に未加入であれば、お友達が修理費の全額を支払うことになります。 少なくとも骨折という大怪我をされるほどの事故であれば、 数十万円以上の損害が生じていると思われますが、 一般人がそんなお金をキャッシュで払えるとは到底思えません。 ちなみに、質問者様の治療費、慰謝料、休業損害、通院交通費などが、 自賠責の上限である120万円を超えたときには、 お友達に対して請求をすることになります。

66nana66
質問者

お礼

ありがとうございます。 事故としては届けてあるはずです。救急車で運ばれた病院なので。 健康保険に関しては使ってないと思います。(手術の時は提示を求められたので使用してるかもしれません。) 相手と任意保険で対応した場合は、私にも連絡が来ると思っていたので入って無いものだと思っていました。 周りで起きた事故の補償面に関してはいつも任意保険まかせです。事故に詳しい人がいなくて気づかないことも多くのだと実感しています。 ありがとうございました。

回答No.1

はじめまして、66nana66さん。 運転していたご友人の方が加害者で貴女が被害者です。 賠償責任の割合は100対0だと思います。 保険金を支払うのは友達ではなくて、友達の加入している保険会社なので友達との人間関係が壊れる心配は有りませんから、遠慮無く入院治療費や休業補償などの慰謝料を請求して下さい。(お友達が任意保険に未加入の場合はお友達の自腹になりますが、普通は任意未加入なんて異常な人はいませんから大丈夫だと思います) 任意保険には普通は搭乗者傷害保険と言う同乗している人の治療費や慰謝料を払うサービスが付加されていますので、友達の自賠責保険に被害者請求(最大で120万円までしか出ません)をするだけではなくて、友達の任意保険(上限が数千万円~数億円です)にも慰謝料や損害実費の請求を行って下さい。 (友達の加入している任意保険がソニーとかチューリッヒとかJA(農協)の場合は相手の保険会社と直接交渉はせずに弁護士(無料の)を立てた方が良いと思います、上記のような保険会社の場合はお金の出し渋りがもの凄くて保険調査員は支払額の減額に命懸けで取り組んできます) (1)次の手術までの期間は全部実治療日数に数えられるのか。 治療日数として換算されるのは、入院日数(次の入院を含む)の全日数と通院治療(検査含む)に通った日数の二倍の日数が治療日数として換算されます。 通院日数が少なければ、その分の日額の慰謝料(弁連基準、1日5800円)も少なくなってしまいます (2)仕事が事故とは関係なく退職が決まっていて、実家を継ぐことになっていた場合の休業補償は貰えるのか。 退職が決まっていたかどうかは関係なくて、事故前の3ヶ月間の合計給与を出勤日数で割った物が貴女の1日の賃金として計算されて事故の為に休業をせざるを得なかった日数を掛けた分の金額が給与損害金として支払われます。(請求できます) 先ずは、警察で事故証明をもらう事と病院で交通事故に起因する怪我である事が明記された診断書をもらって下さい。(5000円前後) 提出する機関によっては、その機関が発行する専用の診断書が必要な場合が有ります。(1万円前後) 日弁連交通事故相談センターにご相談される事をお勧めいたします。 http://www.n-tacc.or.jp/ (相談者が多く電話が混み合っていて中々繋がりません) できるだけ自分での示談交渉は避けて、日弁連に相談して弁護士を通して交渉をして下さい。 友達なのに保険会社を教えてくれないなんて変ですよね、入院治療費の保険が出るまでの間の費用は全てお友達が立て替えるのが常識だと思いますが、それ以外に入院中のお見舞いはもちろん、入院中の身の回りのお世話はお友達が可能な限り(平日は出来るだけ、お休みの日は全て)病院に通って面倒を見るのが常識です。 この常識が解らないとか実行出来ない様な人間ならば、今後の友達付き合いは考えた方が良いと思いますよ。(参考までに)

66nana66
質問者

お礼

ありがとうございます。 たぶん任意保険には入ってないのだと思います。 私も私の周りもそんな人がいるとは思って無かったので当然保険会社からすぐ連絡が来るものだと思っていました。 もっと簡単に解決出来るものかと。 友人から直接の連絡は今も来ません。最初は私から連絡していたのですが要領を得ないのと、友人の急変ぶりに連絡するのも嫌になってしまって・・・  人ってこんなに急に変わるものなんですね。もう会うことは無いと思います。 早速、事故証明を取り寄せて、日弁連に相談してみます。 分からない事だらけで困っていました。 次にすることが分かったので、がんばってみたいと思います。 ありがとうございました。

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