• 締切済み

パーティ会場で罵倒されてしまいました。

久しぶりに東京に上京し招待されたとある企業のパーティーに参加。その会場で数人と懇談しているところに、以前、一緒に協業してくれと切に頼まれて少なからずビジネス上の協力をした、Aさんが会場に入ってくるのが見えた。そこで、後ろから肩をたたき、「Aさん、久しぶり!」と声をかけたところ、本人も振り向き軽い会釈をくれた。パーティ会場であり、いろいろな人とめぐり合って会話をするうちにまたA氏が近くに寄ってきたので、「Aさん久しぶりだね、お父さん元気かい?」と親近感を持って声をかけたところ、「あんた誰!もう声かけないで!!」と、急に嫌悪感を示した形相になり大声で私を罵倒。みんなが振り返るので、「いやだな、以前、お父さんとあなたとみんなでこのビジネスで協業したじゃない。」と、当時、協業していた製品をポケットから出して見せ「まさか僕のこと忘れてるわけじゃないでしょう?」という顔をしたところ、また、見下したように「しらないから、いいから話しかけないで!!」と、また大衆の面前で大声で罵倒されてしまいました。 これには、「ほかにいいようがあるでしょうにねぇ。」と私の傍にいた人々もびっくり。200人近く集まったパーティ会場で一瞬周りから異様な目で見られ私は明らかに恥ずかしい立場になりました。 お客さんを介したり、海外のパートナーを介したりと、度重なり私(または当時の会社)のお金で私のお客さんを一緒に接待してお酒も飲んだ間柄です。お父さんと一緒に会社を切り盛りしていて、がんばりましょうと手をとった間柄です。なので、彼の言動から感じ取れる、私が忘れられているというのが、不思議でなりませんでした。しばらく見ない間に人が変わってしまったように感じられました。歳もほとんど同じでお子さんもいらっしゃるし、そういう会話も楽しく交わした仲だっただけに、私が、東京を離れた1年半ほどの時がたっただけでこういう会話を交わさなければならなかったことが大変残念に思えました。パーティー会場では相当私はその言動はいくらなんでもひどいと憤慨してたのですが、大人気ないと周りに諭され、間が悪かったことだと割り切ろうと思っていました。 後にわかったことですが、こういうことがあったと、日本・海外で彼を知る関係者に話すと、それは明らかにおかしい・または悪意のある言動だねと賛同してくれるものが100%でした。また、実は、彼の言動には最近になって不審がるものが多く、関係者の多くが距離を置いているとのこと。なるほどそういうことならと、私も忘れようとしていました。ところが、数日がたち、ひょんなことからまたこの話題があがったところ、当然私の知らなかったことですが、Aさんと私の知人(前職の同僚)との間でビジネスマナー上の問題でひどい口論になったことがあったとのこと。Aさんはそれをいまだ引きずっていて、久々に私と会ったものの、彼と私が直結し、私怨もっての、そういった公の場での常軌を逸した罵倒劇になったのではないか?ということを私が知るにいたりました。想像の話かなと思ったら、やたら回りの人間も納得します。私の知らない彼がどうやらあるようです。 私にとっては存外のことですし、唐突に公の場で明らかに恥ずかしい思いをさせられたわけですから、これは、公の場でいわれなく侮辱されたこととして、相手から謝罪文をもらいたいという気持ちにかわってきました。 そこで、皆さんに相談です。「そんなことに時間を費やすのはばかばかしいこと」と、返答がかってくるのは百も承知の上なんですが(ましてウチの顧問弁護士に相談するとまずそういわれそうでまだ相談できません)、彼にきちんと書面で謝ってもらいたいと思っています。もう東京を離れたことですし、こちらからも、内容証明できちんと「あなたはこういうひどいことをしたので謝罪してほしい」と伝え、かたちはどうあれ謝罪文をもらい、それで締め(けじめ)としたいのですが、それがいやならきっちり社会的な制裁を受けていただきたいと思っています。世の中、名誉毀損だ侮辱罪だ何ぞといろいろありますが、こういう背景ですから、もし彼が謝罪文を書くことをためらうようなら、告訴までもっていって悪いことは悪いときっちり確定させて終わりにしたいと思っています。 さて、告訴までといったものの、彼が訴状で訴えられるべき材料は何でしょうか? お分かりの方、ご教授ください。 ※こんなことに時間を費やす気はありませんが、私も笑ってすごせるほど大人でないということです。長い質問で本当にすみません。

