• 締切済み

20年間利用がなかった通帳の利息は要求出来ないか

昭和61(1986)年1月21日記帳が最後の普通預金通帳が出てきた。 銀行で調査の結果昭和63(1988)年3月31日残金628円で凍結 されているとの事で、平成20(2008)年6月4日に解約手続きをした。 銀行の言い分は昭和63年に凍結以来お客様には連絡をしていない。 又利息については1000円以下なので利息は付かないとの事。 20年前に凍結をして連絡もしないで、1000円以下は利息が 付かないお知らせもしないで、額の大小に関わらず納得がいきません 連絡をしない事にたいして利息(慰謝料)を請求できないでしょうか。

みんなの回答

  • 17451820
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.8

1年前の質問に今更ですが。 気持はよくわかります。 でも、いかんともし難いでしょう。 今回のように長期間入出金のない預金口座を睡眠預金といいまして、 銀行は、睡眠預金そのままにしておくことができないことになっています。それは、時効というものがあるからです。 そのため、銀行はそれらを一度利益として計上して、相応の税金を納めなければならないのです。 そして、今回のように、お客様から何らかの申し出があれば口座を復活します。復活する際の金額(残高)は損金として計上します。 つまり、凍結していたといっても銀行内部での処理上のことで、口座を利用しようと思えばできる状態であったわけですし、銀行としては、払わなくてもいい?税金まで払っているのです。 利息については、皆さんの回答にゆずります。

  • x-nishi
  • ベストアンサー率36% (60/164)
回答No.7

#1です。 利息に関してはご理解していただけたようでほっとしています。 次に移りましょう。 これは利息の話よりもおぼろげな記憶でしかないのですが、当時の郵便局の口座は、丸2年以上入金も出金もないまま放っておくと、口座の持ち主に郵便書面にて凍結する旨の連絡をしていたと思うのです。(これも私自身経験があります。手持ちがなかったので100円玉を持って預金しに言った記憶があります・・・) その後10年間金額の変動がないと権利を失うこともある、云々・・・ たった1回の連絡で、それから10年間も黙ったままでその後預金を自分たちのものにしてしまう、というこのシステム(あくまで記憶にたよった仮定ですが)には大いなる問題があるとは思います。 ただ、凍結した際の連絡はあなたのお宅にも届いているはずなのです(当時まだ子供だったとすれば、ご両親が捨ててしまったのかもしれませんね)。 そうすると、彼らは法的な義務は果たしてしまっているのです。 ということで、不満はよく分かるのですが、628円が無事帰ってきたことで納得できますでしょうか?

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.6

NO.4です。 1000円未満は利息がつかないのがルールですけど、百歩譲ってつくとしたら、0.2%程度の利率では元金628円だと半年ごとに計算しますので、1円にならず切り捨てられ、結局利息はゼロ円です。 0.001%という時期があって、20万円の残高がないと半年では1円にもなりません。

ryu1san
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 利息計算には納得いたしました。

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.5

日銀の金利推移を引っ張ってみました。 http://www.boj.or.jp/type/stat/dlong/fin_stat/rate/cdab0861.csv 計算上正確ではありませんが、毎年1月の普通預金の金利で1年間推移するとして、昭和63年当初628円の残高に金利が付いて更に複利で回ると仮定しても、その後20年間で付く金利は合計24円で残高は652円になっていました。(上記資料にない期間の金利水準はアバウトです) 仮に、1000円未満で利息が付かないことの説明義務が銀行にあったとして、更にその説明義務違反の落ち度を損害賠償請求したとしても、質問者が請求できるのは24円です。郵便1回送るか携帯で1分間電話したら足が出てきます。 「僕の気持ちは、そんな計算では測れないんだ!」と夕陽に向かって叫ぶのはタダです。

ryu1san
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 金利の計算も24円までして頂いて済みません。 夕陽に向かって叫ぶのはやめます。20年連絡をしないで残金を 銀行は運用した事、他にも例があるだろう事、銀行の信用に関わる だろう事、に対する見解を求めたいと思います。

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.4

銀行の普通預金は、残高1000円以上でないと利息がつかないのは通帳に書いてありました。 知らなかったのは不幸なことです。 慰謝料って、どのくらい実害があったのですか?

ryu1san
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 改めて通帳をみました、確かに明記されていました。 行員も知らずに平成19年発行の規定を持って説明に きたくらいです。実害はないが、たまたま今回残金が 解ったが、今回の機会がなければそのままかと考えると 全く納得がいかないのが本音です。

  • 255255
  • ベストアンサー率36% (15/41)
回答No.3

私も 去年 10万ほど 全額 消失 返って来ませんでした むかついたので 窓口で その 通帳捨ててくださいと 叫びました あぁ 思い出してしまった!!!

ryu1san
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 不愉快な事を思い出させて済みません。 たまたま今回残金(少ない金額ですが)が解りましたが こちらが気がつかなければ永久に銀行のもの、納得が いきません。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.2

請求するのは自由です。 ただ、勝ち目はありません。

ryu1san
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 勝ち負けの問題でなく、今回の事が無ければ 残金が永久に銀行のものであった事に、納得の いく回答を求めたいと思います。

  • x-nishi
  • ベストアンサー率36% (60/164)
回答No.1

連絡をしないことに対しては別の方の解釈におまかせするとして、 当時の郵便局は1000円以下の預金に対して利息がつかないことを通帳などに明記していたはずです。(私も知らずにいて寂しい思いをしました)少なくとも口座開設の時に渡される書面には間違いなく書いてあります。 なのでもしかしたら請求する権利はあるかもしれませんがもらえる額はどう計算しても「0円」です。つまりやるだけ無駄、ということですね。 残念ながら諦めたほうがよさそうです。

ryu1san
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 確かに20年前の通帳にも利息が付かない旨明記されていました。 行員も知らなかったようで平成19年発行の規定を持って説明に きました。利息については規定にある様に納得いたします。 ただ今回の事がなければ残金は永久に銀行のものになる事に 納得がいきません。このことに回答を求めたいとおもいます。

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