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コンテナを改造した倉庫の設置

工場に隣接してコンテナを改造した倉庫の設置を考えています(工場とコンテナの距離は2m前後)。本来であれば、確認申請を行い設置すべきと思いますが、法に触れず、継続的使用できるような方法がないでしょうか?ちなみに工場の壁の耐火構造レベルは現行をクリアしていません(以前テント倉庫の設置を実施しようとした際、確認申請がおりませんでした)。

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>コンテナを改造した倉庫の設置 コンテナを利用した建築物の取扱いについて 平成元年建設省住指発第239号 通達 http://d-nintei.jp/HoureiDB/jyo.asp?KIND=5&DATE=20080415&CODE=020001007018000000239&ID=18784 あくまで 国の考え方は 建築物です。 なお、 平成16年12月6日国住指第2174号 においては 基準法不適合の場合は 違反建築物として扱い 是正指導、税制命令する通達に なってます。 http://www.rentalbox.org/establishment/t_advice.html

回答No.1

以前は、この手のものに対しては基礎を設けず、いつでも動かせるように地面においておくだけでしたら行政も何も言わなかったようですが、コンテナを使ったトランクルーム業がはやりだしてきてから風向きが変わったようです。 基本は土地に固定せず置くだけでもNGで、逆に基礎を作って固定しろ(要確認申請)方向に指導されてしまうと思われます。 質問趣旨に答える為には、コンテナを改造する際、建築面積にあたる対象面積を10m2以下に抑える改造をして置くしかないのでは? (10m2を越える部分をピロティー風にする改造等、それでもグレーです) 今の時代はコンプライアンスが叫ばれているので、継続的に使用を考えるのであれば正攻法で設置をお勧めします。

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