• ベストアンサー

自転車で直進したい時の手信号

法律の問題ではないような気がしますが、こちらで質問させていただきます。 片道25kmほどの自転車通勤をしている者です。 当然の事(と思いますが)として車道の左端を走っており、進路変更時にはできるだけ手信号を出すようにしています。 走っている道路が左折・直進レーンになっている時に後続車に手信号で「直進します」を合図したいのですが、どうするものなのでしょうか。 また、(2重質問かも知れませんが)左折専用レーンになってしまって、おまけに歩行者用の信号もないような場所では、自転車はどのような挙動をするのが正しいのでしょうか。 おわかりの方、また、「こうしてるよ」という方、回答をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

カテゴリーの性質を鑑みて、法的結論優先でよろしいでしょうか。 まず、「直進します」については、「合図をしない」のが、法的には正しいといえます。合図をしないことによって、後続の者に対して直進することが伝わることになります。自動車が直進をする場合と同様です。 また、直進したい場合の左折専用レーンでの挙動については、同レーンの左端を走るのが、法的には正しいといえます。道路交通法35条1項括弧書により左折専用指定に従う義務を自転車に課していない結果、自転車は左折専用レーンでも原則どおりに走行しなければならず、すなわちその左端を走行することになります。 なお、実際には、直進の場合は合図なし、左折専用レーンについてはその右隣にある直進レーン左端へ移動しての走行を、多く目にしています。こまめに後ろを振り返るのも、有効かもしれません。

その他の回答 (3)

回答No.4

kaznhiさん、すみません私の回答に一部誤りが有った様でANO.1さんに訂正して頂きました。(そう言う事らしいです) いえいえANO.1さん、補正して頂いてありがとうございます。 OKWaveで質問したり回答したり他の方の回答を読ませて頂いて、色々な事が勉強になり自分の知識が深まって行くのがありがたいと思っています。 kaznhiさんに私が言いたかった事は「私なら下りて押すと思いますよ、それが一番安全なんじゃないかな」と言う事が言いたかっただけなのです。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

No.1の者です。 すみません、ちょっと分かりづらかったかもしれないので、追記しますね。 自転車が直進したい道路で左折専用レーンがあるときは、同レーンが左折する寸前まで同レーンの左端を走行し、同レーンが左折する箇所で同レーンを横切るかたちで直進を継続する、というのが、法的な結論になります。 道交法35条1項括弧書により、自転車はそもそも左折専用レーンの指示に従う必要がないため、同レーンに沿って左折しなくてもいいんです。(もちろん、左折したいときは、同レーンに沿うかたちで、そのまま左端を走行して左折することになります。) 法的にはこんな感じです。ややこしくてすみません。 ※ tamioogataさん、お褒めいただいたのにご回答の一部を否定するようなかたちになり、申し訳ありません。

kaznhi
質問者

お礼

あい変わらず「あの時間に書いたのに、もう、、」状態でうれしい限りです。まとめて、で申しわけございませんが、お2人にお礼申し上げます。 左折レーンを「直進する」ということが、「横断する」というか「右への車線変更」になるとは気がつきませんでした。とりあえず「かなり手前から右に車線変更のサイン(右折サイン)」か「右に寄りますので気を付けて下さい」サインをするようにしてみます。

回答No.2

お早うございます、kaznhiさん。 まず、厳密な法律に照らして言えばANO.1の方の回答が正解です、100%パーフェクトでしょう。 自転車の手信号には右折、左折、制動、後退の合図が有りますが直進の合図は存在しません。 何もせずに走っている状態が直進を継続する合図になると考えて良いでしょう。 自転車は車輌ですので左折専用レーンを走っているのであれば当然そのまま左折しなくてはいけません、直進をするのは事故のもとで警察官に見つかれば反則切符を切られる可能性も有ります。 しかし、いくら車輌だと言っても所詮は人力ですので、左折レーンから直進レーンに入っての直進は命懸けの走行になりそうですのでお勧めできません。(法的結論優先でと前置きしての事ですのでANO.1さんの回答が正しい事に間違いは有りませんが) 横断歩道が無くても、歩行者用信号が無くても私ならば自転車を降りて安全確認をして車が来ない時に横断すると思います。(チャリで直進車線に行く勇気は私には有りません) 歩行者用信号が無くても自動車専用道路や横断禁止区域で無い限りは歩行者はその信号機に従って道を横断する事が出来ます。 (始めは歩行者用の信号機なんて存在しませんでした、歩行者用信号が無い場合は歩行者も普通の信号機に合わせて通行するものなのです)

関連するQ&A

専門家に質問してみよう