みんなの回答

  • chinya
  • ベストアンサー率34% (107/314)
回答No.9

質問者様は、ご自分の自尊心のために何とか仕返しを・・とお考えなのですよね。 ただ、多分この文を読んだほとんどの者が抱く感想は「Aさんの態度は確かにひどいな。でも、この程度で訴えると騒ぐ質問者も小さいなあ。」と言うものではないかと思います。 つまり、あなたが訴えたと言うことを聞いて、あなたの評価を落としてしまう業界人がいる危険性があると言うことです。 「あの人に下手なこと言うと、すぐ訴えられるぞ。気をつけろよ。」と。 私の考える仕返しとしては、Aさんの態度がひどいことまでは誰もが一致した感想なのですから、その点だけを噂として流布させればいいのではないでしょうかね。 ただ、あきらかな中傷は逆に訴えられますから、 「この間のパーティでこんな事があってさ。Aさんもいろいろあったんだろうけど、みんなの面前であんな態度を取って、大丈夫かなあ。心配だよ。もともとAさんには、こんな事もあんな事もいろいろしてあげていたんだけど、彼にとってはたいしたことじゃなかったんだね。悲しいなあ。」 などと、会う人ごとに、さも相手を気遣い心配するようにしつつ、悪行を周知させていくと言うのが一番陰湿で、いやらしくて効果的かなと(笑) まあ、お勧めはしません。これだと、相手と同じレベルまで下がったような気がしますので。 気にしないのが一番と思います。 もっとも、くだんのパーティの席では積極的にこれをやれば良かったのではと思いますがね。 多分、みんなが注目して何事かと知りたがっていたと思いますので、その後は「いやあ、先ほどはお騒がせしました」などと、普段面識のない人に話しかけても、相手は興味を持ってくれたと思いますし、話のきっかけになり、顔を売ることが出来たと思いますが。 実はおいしい状況だったのでは。 もったいない。

papillon88
質問者

お礼

コメントありがとうございます。自尊心にかけて仕返しという気持ちがはたらいてどうこうということではなくて(人間ですし少しはあるかもしれませんが)、「Aさん、あなたはこんなひどいことをしましたよ。反省してくださいね。」ときちっと確定しておきたいということなんです。一企業内であれば、始末書の効果を狙ったてらいもあります。なので、裁判がゴールではなく、謝罪文を一筆もらうなり(メールでも電話でも方法はいい)で十分なんです。ところが、いまのAさんのことですからそういうことでもリアクションがあるとは考えづらかったので、"次のステップとして"公の機能なり機関なりを利用させてもらって、きっちり、Aさんの行ったひどいことを確定できないかという当初の質問になったわけです。つまりは、どうせこちらから手紙を書いたところで、リアクションを起こさないようなAさんであるとも想像がついたので、きっちりメリハリをつける方法として、告訴(専門でないのでこの言葉も妥当か疑問ですが)なりなんなりして、第3者を介してでさえもきっちりAさんの悪さ加減を確定ししたかたわけです。ややこしいでしょうか?  ちなみに、知人も居たことですし、その場は十分楽しめました。しかし、初対面のパーティーの主催者や数人からもどうしたのかという声をかけられたのも事実で、私を知らない人でまたほかのパーティー会場で会うことがあったときの第一印象は、「あ、あのときの人だ」となることは、想像できます。小さなことですけどね。面倒な波紋を起こしてくれたことは、事実ですから、Aさんにはきっちり謝罪文を求めたいのです。トサカに来て裁判まで強く望んでいるのではないのです。

  • akamanbo
  • ベストアンサー率17% (462/2680)
回答No.8

>構えるようなら、お役所の介在を得たい。どういった入り口が考えられますでしょうか? 国民の税金を費やして個人的な憂さ晴らしに付き合うのは、およそ役所の業務ではないので、役所にどうにかしてもらおうという発想自体が・・・

papillon88
質問者

お礼

阿呆ですか?うさ晴らしとは思っていません。それと裁判がゴールではないのです。ま、ご指摘のポイントについては裁判になったとしても沢山税金払っているので、その上に費用も別途払うのだから、別にかまわないと思ってます(国民の財産をナント!と怒られそうですが。。。)。そのくらいのサービスしてよ。と、ま、それは冗談として、akamonboさんは、よくご存知のようですから、是非教えてくれませんか。ご批判ごもっともですが、今回のような件において私にとってのいい解決方法を。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.7

