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調停に第3者を出廷させることは可能?

現在離婚協議中です。 妻の行動が不自然でしたので探偵をつけました。結果的には特定の男性と約10日間で3回の食事(22時~1時前後)、その後妻が相手の男性のマンションまで送り届けていることがわかりました。残業とは聞いていたのですが、就業後、約2時間その男性と食事をしていたことになります。もちろん浮気という証拠にならないことはわかります。調停に持ち込んだ場合、この男性をなんらかの証人として出廷命令を出すことは可能なのでしょうか? 出廷する、しないというのは強制できないのはわかりますが、なんらかの通知をこの男性に送ることはできるのでしょうか?

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  • tk-kubota
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回答No.2

調停では「証人」と云うのはないです。 「参考人」ならば、可能ですが、その申立(裁判所に「この者を参考人として出廷を求める。」と云う申立)をしてもかまいませんが、ほぼ、認められないと思います。 その者や、相手の意見も聞くからです。 それより「探偵をつけました。」と云うことですから、同社の「報告書」があるはずです。 証拠として、その報告書を提出してはどうでしよう。

nanndeyooi
質問者

お礼

ありがとうございます。 調停に探偵社の報告書を提出する方向で進めていきたいと思います。

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その他の回答 (2)

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.3

調停には証人制度はないのですが、 円満解決を図るために参考人として同席させる場合があります。 但し、裁判所が認めた場合のみです。 裁判所がNGを出せば、参考人としての同席は認められません。

nanndeyooi
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

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  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.1

調停で証人出廷というのはありません。 せいぜい陳述書を提出してもらう程度です。 ちなみに、裁判での証人なら強制となります。 (それゆえ裁判所は容易に認めませんが) それはそうと、この調停は何の調停なんでしょうか? 妻が異性と食事に行くと何か問題なんでしょうか?

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