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株主ですが決算書を開示してくれない。どうすれば?
非上場、資本金700万(1株5万)の会社の株を1株持っています。 こちらがいくら催促しても、決算書を開示してくれません。 もちろん、株主総会なども一度も開いていません。 内容証明などを送っても応じるとは思えないので、裁判を起こすしかないのでしょうか? それは、株主代表訴訟になるのでしょうか?? お金を請求しようという気はないのですが、 あまりこの件にお金をかけようという気もないです。せいぜい10万以下。 どのような方法がいいでしょうか?
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- ok2007
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No.2の者です。 > 私が東京ですので、東京地裁に訴えを起こす形ですよね?するとやはり弁護士のような方を頼むしかないでしょうか?? 提訴地は、原則としてその会社の所在地を管轄する地裁になりましょう。提訴は、弁護士等に頼まなくても出来ますよ。もちろん、弁護士等に頼んだほうが煩わしさが減るとはいえます。 > この税金の滞納について、勧告?みたいなものを裁判の場でやる、または滞納分この会社の資産等を差し押さえるなどが一株主の立場からの訴えでできるのでしょうか? 納税関係は、納税者と課税当局との関係であって株主は無関係ですから、お書きのような訴訟による請求は残念ながら認められません。もちろ、株主総会等を通じて納税準備金等を積み立てるよう会社に求めることは出来ますが、これはあくまでも会社の内部関係に基づくものに過ぎず、裁判の対象にはなりません。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
株主には、計算書類等の閲覧・謄本等交付を請求することが出来ます(会社法442条3項)。この請求は、裁判所を通さなくても出来ます。 もっとも、裁判所を通さない場合には、この請求に会社が任意に応じなければ、実現できません。他方、裁判所を通せば、会社に対して強制執行をかけることも出来ます。もっとも、強制執行の方法としては、無理矢理開示させる(直接強制)のではなく、開示するまで一定の金銭を支払わせるかたち(間接強制)になるのではないかと考えられます。 裁判所を通すときは、いち株主としての普通の給付訴訟となります。この場合、管轄は簡易裁判所ではなく地方裁判所となり、普通に訴訟を提起することとなります。少額訴訟も出来ません。 なお、株主代表訴訟というのは、会社が原告となるべき訴訟において株主が会社に代わって訴訟を提起するものであるところ、決算書の開示請求は会社が原告となるものではありませんから(むしろ会社は被告)、株主代表訴訟ではありません。 それから、精神的苦痛による損害賠償を認めた過去の判例・認めなかった過去の判例を鑑みるに、442条3項違反の場合、精神的苦痛による損害賠償は認められない可能性が高いと思います。また、損害賠償請求をしても、計算書類等は開示されません(torara1111さんのご希望はあくまでも開示であって、「お金を請求しようという気はない」のですよね)。
お礼
再度の投稿ありがとうございます!!
補足
私が東京ですので、東京地裁に訴えを起こす形ですよね?するとやはり弁護士のような方を頼むしかないでしょうか?? お金を請求しようという気はないです。 ただ、実際決算をぜんぜんやっていなく、その結果、税金(事業税、法人税など) を一切払ってない可能性も高いです。 裁判は、起こそうと思っていますが、この税金の滞納について、 勧告?みたいなものを裁判の場でやる、または滞納分この会社の資産等を差し押さえるなどが一株主の立場からの訴えでできるのでしょうか? たびたび、申し訳ございません・・・。
- ADATARA
- ベストアンサー率43% (583/1345)
こんにちは。 <いくら催促しても,決算書を開示してくれません。 推測ですが,経営状態が悪く,休止状態以下と考えられます。 訴訟するなら株主代表訴訟になりますが,訴訟に勝ってもお金がとれないのでは仕方がないので,その会社を訪問して状態を見て,決算書の開示を求めながら様子を見てみたらどうでしょうか。 倒産するときは,1株の責任の範囲になります。 <あまりこの件にお金をかけようという気もないです。 では,会社訪問の上,決算書の開示を拒否されたら,民事訴訟を起こして拒否による精神的苦痛の慰謝料や会社までの交通費の支払いを求める少額訴訟を簡易裁判所に起こすのが簡単です。訴状はご質問者様ご自身で作成すれば,弁護士費用もかかりません。
お礼
ありがとうございます。 裁判所に訴えてみます。
お礼
丁寧にありがとうございます。 がんばってみます!