“犯罪とはいわないまでも「ひどい」と思うんですが” 質問文にある情況であれば、“ひどい”行為であることに異論はありません。が、“訴えられるべき”事柄であるかについては、前回の回答にあるように相当しないと考えられます。 仮に、質問者が“参加者の方々に誤解を与える心配”があることを、警察、検察及び裁判官に納得させることができるのであれば、刑法上の問題として扱うことができます。 が、回答子としては質問文にある発言内容では、そこまでの危険は無いように思われます。ANo.6様の見解に同意します。 “きっちり確定させるのによい手段” 内容証明は、“発信した手紙にある内容が書いてあった”ことを証明する手段であり、“書かれた内容が正しい”ことを証明する手段ではありません。 例えば、回答子が質問者に“1月1日に貸した100万円を6月30日に返してください”と内容証明郵便で送ったら、質問者は回答子に100万円返す義務が発生するわけではありません。 が、借金の事実があって、質問者が“6月には催促が無かった”と主張した場合には、内容証明郵便はそれを覆す非常に強力な証拠となります。 従って、内容証明を“書かれた内容が真正であること”の証拠に試用とするのは単なる徒労にすぎません。

papillon88
質問者

お礼

コメントありがとうございます。なるほど、つい先ほどまで可能性が1%でもあればGO!という考え方を持っていたのですが、経験豊かな皆さんから見てどうもかたちにならないというニュアンスをうけ取りました。内容証明郵便に関しては、記録の残るお手紙程度だということは重々承知しているので気持ちの問題でした。Aさんの顔を思い浮かべながら、リアクションがあればいいなと思った程度であった稚拙な考えでしたので。 しかし、やられ損という気持ちはないですが、Aさんはホントひどいなぁ。こんな目にあったわけですから「訴えられる事項(出来事)」として、何か方法があてもいいように思ったんですが。水に流せという不文律なんですかね。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.6

>200人近く集まったパーティ会場で一瞬周りから異様な目で見られ私は明らかに恥ずかしい立場になりました 異様な目で見られたのは、彼の方であって貴方では無いのでは? パーティの場で突然大声を出し罵倒するような行為は、その原因が何であれ相応しい行為ではなく その様な行為を行っている彼に対しての注視であり 貴方が、「恥ずかしい」と感じられる事でもないのでは? と思うのは、私が鈍感だからでしょうか?

papillon88
質問者

お礼

ありがとうございます。そうことを荒たげることではないというお気持ちが伝わりました。おかげ様で頭にいいアイデアがひとつ浮かんだ気がします。もう少し皆さんの意見を聞いてから整理したいと思います。コメントありがとうございます。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.5

刑法第二百三十一条 (侮辱) 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 は、誰かの発言により、その対象となった人が、“嫌な気持ちになった、気分を害した”ため、その発言者を処罰する規定ではありません。 誰かが、ある人について行った発言を聞いた人が、その対象となった人に対して“悪い評価をするすることになった”ため、その発言者を処罰する規定です。 第二百三十条 (名誉毀損) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 こちらは、第二百三十一条と同様の情況で、その“発言”に“事実(具体的事柄)”を含む場合に該当します。 従って、 “「あんた誰!もう声かけないで!!」”や“「しらないから、いいから話しかけないで!!」”は一般的に被発言者(つまり質問者)の名誉を毀損するような内容とはいえないでしょう(まして、具体的事実は含まない)。 よって、質問文を読む限りにおいては、“Aさん”は何ら刑法に反する行為(発言)は行っていません。従って、“告訴”が受理される可能性は少ないでしょう(例え受理されても、裁判まで進展する可能性はない)。 起訴猶予を予測されている回答もありますが、回答子としては、不起訴(被疑事件が犯罪を構成しない場合)に該当すると考えます。 民法においては、 第七百十条 (財産以外の損害の賠償) 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。 の規定により、名誉を侵害した場合も損害賠償義務を負いますが、上記のように刑法上の“名誉毀損(乃至は侮辱)”に該当しなければ、第七百十条による賠償義務を負いません。 “内容証明”は単なる手紙なので何を書いても(脅迫罪に該当しなければ)問題ありませんが、相手が納得しなければ無意味ですし、上記のように法律上の根拠が無い(或いは少ない)情況何かを要求しても満たされる可能性は少ないと思われます。

papillon88
質問者

お礼

ほしい回答をいただいた気がしてうれしく思います。ありがとうございます。確かに内容証明は手紙ですが、素人考えで「あなたは尋常では考えられない大変不愉快なことをしてくれた」ときっちり確定させるのによい手段となるかと考えたからでした。おそらく返答もないかなと見越した上です(そこは稚拙な狡さがありました)。罵倒された言葉の内容は記述したとおりなのですが、開口一番出てくる言葉としては、常軌を逸していると思います。後々の情報を考えると悪意を感じえました(真意は今もってわかりません)。その場にいた私がこれは困ると思ったのは、パーティーですので、これからご挨拶したいと思っていた初対面の方々も居ます。しかし、Aさんの挙動・発言によって、私がその場に居るにはふさわしくない者であるとほかの参加者の方々に誤解を与える心配を感じたことです。これは金銭に換えられない損害だと感じます。。。悪意がないと思ったら、どうやら悪意があった様なので、犯罪とはいわないまでも「ひどい」と思うんですが。。。刑法にも該当しない屁理屈でやっぱり終わっちゃいますでしょうか? 

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> これは、公の場でいわれなく侮辱されたこととして、相手から謝罪文をもらいたいという気持ちにかわってきました。 そちらが原因で眠れない、イライラする、仕事が手につかないなどの症状があるのでしたら、まずはお気軽に心療内科でカウンセリングを受けてみる事をお勧めします。 専門の医師に相談したり、簡単なお薬でグッスリ眠れるようになればラッキーです。 結果、相手の事が気にならないようになれば、問題解決ですし。 その際の診療の記録、治療の実績、診断書があると、裁判等で精神的苦痛を主張するのにも有効です。

papillon88
質問者

お礼

いやいやユニークな回答ありがとうございます。お医者さんに行くまでもなさそうです。一時ふざけてると憤慨しましたが、精神的苦痛なんてものはないです。おかしいものはおかしい、ダメなものはダメなのです。ので、パリッとメリハリつけたいだけなんです。

  • akamanbo
  • ベストアンサー率17% (462/2680)
回答No.3

「起訴猶予」というのは文字通り起訴すらされないということです。 要は刑事裁判を行うにも値しないと、検察官に判断されるだろうということです。 それもあなたが証拠を集めた上での話です。 まず警察も捜査しないんじゃないかと思うので、そこまでたどり着くかも疑問ですが。

papillon88
質問者

お礼

なるほど、私はよくわかっていませんでした。この程度のことでは、刑事事件までには至らないということですね。証人を集めて、しかるべくこういう恥を面前でかいたという被害届を出して・・・といった手順を踏んでも、たいしたことでないから結局取り合ってもらえませんよということですね。ゴールはメリハリなので謝罪文かそれに相当するものをAさんからもらえればいいということなんです。構えるようなら、お役所の介在を得たい。どういった入り口が考えられますでしょうか?

  • mongoe
  • ベストアンサー率33% (9/27)
回答No.2

大変でしたね。普通にいうともうこうゆう輩とは、一線を引いてしまいたいところですね。partyとかいわゆる企業関連はいくらモス・プライベートな空間であったはずですね。質問さんはこういう輩のこの態度に応戦することなく実に大人の対応を為されたみたいで正解だと思いますよ。こんな相手ですから質問者さんも薄々承知だと思いますけど、謝罪文など望めないのでは? 告訴だったら当然民事というかとなるでしょうけど、瑕疵事由のところで希薄の認識でしょうね。訴状の材料に乏しいように感じますね。質問さんは一切の責められる処が無いですし、常世ではそういった常識人ばかりでは無いですからね もちろんそんな事も重々承知のうえでのご意見でと思いますが、再来様ご縁願う事も何の価値もないように思えます、文面を拝見いたしましても立派な社会人とお見受けします。きっと周辺の皆が正しい判断を享受されるということです。

papillon88
質問者

お礼

早速の返答ありがとうございます。とにかく突拍子もないことを起こしてくれたAさんのことですから、おっしゃるとおり謝罪文は望めないかも知れません。しかし、ここは私のわがままなんでしょうか、メリハリはきっちりしたいです。裁判になったら起きた事実はきちんと証言するよという人もいてくれているので、まぁ、その場で消火できなかった私が悪いんですが。。。本当はめんどくさいと思いつつ。いわれのない遺恨となって残るのであれば、けじめはけじめかなと。立派な社会人とのコメントには恥ずかしい限りです。スミマセンの一言でまた酒を飲めるのにねぇ。。。ホント不思議です。

  • akamanbo
  • ベストアンサー率17% (462/2680)
回答No.1

告訴というからには刑法で、そうすると侮辱罪でしょうか。 でもこんなの起訴猶予でしょうねえ。   そして老婆心ながら、今度はあなたが内容証明をネタに皆に笑われたり距離を置かれたりすると思います。    

papillon88
質問者

お礼

早速の返答ありがとうございます。起訴猶予でもOKです。判決が出れば、私がおかしくないことははっきりするので、それでOKってことなんです。お前そこまでやったのかと笑われるかもしれないですね。ま、それはそれで話題のひとつとして私の周りは解釈してくれると思いますので心配してないです。謝罪文or詫び状はきっちりいただきたいです。

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